前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 七十三条は審理という日本語を使っています。ですから、七十三条例えば一項は審理と書いてあります。今の御説明であれば、この場合には判決する場合を含まないということになるのかもしれないけれども、七十三条一項はただの審理だけではなくて判決する順番、区分判決する順番も含めて決めると、こういうことであるから、今のお答えが矛盾しているのではないかと思うんですが、違うんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 だから、七十三条の一項は、審理する順番だけ決めて、もう部分判決はしない、部分判決する順番は決めないと、こういう意味なんですね、今のお答えはね。だったら、もう結構です。 それで、七十二条の一項で区分審理決定が取り消されると、今まで例えばA、B、Cという起訴事実があって、Aについてだけ、ああ自分は、裁判員の皆さんにとってはですね、Aという起訴事実についてだけ自分は担当したらいいなと、だからそれに備えて三日会社を休もうとか予定し…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 すると、今七十三条の一項でどさくさに紛れてごまかそうとなさいましたけれども、区分判決も含むのであれば、先ほどのお答えに従えば、ここは審理ではなくて、七十三条一項は審判と書くべきだったんですよね。これは、じゃどうされるんですか、修正されるんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 もういいです。これは議事録に残って、五十年先、百年先の研究者の皆さんも見ていただけると思います。 七十三条の一項は、今法務省お答えになったように、区分判決の順序も含んで書いてあるのであれば、審理という書き方ではなくて審判と書くべきであったということを私は申し上げておこうと思います。 それで、このいわゆる裁判員法は平成十六年の五月に成立をしました。まだ施行されていません。それにもかかわらず、どうして今回改正されるのかという点…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 この参議院法務委員会の附帯決議もあったんですけど、今の御答弁には一言もお触れになりませんでした。附帯決議を法務省はその程度に考えているんだなということがよく分かりました。 それで、最高裁と法務省にお尋ねしたいんですが、この改正で裁判員に対する準備は大体終わって、もうこのまま、法制度としてはこのまま施行されるということでよろしいですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 最高裁の刑事局長という、正に私からしたら雲の上の人に対して言うのは失礼ですけれども、法律を運用されるのは最高裁なんですから、法律については言う立場にありませんなんということを国民の皆さんが聞くとがっかりすると思いますよ。皆さん方がベストと思う制度を積極的に法務省あるいは国会に私は提案すべきだし、もっとはっきりと意見をおっしゃって、このままだったら、例えばですよ、このままだったらやっていけませんとか、このままだったら国民の負…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 そうであれば、最高裁の長官に対して言うのはおこがましいんですが、裁判員制度の導入により、分かりやすく、迅速なものになりますでなくて、裁判員制度が導入されるので、分かりやすく迅速なものになりますよ、一生懸命頑張りますと、こう書くのが正直な日本語で、ちょっとこの最高裁の長官のごあいさつはうそが入っているように私は思います。 それで、先ほど谷川委員の御質問に対して、裁判員対象事件の平均審理期間は八・〇か月とお答えになりましたけれ…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 審理期間が十三・一か月とか開廷回数が九・四と、実はこれは平均です。裁判員にとって困るのは、異様に長い裁判に、言葉適切でもありませんが、巻き込まれてしまったとき、三年あるいは五年、十年という裁判がいろいろあります。その裁判員に選ばれたばっかりに商売が傾いてしまいましたとか、人生が狂ってしまいましたとなったら実は困る。しかし、真実は明らかにしなければならないし、無辜の被告人を処罰することもできません。 お尋ねしたいのは、結論だ…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 何か心構えばっかりで、ちょっと何かあれですよね、法律家の議論なのかなという気がしませんか。道徳の時間じゃないんですからね。 それで、例えば長期裁判の例を一つ挙げたいと思うんですが、宮崎勤、連続幼女誘拐殺人事件がありました。これは一九九〇年三月三十日に東京地裁で第一回の公判が開かれまして、一九九七年の四月十四日、三十八回の公判で死刑の判決が言い渡されました。七年ぐらい掛かったわけです。この裁判の長期化した理由は、私なりに、中…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 刑事裁判の進め方自体も考えていかなければならないのかなと私は思っています。 精密司法という言葉があって、法務省の皆さんはそれは自分たちに対する褒め言葉というふうにお考えになっているのかもしれませんが、例えば覚せい剤取締法違反も営利を目的として輸入した場合であればこれは裁判員裁判の対象になります。そんなときに、例えば今までのような、被告人がどこで生まれて、勲章をもらったとか、収入が幾らで資産にどんなものがあるのか、そんな調書…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 その点について、ただ、裁判所は出されると、こんなもの要らぬというわけにもいかぬでしょう。訴訟指揮で、例えば調書の内容についてもうこんなの出すなというふうに、そこまで検察庁に言うのか。あるいは法務省は今の最高裁の話を聞いて、これまでどおりの精密司法を続けていくのか、核心司法、今初めて私も聞きましたけれども、こっちに方向転換していくのか、この点法務省にお尋ねしたいと思います。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 刑事訴訟法の三百十九条に、言うまでもありませんが、任意性の問題があります。あるいは自白調書の信用性の問題もあります。この任意性なり信用性が争われるというのも、志布志事件のように裁判が長期化する典型的な例ではないかと思うんですけれども、この調書の任意性あるいは信用性については裁判員裁判が始まったときにはどのようにしていくんでしょうか、最高裁は。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 裁判員法の六条があるんで、任意性と信用性と裁判員が関与するかどうか違いはあるというのは分かるんですが、お話しになったように、任意性と信用性というのは絡んでくるんで、例えば公判期日を分離して、今日は任意性だから任意性のことだけ聞いて裁判員は来なくていい、今日は信用性やるから裁判員来てくださいなんていうような厳密に区分した裁判はできないでしょう。ですからお尋ねをしたんです。だから、その辺、任意性だから長くなってもいいというわけ…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 裁判員制度をやっていくということは非常に裁判所にとっても、そして国民にとっても負担の大きいことではないかと思います。 その中で、裁判員制度を取ったばっかりに無辜の者が処罰されるということが起こってはなりませんし、裁判員の皆さんの御負担が大きくなってもいけませんし、その点で最高裁の御苦労は多いと思いますけれども、もうあと時間がありませんので、十分御研究いただいて、御尽力いただくようお願いを申し上げまして、私の質問を終わります…
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。 まず冒頭に、司法制度改革の理念について確認をさせていただきたいと思います。 大臣はたしか農水省にいらっしゃったと思いますが、行政改革ということが語られます。この行政改革というのは、肥大化した行政組織をどのように効率的な組織に改めていくか、不必要な行政作用があればそれを排除して自由な国民の活動を保障するか、これが行政改革の理念だと思いますが、司法制度改革というのは実はそうで…
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○前川清成君 司法制度改革推進法という法律が平成十三年の十一月にできています。二条に基本理念がありまして、司法制度を支える体制の充実強化を図り、もって自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行うと。五条の第二号に基本方針というのがありまして、法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、これが司法制度改革、法律にうたわれた司法制度改革の基本理念であって基本方針であると。こういう方針、要するに司法の容量を増やしていくとい…
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○前川清成君 今、弁護士の就職難をお示ししたのは、要するに司法の容量が増えていないのではないかという一つの例としてお示しをしました。 それで、要するに裁判所にやってくる事件を受け身の形で処理するにはどれだけの人間が要るのかというのではなくて、そもそも司法改革のスタートはそうではなくて、今仕事が忙しいから何とかしてくれということで始まったんじゃなくて、もっと司法が大きな役割を果たそうということで始まったわけですから、そういう意味で人的そし…
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○前川清成君 後半の、裁判官だけ資質が問題になるのか、そうではなくて法曹三者いずれも資質や能力が問題になるのではないかという質問。
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○前川清成君 実は、この裁判官、検事、弁護士という法曹三者になるには司法試験に合格しただけでは足りず、従前は二年、そして今は一年六か月の司法修習を経た後に、いわゆる二回試験というのに合格しなければなりません。この不合格者の数が増えています。 この点でまずもう一度最高裁に聞いておきますが、不合格以外の人は全部合格者ではないですよね。ちょっと言葉の説明だけまず。
第166回 参議院 法務委員会 第3号
○前川清成君 もう時間の都合がありますから言いますけど、実は二回試験を受けます。で、合格しない人には二種類あって、不合格の人と合格留保の人があります。 先ほど、五十三期について、合格者がこの年から千人になったということを御案内いたしましたけれども、この年から、従前二年間だった司法修習が一年半に短縮されています。例えば、いわゆる四十期以降ずっと不合格者、多い年で平成四年の四十四期の四人だったんですが、この五十三期については十九名の合格留保…