前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 それでは、法務省は、例えば司法試験の合格者と二回試験の落第者との関係について証拠を収集しているんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 証拠を集めていないのに証拠がありませんというのはどういう了見なんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 それでは、前回の発言を陳謝した上で訂正されたらどうですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 最高裁からいただいた資料ですけれども、昭和六十二年から平成二年までの四年間、司法試験の合格者数が合わせて二千六人です。これに対して合格留保者数は五名、率にしますと〇・二%になります。菊池さんが証拠がないと言い切る五十九期も含めて、平成十三年から十六年の合格者の総数は四千八百二十六名、うち合格留保者数は百八十一名、率にして三・七五%です。こういうのを動かぬ証拠とは言わないんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 大臣、今の議論を聞いていただいていますかね。 要するに、今極端な例外だけを挙げて言い逃れをしようとしているんですけれども、大きなトレンドとして申し上げれば、最高裁からもらった一番古い時期の合格者の四年分と最高裁からもらった一番最近の四年間、これを比較すると十五倍合格留保者が増えているわけです。〇・二%から三・七五%。この間に普通は因果関係があると。因果関係という言葉が適当でなければ蓋然性があるわけです。その一つの理由が、司…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 今、僕は別に法務省の役人の皆さんの揚げ足を取るためにこういう話をしているんじゃなくて、前回の木庭理事に対する菊池さんの答弁というのが余りにも責任感がない。証拠がありませんとおっしゃって、じゃ証拠は集めていない。そんな全く他人事のような答弁をするというのが、我が国の十年先、二十年先、あるいは五十年先の法曹あるいは裁判所あるいは司法に対してどういう深刻な影響を与えるのかというのは十分御検討いただいた上で対応していただかなければ…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 今ちょっとはっきり申し上げておきますけど、聞かれていないことをお答えになるのであれば、もう質問通告しませんよ。質問通告しているから事前にカンニングペーパーを用意して、聞かれていないことだらだら答えるんでしょう。今のは厳重に抗議しますし、これ以降の答弁で今のような余計なことべらべらおしゃべりになるんなら、今後一切質問通告はしません、法務省に対して。 それでは最高裁にお尋ねしますけれども、七十一条一項で特に必要があるときとこう…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 そうであれば、併合事件であっても区分しない、こういうことになります。それで、区分審理決定する際勘案する事情としては、審理の期間が挙げられています。 そこで最高裁にお尋ねしますけれども、この七十一条の一項に言う審理の期間、どの程度お考えでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 それは、今、谷川委員の質問にもありましたけれども、正に制度の根幹にかかわることで、あなた方はこれを仕事にやっているからいいけれども、素人の方は、三日だったら我慢できるけれども、例えば一月と言われたら我慢できませんよ。だから、審理の期間というのは、裁判員が拘束を受ける審理の期間というのはこの裁判員制度の正に根幹にかかわる部分です。やってみないと分かりませんて、そんな無責任な答えありません。最高裁。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 事案の内容なんて裁判員の皆さんには関係ないですよ。裁判員の皆さんにとっては、自分が仕事を何日休まなあかんのか、子育てを何日おじいちゃん、おばあちゃんに頼まなあかんのかと、その点ですよ。そんな、それは裁判所の理屈、裁判官の理屈。裁判員の側に立ったら今のは答えになっていません。 もう一度、じゃ法務省、じゃ、もうこの条文は意味がないと、こういうことですか、今の最高裁のあれだったら。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 いいですか、これはもう時間もありますからあれですけれども、裁判官はそれが商売だから、別に十年掛かろうと五十年掛かろうと、五十年たったら定年になっちゃうけれども、十年掛かろうと困らへんわけですよ。国民は困りますよ。特に多くの先生のように、ビジネスの社会で第一線でやってこられた方は三日でもかなわぬと違います。 そうしたら、ここ、今最高裁がおっしゃった著しい長期間というのはどれぐらいを指すのか。感覚で結構ですよ。例えば十日は、例…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 今おっしゃった多数というのは何回を指すんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 結局、この七十一条一項の条文というのは、裁判所に丸投げしてくださいと、そういう意味なんです。表向き、条文の字面だけを連ねますと、あたかも裁判員に親切なように、裁判員になる国民の皆さんの負担を軽減する、そういう趣旨で作りましたと、こうなっているけれども、今の最高裁の御答弁にすると、何十回であってももしかしたら呼び出され続けるかもしれないということなので、結局は裁判官への丸投げを認めろと、こういう条文にすぎないのではないかと私…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 そういう場合は、何十回掛かろうと裁判員の皆さんに御苦労をいただくと、こういうことですね。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 それで、例えばこの七十一条の一項で、主語は裁判所と、こうなっています。しかし、この区分審理決定するかどうかというのは訴訟手続に関する判断ですから、ここに言う、七十一条一項に言う裁判所には裁判官だけを指して裁判員を含まない。七十二条一項に言う裁判所も同様だろう、七十三条も同様だろうと、こう思います。 七十八条、これは主語がないんですが、いずれも主語は裁判所だろう、こういうふうに思います。 八十六条には主語で裁判所はと出てきま…
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 今のお答えは間違っていますよね。七十二条の一項においては既に裁判員が選任されているわけです。はい、法務省。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 時間。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 じゃ、もう僕、これから通告しませんよ。裁判員法の六条は僕、今言ったじゃないですか。僕の質問はそうじゃなくて、例えば同じ裁判所という日本語を使っていながら、七十二条と八十六条とでは明らかに違うでしょうと、裁判員を含むかどうかに。なぜ区別した書き方をしなかったんですかと法務省にお聞きします。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 裁判員法の六条に八十六条の裁判所は裁判員を含まないと書いてあるんですか、書いてないでしょう。もういいです。 それで次、七十二条一項に言う被告人の主張、これはどういう意味ですか。
第166回 参議院 法務委員会 第5号
○前川清成君 七十一条は審判と書いてあって、七十二条は今おっしゃったように審理になっているんですね。どうして七十一条は審判で、審判の期間、審判するという審判で、七十二条は審理なんでしょうか。