前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 二〇〇四年七月に奈良県選挙区から国会に送っていただきました前川清成でございます。 私も、まず冒頭、伊藤一長長崎市長の御逝去に衷心より哀悼の誠をささげたいと思います。選挙期間中の候補者に対する襲撃であって、正に民主主義そのものに対する挑戦ではないか、そう思っています。この国の民主主義を守る決意を新たにし、そして民主主義を大きく育てていくためにも、価値中立的な国民の意思を忠実に反映する国民投票法の制定に向けて努力してまいりたい…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 衆議院では、今お述べになったように、委員会の審議を通じて与野党間で協議をなさい、あるいは知恵を絞ってより良い法案を目指してこられました。私たち参議院議員も、今このときに国会に身を置く者の責任としてより良い法案を目指していかなければならない、こんなふうに思っています。 今、その中野元副議長の言葉に共感を覚えたという一節の中で、衆議院では現場の理事間で歩み寄りや意見交換をしてきたと、こういうふうにおっしゃいました。これから参議…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 私は、この法案の参議院における審議に当たっては、実は二つの目的があると思っています。一つは、真摯な議論を通じてより良い法案を作り出すということであります。 もう一つは、これからそのことを議論したいと思うんですが、その前提として、少なくない人たちが、今与党が強行採決までして国民投票法案を通そうとしていることは、例えば憲法九条を改正して海外で戦争を起こすのではないかというような心配をしておられます。この点について、発議者らは当…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 私も、そのいわゆる改憲、いわゆる護憲という立場を超えて公正で中立的なルールを確立していかなければならない、そう考えています。 しかしながら、そうであるならば、どうして憲法改正がこの夏の参議院選挙の争点になるんでしょうか。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 時期のことを考えておっしゃっていただくと、今の船田議員の議論は当てはまらないのではないかと思っています。正に与野党で公正で中立なルールを作ろうと努力している真っ最中、安倍総理御自らが夏の参議院選挙で争点は憲法改正に据えると、こうおっしゃった、これは正に与野党間の努力、九仞の功を一簣に欠く、そういう行為ではなかったか、私はそう思っています。 ですから、今日午前中に船田議員が温かく遠くから見守ってほしいと、こうおっしゃったのは…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 私も、憲法をどこをどう考えるべきかというのは正に国政の最重要課題でありますから、自民、民主両党が真っ正面から議論すべきだと思います。 ただ、私が指摘したかったのは、今正に成立しようとしている国民投票法、船田議員もおっしゃっていたように、与党にとっても野党にとっても、反対する方にも賛成する方にとっても平等な、価値中立的なルールを作ろうとしている最中に、最中にですよ、公正や中立や幅広い合意とは相入れない参議院選挙の争点というよ…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 与党の皆さん方から今御指摘をいただきましたとおり、船田先生のお人柄の良さに乗じて御無理な質問をしました。しかし、こういう大切な問題ですから、私は、これはまた舛添理事にも御尽力いただいて、いつの段階にか安倍総理の御所見を伺う機会があってもいいのかなと、私はそう思っています。 さて、この法案が成立しますと、私たちのこの国で初めての国民投票が、それは五年後になるのか、十年後になるのか、あるいは五十年後なのか、百年後なのか、いつか…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 私が今申し上げたかったのはこの二点、すなわちより良い法案を目指すということと、解釈を確定する必要がある、一義的に意味を確定していくと、この二つの視点で私たち参議院も議論をしてまいりたいと、こう思っています。 それで、前者のより良い法案を目指すという点でまず検討すべきこととして、私は、衆議院で民主党が提出した案には盛り込まれていないのですけれども、最低投票率の問題があろうかと思っています。 昨日の朝日新聞の朝刊ですが、朝日新…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 私は、この後また、今先生がお答えいただいたことは一点一点ずつ御議論をさせていただきたいと思っているんですが、ただいまの質問でお尋ねしたかったのはそういう理屈のことではなくて、国会議員が唯我独尊で議論をしてもいいのか、国民の皆様方の声に真摯に耳を傾けなければならないのではないかという点であります。その点いかがですか。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 そこで、最低投票率を設けない積極的なといいますか説得的な理由があるかどうかという点であります。 今、赤松先生の方から二点お答えをいただきました。憲法の文言にないということとボイコット運動と。それと、海外の事例もお引きいただきました。あと、保岡先生の方が、本会議ではあともう一つ、専門的、技術的な国民の関心の薄い憲法改正では憲法改正が難しくなる。大きく分けてこの三点をこれまで説明していただいたと思います。 そこで、まず、順番に…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 今のはちょっとお答えをいただいていないように思います。 私が申し上げているのは、憲法九十六条の一項に総議員の三分の二以上とありますが、それを例えば三分の二・五に変えろとか、そういう議論をしているのではなくて、九十六条一項には国民投票でその過半数としか書いていない。ですから、最低投票率については規定を置いていない。規定を置いていないことをもってその最低投票率を排除していると、憲法の文言がですね、直ちにはそういう結論を導くこと…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 誠に僣越ではございますが、今の船田議員の御答弁は論理的に破綻しているのではないかと思います。 硬性憲法であれば、改正は、その硬性憲法だということを前提とするならば、解釈はより改正が厳しくなるように考えなければならないわけであります。硬性憲法であったら、どうして、例えばですが、国民の百分の一しか、一%の皆さんしか賛成していないのに憲法を改正すると、例えば憲法九条を改正するというようなことまで許されていいのですか。それは間違い…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 憲法という規範は制限規範といいまして、国家権力を制限する、そこに本質があります。歴代の政府が、国家権力が自衛隊は憲法九条違反でないと言っているから憲法違反じゃないんだと、これはもうあべこべの理屈なんです。しかし、ここはそういうことを議論する場ではありませんので。 私が申し上げたいのは、そうではなくて、先生がおっしゃったとおり、憲法九条に自衛隊なんて書いてないわけです。むしろ素直に読めば、先生がおっしゃったとおり、陸海空軍そ…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 法律の授権というお話がありましたので、では別の条項から明らかにしたいと思うんですが、御案内のとおり、憲法九十四条は法律の範囲内で条例を制定することができる、このように定めています。しかし、例えばですが、大気汚染防止法や水質汚濁防止法、水質汚濁防止法にあっては、三条の三項ですけれども、都道府県は条例で同項の排出基準、これは法律で定める排出基準、国が定める排出基準ですが、都道府県は条例で国が定める排出基準よりも厳しい許容限度を…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 いや、十分御理解しているんです。 それでは、大気汚染防止法や、私は御理解いただけるようにあえて制定法を出したんですけれども、それでは、法律の授権がなければ上乗せ条例は全部憲法違反なんですか、葉梨議員。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 法律の授権がないのに都道府県の条例で法律が国が定める基準よりも厳しい規制を課すことはできない、それは憲法違反だという見解に立って先ほどの御答弁をなさったのですか、葉梨議員。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 葉梨議員の今の御答弁と先ほどとの、御答弁が矛盾します。先ほどの御答弁は、上乗せ条例は法律の授権があるから許されるんだとおっしゃいました。ところが、先ほどは、違いますよと、誤解しないでくださいよとおっしゃいました。ちょっと答弁を整理していただけないと続けられません。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 ですから、葉梨議員が今お認めになったように、憲法九十四条の文言はあるけれども、その文言をただただ棒読みするのではなく、趣旨やあるいは目的等々も勘案して法律の範囲内を決めると、憲法九十四条に言う法律の範囲内という意味を決めると、こういうことでしょう。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 ここでちょっと委員会が止まってしまうというのは全く本意ではありませんので、もう、大変失礼な言い方ですが、ヒントも出しながらお尋ねしたいと思います。 私が言いたいのは、要は憲法の文言をしゃくし定規に解釈するのではなくて、先ほど葉梨議員もおっしゃったように、趣旨や目的や効果などなども勘案した上で条文を合理的に解釈する必要があるのではないかということなんです。その例としてお示ししたのが憲法九十四条の文言であります。憲法九十四条は…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
○前川清成君 保岡議員、今の、大変失礼ですが、答えになっていますか。文言がないからあかんのと違いますでしょうと、もうちょっと実質的な理由が要るのと違いますかというお尋ねですよ。