前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 そうであれば、この文言もこれでいいんですかね。例えば、制限する場合を今例示されましたよね、殊更に批判するような場合は駄目ですと。そのただし書というような形で条文の体裁を整える方が私は運用に問題がないと考えます。 同じ条文の三百十六条の三十七の三項、その尋問を制限することができると書いてあります。どんな場合制限できるかというと、意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるとき、こう書いてあるんです。しかし、三…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 今の答えは分かりますか、聞いておられる皆さん。今のは答えになっていないでしょう。しかし、もっとほかにもあるんで。 三百十六条の三十八の一項、相当と認めるときだけ意見を述べることができるようになっています。相当と認めるときというのはどういうときなのかなと思うわけです。この法廷で意見を言う、三百十六条の三十八以外にも、例えば意見書を出すとか、あるいは現行法の二百九十二条の二の一項に基づいて意見を言うこともできます。そういう制度…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 今の三百十六条の三十八、一項の相当と認めるときとか、あるいは先ほど申し上げました三百十六条の三十七の意見の陳述をするために必要があると認められる場合とか、非常にどうでも解釈できる文言によって許可を、許すことになっています。 ですから、これは本当にこれからの運用次第で、裁判実務の運用次第で被害者の権利が広いこともあり得るし、極めて限定的になる場合も、解釈論としてはどちらも立ってしまうと思うんですね。そこがそれでいいのかな、こ…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 今の御答弁は文言的にもおかしいですよね。二百九十二条の二の一項は、被害に関する心情その他被告事件に関する意見の陳述、これをさせることができると、こう書いてある。意見の陳述ですよね。で、今回の三百十六条の三十八は、意見を言うことはできると、こう書いてあるけれども、こんなつらい思いですと心情についても述べることができるわけですから、二百九十二条の二と三百十六条の三十八と、概念的には区別されてないじゃないですか。 結局は、僕は優…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 そうであれば、そういうような文言を書かないとごちゃごちゃになりますよ。違いますか。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 そうであれば、ちょっといいか悪いかの話はこの後残された時間でやりたいんですが、小津局長がおっしゃったようなすみ分けを考えるのであれば、二百九十二条の二は被害者の心情を述べると、それがはっきり分かるように書くべきではないかなと。で、三百十六条の三十八については、事実認定や法律の適用に関する意見ですよと、心情等は含まないんですよ、あるいは、心情も含めてもいいけれどもこうこうこうなんですよと、その範囲をはっきりと書かなければなら…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 今の答えは僕はちょっと分からないですね。 最初のお答えは、被害者の皆さんが自分の口で言いたいと思っておられますと、それは先ほども言ったように検察官のやっぱり能力の問題をもう少し見詰め直していただく必要があるのではないかということをあえて申し上げました。 二番目の点、今のはちょっとひどいですよ。検察官の論告と判決と違ったら上訴しますと。被害者の意見はそれとは違いますというのは、結局は被害者は言うだけ言わしてガス抜きしますと、…
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 答えてないじゃない。だからどうなるんですかって。 じゃ、被害者の意見はガス抜きなんですかと聞いたんですよ、今。それはどうなんです、ガス抜きなんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 じゃ、何なんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第19号
○前川清成君 残念ですが、時間ですので、今日はこれで終わりますけれども、被害者に法廷で、希望される場合に、直接意見を述べていただく、今も制度としてあるんですよ。それは私はいいことだと、こう申し上げているんです。それを否定するようなことは申し上げていません。そうじゃなくて、私が今、なぜその制度の上に、心情等を述べていただく制度の上に更に法律の適用に関する意見を述べることが被害者の尊厳になるのかどうかです。しかも、それを重く受け止めて大切に…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。 四人の参考人の皆さん方からは、それぞれのお立場から大変専門的な御意見を承ることができました。本当にありがとうございます。とりわけ、武参考人からは御自身の大変おつらい御経験もお話をいただきました。 私も小学校六年生の男の子と中学校三年生の女の子、二人の子育て真っ最中でして、三年前に、私が暮らしています奈良では、富雄北小学校に通う女の子が誘拐され殺害されてしまうという事件があ…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○前川清成君 黒岩参考人にお尋ねをいたしたいと思います。 私も先生と元々は同業者でございまして、委員長をなさった瀬戸先生は会派の先輩でもありますし、昨日は山田日弁連副会長からも大変熱心にいろいろと御指導をいただいたところでございます。 一年ぐらい前ですが、ちょうど奈良弁護士会の皆さん方も御意見をお寄せいただきました。そのときに、警察の調査権は駄目だと、児童相談所が頑張るべきだと、こういうふうな御意見でした。 私はそれとは違う意見を持って…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○前川清成君 私も先生方が冤罪を防がなければならないということは大変よく分かりますし、釈迦に説法ですからそこは繰り返しませんが、ただ同時に、やはり武参考人がおっしゃったように、多くの市民の皆さん方は、自分が犯罪に巻き込まれるのではないか、自分の子供が犯罪に巻き込まれて命を落とすのではないか、そういう不安な気持ちを持っておられて、それがやはりこの少年法の改正であったり刑罰の厳格化であったり、その一連の動きになっていると思うんですね。もちろ…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○前川清成君 地域ネットワークが大切だというお話でございました。しかし、私は、もう今の社会で地域ネットワークを再構築していくというのはほとんど難しいんじゃないかと思っています。地域ネットワークというのは、やっぱり日本の社会が稲作を中心に、農業を中心にやってきたので、田植えを一緒にやっていかなきゃいけない、同じところに固まって暮らしている、だから地域ネットワークがあったわけで、一時間掛かって東京や大阪の工場に働きに行って寝にだけ帰ってくる…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○前川清成君 終わります。ありがとうございました。
第166回 参議院 本会議 第24号
○前川清成君 民主党の前川清成です。 この国民投票法案に対して反対の立場から討論いたします。 私は、憲法を守るという言葉を、憲法の文言を墨守し、未来永劫一字たりとも触ってはならないという意味で理解すべきではないと考えています。政治、社会、国際情勢等の変化に応じて、国家権力を制御するルールである憲法も変わらざるを得ないときがあります。 例えば、憲法八十九条を字義どおり読めば、私学助成は憲法に違反することになってしまいます。しかし、教育格差…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○前川清成君 二〇〇四年七月の選挙で奈良県選挙区から国会に送っていただきました前川清成でございます。安倍総理に初めて質問させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 まず、前提事実としてお尋ねをいたしたいことがあります。 新聞報道等によりますと、今年の三月以降、総理は内閣法制局長官と三度お会いになって、集団的自衛権に関する政府解釈を変更するようお求めになった。すなわち、これまで憲法上許されないとされてきた集団的自衛権の行使を憲法…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○前川清成君 四月三十日付けの日経新聞によりますと、総理と法制局長官と一対一でお会いになったのではなくて、塩崎官房長官や的場副長官とともに首相官邸で総理がお会いになってその政府解釈の変更を求めたと、こういうふうに書いてあるんですが、これは間違いということですか。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○前川清成君 有識者懇談会を立ち上げたというのは、先ほど舛添理事からの御質問にもありました。 それでは、どうしてこの有識者懇談会を立ち上げたのか。実質的な理由についてはお答えいただきました。立ち上げざるを得なかった理由といいますか、その動機というか、そこをお尋ねいたしたいと思います。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○前川清成君 総理が今お答えいただきました、変わっていく国際情勢の中で日本人の安全や生命を守っていかなければならない、私もそのとおりだと思っていますし、その点に全く異存はありません。 今日お尋ねしたかったのは手続の問題であります。 憲法という法律がありまして、これは安倍総理の権限の元種でもあります。憲法に基づいて安倍総理、憲法が安倍総理に権限を授権しています。しかし、同時に憲法が、安倍総理はここまでできるけれどもこれ以上はできない、総理…