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日本維新の会衆議院
総発言数
2,947
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
2007/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会51 件・51%
  • 国土交通委員会41 件・41%
  • 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,947 20 を表示
民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 小津局長、午前中、岡田先生が随分丁寧に基本理念とかをお尋ねいただいたので、もうそこはこれから省略してください、残された時間があと、私、四十五分しかありませんので。 それで、今、三百十六条の三十三の一項で、一、二、三、四号、これ限定した理由については、現行の二百九十二条の二の制度の運用状況に照らしてニーズから判断したと、こういうことですよね。そしたら、それで犯罪のある意味類型化というか、限定されているわけですけれども、さらに…

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 ちょっと分からないんですが、暴力団同士だったらどうなるんですか。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 もうちょっとはっきり答えていただかないと分からないんですが、暴力団同士の抗争で仕返しをしようと、そういう場合には許可しないと、こういうことですよね。だから、この犯罪の性質を勘案して許可するというのがどういう意味なのか教えてください。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 いや、分かっているんです、局長ね。だから、その三百十六条の三十三の一項は白紙で裁判官に任せますという意味じゃないでしょう。これこれこういう要件を裁判官が判断した上で参加を許すか許さないか決めますと、こういうことでしょう。そういうことでしょう。だったら、犯罪の性質のどの点をどう考えた場合には許可を許すことになって、どういう場合には許さないことになるのか、そこの判断基準、メルクマールを答えてください。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 だから、一般論でどうなるか。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 今の局長のお答えであれば、犯罪の性質という文言を使うのは適当でないですよね。裁判の秩序とか法廷の秩序とかあるいは裁判の運行とか、そういう日本語を使うべきだと思います。小津局長が今答弁されたとおりのことを三十三の一項でイメージしておられるのであれば、私は、この文言は修正する必要があるのではないかと思います。 続いて、これは今年の二月二十六日の産経新聞、「勝手な証言に反論できず 法廷で疎外感」というような見出しで、御主人を殺人…

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 もうちょっと小津局長、踏み込んではっきりと御答弁いただきたいと思うんですが、運用に努力はしてきた、これは何のことをおっしゃっているんですかね。 もし小津局長が法務省にいらっしゃる前に検事をされていたのなら申し訳ないと思うんですが、私は、はっきり申し上げて、今のこの近藤さんのケース、検察官の反対尋問が下手だというふうな市民の皆さんの御不満ではないかなと、そう思っているんです。だから、はっきり言うと、検察官の能力なり、そういっ…

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 去年の十月三十一日の日経新聞ですが、やはり今申し上げた近藤さえ子さんの記事がありまして、それに続いて法務省の犯罪被害者施策研究会が〇四年にまとめた中間報告でも、被害者らのうち、検察官の被告人質問に満足したと、そうお答えになったのは二四%、不満が残ったのは三八%だというような数字が示されています。 生意気なことを申し上げますと、検察官の皆さんというのは、やっぱり調書に依存していて、密室ででき上がってきた調書に依存して立証する…

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 三百十六条の三十三の一項は、裁判所が情状尋問を許可するかどうかについて、被告人又は弁護人の意見を聴きますと、こう書いてあります。これもよく分かります。情状に関してだけ尋問できるというのは、今御説明いただきました。 その間に、ごめんなさい、三百十六条の三十六の一項についてです。その間に審理の状況等々を勘案すると、こう書いてあるんですが、審理の状況というのは何を指すんでしょう。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 ちょっと分からないんですけど、せっかく裁判官に、裁判所にこれも白紙で丸投げしたのではなくて、例えば申出に係る尋問事項の内容、これは分かりますよね。犯罪事実はあきまへんよ、情状だけですよという意味で加えたのは分かります。申出をした者の数、これも分かりますよね。例えば百人も二百人もするわけにいかないから代表でだれかというのは分かるんですけれども、審理の状況というのが分からないんです。今の御説明聞いても分からないんです。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 午前中の上川議員の御答弁じゃありませんが、三年間の見直しの間にこの審理の状況等々の要件も是非見直していただいたらどうかなと思います。運用状況等含めて検証していく必要があるのではないかなと思っています。 次に、申出の時期なんですけれども、三百十六条の三十六の二項で、検察官の尋問が終わった後直ちに検察官に申し出なければならないと、こう書いてあります。この直ちにというのがいつを指すのか。例えば、検察官が尋問終わって座ったその瞬間…

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 その期日が終わってしまったらもう駄目なんでしょう、証人が帰ってしまったら。だから、もうその当該法廷が閉じるまででしょう。だから、それが直ちにという意味ですというふうに説明すると正しいんじゃないんですか。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 それと、先ほどの御答弁の中で、何を尋問するかは被害者と検察官が打合せをしますというふうにおっしゃいましたよね。今までしていないですよね。この法律施行後はやるんですか。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 それじゃ、この三百十六条の三十五で意見を言った場合にやりますと、こういうことですよね。 それと、小津局長、これからは被害者と検察官が、それこそ尋問事項についてまで打合せしていきますと今おっしゃったんだけれども、そんなことが本当にできるんですね。 例えば、私や奥野先生、奈良県ですけれども、人口百四十万人ですよ。奈良県に検事が何人いるかというと、検事正と次席、三席、本庁に五人です。うち管理職三人でしょう、実働二人、葛城に支部長…

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 ちょっと今のおかしいですよね。 例えば、被告人質問であっても、あらかじめ聞いておきます、あらかじめ希望は聞いておいたと、しかし被告人質問を実際に聞いてみて、もうこれだったら結構ですはあるわけですよ。証人尋問についても、今の小津局長のお答えは、あらかじめ申し出ておいてもらいますと、しかし聞いてやっぱりやめますという場合があるので直ちににしましたと。こういうことであれば、三百十六条の三十三の二項と三百十六条の三十七の二項と表現…

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 今、私、ちょっと条文の引用で間違えていたみたいですね。三百十六条の三十六の二項と三百十六条の三十七の二項とで表現を異にする理由はないのではないかと、これが正しい条文の引用です。 ただ、いずれにしても、今の小津局長の御答弁、表現なぜ変えているのか、私にはへ理屈としか思わないんですけれどもね。 それと、三百十六条の三十六の二項、これは口頭の申出でいいんですね。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 刑事訴訟規則の百八十八条の二の一項で、証人の尋問を請求するときは、書面を差し出さなければならないと、こう書いてあるんですが、この規則はどうなるんですか。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 もう要らないんですね、要らなくて、じゃ、この規則はもう変えるんですか。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 時間が少し残り少なくなってきましたけれども、頑張って進めていきたいんですが、三百十六条の三十七の一項ですが、これでいわゆる、あっ、ごめんなさい、また条文の引用間違えましたかね、三百十六条の三十七の一項ですね、これは被告人質問ができる場合として、いつでもできるんではなくて、意見の陳述をするために必要があると認める場合、この場合には被告人質問ができると、こう書いてあります。それ、どういう場合なんでしょうか。

民主党・新緑風会2007/06/12

166参議院 法務委員会 第19号

○前川清成君 ちょっと今の答えも、その逆は必ずしも真ならずで、おかしいと思うんですけれども。要は、被告人質問をしなくても意見は述べれるわけでしょう、現行そうですよね。だから、意見を述べるために、意見を陳述するために必要がある場合にだけ被告人質問を認めるというのであれば、被告人質問が認められる場合というのはほとんど限定的になるのではないかと、私はそう解釈しているんですが、その点がどうですかという質問ですよ。