前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/11/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 暴力団のことは例えばの例で出しているんで答えていただかなくて結構なんですけれども、肝心のところの不公正な和解の仲介を行うADRの監督について、今弁護士法七十二条で対処すると、こうおっしゃいましたが、私は弁護士法七十二条でなぜ対処できるのかが分かりません。条文に即してはっきりと御説明ください。
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 故意的かどうか知りませんけれども、質問に答えてください。僕、今未認証のADRが手数料を取ったときどうとか、そんな質問しましたか。そんな質問してないでしょう。
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 山崎さん、その程度のことで言いくるめられると思ってるの。山崎さん、僕は質問したのは、不公正な和解の仲介を行うADRに対してどのように対処するんですかと質問したんです。それに対する山崎さんの答えは、弁護士法七十二条で対処できると、そうおっしゃった。弁護士法七十二条について条文に即して答えてくれと言ったら、報酬どうこうと言う。いつ報酬の話が出てきたんですか。 不公正な和解の仲介を行うADRに対して、弁護士法七十二条で対処できる…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 山崎さんの今の答えは弁護士法七十二条の文言に即して言うとどうなるんですか。僕は五分ほど前からその点を聞いているんです。いいとか悪いとかの話を聞いていないんです。不公正な和解の仲介を行うADRはいけない、良くないということを前提でお尋ねしているんです。それが弁護士法七十二条でどうやって取り締まれるんですか。山崎さん御自身が弁護士法七十二条で取り締まれるとおっしゃったんだから、弁護士法七十二条の文言に即して、分かるように説明し…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 山崎さんはっきりおっしゃらないので私が要約しますと、法務省の解釈としては、法務省の解釈として、不公正な和解を行う、和解の仲介を行うADRについては正当な業務とは言えないので、たとえ報酬を得ていなくても、弁護士法七十二条に違反して、七十四条で刑罰の、七十四条じゃないか、七十七条の三号で刑罰の対象になると、こういうことですね。
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 今更になって有償の場合に限定しているなんて言わないでくださいよ。速記録見直してもらってもいいですよ。僕は手数料を取らない未認証のADRでと限定して質問しているじゃないですか。どうして今更有償の場合に限るという話が出てくるんですか。質問聞いておられないんですか。それとも能力の問題なんですか。あるいはやる気がないんですか。寺田さん、横で聞いておられて御理解されているでしょう。僕は今手数料を取らないという前提でお尋ねしましたよ。…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 この四条で国の責務について定めておられます。四条一項で国の責務について定められています。そこにおいては、国の義務として内外の動向、利用状況、そんなことを調べなければならない、こういうふうに書いてあります。 私は、これは本会議でも申し上げたんですが、例えば、交通事故の被害者にとって、サラ金からたくさん金を借りてしまって生活が立ち行かなくなった人にとって、自分と同じようなケースは外国では裁判で解決されているのかADRによって解…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 それじゃ、法務省なんで法律詳しいと思いますけれども、その四条一号を盾にして、不公正な和解の仲介を行うADRに対する監督、指導監督について、私たちには権限はありませんというようなことはこれからおっしゃらないですね。 具体的に言いますと、三条一項があるから、三条と四条の両方の規定と相まって、国には、具体的には法務省には不公正な和解の仲介を行おうとするADRに対する監督義務、指導義務が、認証ADRであろうと未認証ADRであろうと…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 私もこの法律を見たときに、寺田さんのお答えであれば素直に理解ができるんです、素直によく理解できる。ところが、山崎さんのお答えは違って、今のお答えは、私は四条一項でなぜ国の義務として、不公正なADRに対する指導監督を国の義務として定めないんですかと、こうお尋ねしたら、いや、三条一項があるから含まれているんだと、こうおっしゃる。そうしたら、その当然の反対解釈として、国の義務として、国の権限として、法務省の権限として、未認証のA…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 これでようやく質問の最初に戻ったんですけれども、そこでお伺いしたいんです。 どうして、外国の様子を調べるぐらいであれば、そんなこと別に当事者は、手続利用者は関心がないんじゃないかと。そうであるならば、そのADRの健全な育成とか、ADRにおける公平性の確保について抽象的な努力義務程度でもう構わないから明記しておかなかったのかという点を最初にお尋ねしたんです。この点いかがですか。どうして、具体的な監督義務、監督権限が難しいとし…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 少し時間がなくなってきて、まだまだ聞きたいことあるんですけれども、平成十五年四月十日に関係省庁等連絡会議というところで、ADRの拡充・活性化のための関係機関等による連携強化に関するアクション・プランというのをまとめておられまして、その中で司法教育との連携を図るんだというふうに明記をされております。また、山本参考人も、国民への情報提供はとりわけ法教育が大切なんだと、こういうふうに述べておられました。 少しその法教育の在り方、…
第161回 参議院 法務委員会 第8号
○前川清成君 山本参考人がおっしゃったように、正義の総量が増えるということは大切なことだと思いますし、透明なルールに支配された社会を作り出すということが法の支配の現実的な意味じゃないかと思います。そのためにも、ADR、是非公正な機関として育成していただくようお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 民主党・新緑風会の前川清成でございます。 ADR法案について、大臣始め皆さん方にお尋ねをいたします。 まず冒頭、私も、荒井議員の質問を聞いておりまして、大臣の出番が少ないなと、こういうふうな感想を持っております。そこで、荒井議員が冒頭、法の支配が私たちのこの国の民主主義や多元主義にとって不可欠なものなんだというような御発言がありました。私も同様に感じております。 そこで、大臣にこの法の支配についてどのような御認識をお持ちな…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 私は、法の支配というのは、ただ単に現在の法律を守るというだけじゃなくて、もっとその奥にある法の精神そのものを大切にする、こういうことが法の支配ではないかなと考えております。また機会がありましたら、大臣とこの点について議論をさせていただきたいと思います。 それで、荒井議員の質問に対して山崎さんの方から、私たちのこの社会は事前抑制型の社会から事後チェック型の社会に移行しているんだ、そのために今司法改革が必要なんだというような説…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 今、山崎さんの方から回答に先立って、これはむしろ政治家が答えるべきではないかというような御発言がありましたので、もしよろしければ、大臣あるいは副大臣の方で、この事前抑制型の社会から事後チェック型の社会へ移行すると、この私たちの社会が今大きな転換を遂げようとしているわけですけれども、この社会の変革に対する思いみたいなものがあれば御発言いただけますでしょうか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 続いて、認証制度についてお伺いしたいと思いますが、認証制度はどのような目的で設けられたのか、お答えいただけますでしょうか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 ADRの設立を、許可制でもなくて、あるいは全く規制をせずに自由にするという制度も取らずに、午前中の山本参考人でしたですかね、山本参考人の御説明によると、世界に類例のないこの認証という制度を設けた。その点のねらいというか、その辺りのところをお伺いしたいと、こう思って質問させていただきました。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 弁護士法七十二条と認証制度の関係について次にお伺いしたいと思うんですが、その前提として、先ほど山崎さんの方は、弁護士法七十二条は必要だと、こういうふうにお述べになりました。また、寺田さんの方は、弁護士法七十二条は重要な規定だと、こういうふうに述べられました。しかし、山崎さんの方はなぜ必要なのかについては述べておられません、理由については述べておられませんし、寺田さんについても、弁護士法七十二条がなぜ重要なのか、理由について…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 山崎さんは、今答えたというふうにおっしゃったけれども、例えば今の答弁の中でも、能力、倫理を持っている者が必要であると、こういうふうにおっしゃったけれども、何に必要かというのはお答えになっていない。今の部分、速記録を見てもらってもいいけれども、そういうのをやっていくって、こういうふうにおっしゃったんだけれども、そういうのというのが何を指すのか分からない。だからお聞きしているんです。だから、能力、倫理を持った者が何に対して必要…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 今の山崎さんのお答えは、法的な知識、能力、倫理を持った人が紛争にアドバイスし、代理することが必要だと、こういうお答えでいいんですね。 次の質問に移りますけれども、そこでお聞きしたいんですが、この今回設けた認証制度と弁護士法七十二条とはどういう関係に立つのか、お尋ねしたいと思います。