前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 その特例に関して、具体的には二十八条で、認証を受けたADRについては報酬を取っても構わないと、こういうことなんだろうと思うんですね。その反対解釈として、認証を受けていないADRは報酬を得ることができないと、こういうことだろうと思いますが、そこでお尋ねしたいんですが、じゃ、認証を受けていないADRがこの弁護士法七十二条に違反して報酬を得た場合、手数料を得た場合に、そこで成立した、そこでというのは未認証のADRにおいて成立した…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 それじゃ、その弁護士法七十二条に違反しても私法上の効果には、私法上の効果には影響を及ぼさないと、こういうお答えですね。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 その詐欺に当たるとか強迫に当たるとか、ほかの理由、ほかの実体法上の理由については今お聞きしていません。いません。弁護士法七十二条に違反して、違反した機関で和解の仲介が成立した、その和解の仲介に対する私法上の効果についてお尋ねしています。それについてお答えください。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 法文の六条についてお尋ねをいたしたいと思います。 六条本文に、認証の要件として、申請者が当該業務を行うにつき必要な知識を有するときは認証しますと、こういうふうに書いています。ほかもいろいろ書いていますが、必要な知識があれば認証すると書いています。そこで、ここに言う必要な知識というのは何を指すのか、お尋ねします。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 ごめんなさい、今の答えが分からなかったんですけど、要約すると、ここで言う、山崎さんの答えを要約すると、ここで言う必要な知識というのは人材の確保とマニュアル、この二つを指すんですか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 今の点に関連して六条の第二号についてお伺いしたいんですが、ここにおいては、手続実施者について和解の仲介を行うにふさわしい者とあります。ふさわしい者というのはどういう者を指すんでしょうか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 第二号で、手続実施者について、和解の仲介にふさわしい者を選任しなければならないと、こう定めていると。今のお答えであれば、和解の仲介を行うにふさわしい者というのはその分野についてそれなりの知識を持っている者なんだと、こういうようなお答えでございます。 すると、六条の本文については、ADR本体についてだけれども、法的知識を要求する、二号についても、手続実施者についてですが、法的知識を要求する。そうなると、かぶっているんじゃない…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 続いて、六条の第三号についてお尋ねをいたします。 六条の第三号で、手続実施者について、利害関係を有する者を排除するというふうには定めずに、排除するための方法を定めていることと、このように規定してあります。これはなぜなのか。利害関係人を排除して公正な手続を確保するためであればむしろ排除すると、こういうふうに明記すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 山崎さんの方から民事訴訟法の条文を見れ、読めというような御指摘があったんで、僕も実は見たんですね。民事訴訟法の二十三条の第一項は、例えばですけれども、裁判官は次に掲げる場合には職務の執行から除斥されると定めているわけですよね。それとパラレルに考えるんだったらこの場合も排除すると、こう定めたらどうなのかと思ったので先ほどの質問をさせていただきました。で、ここは認証の要件について定めた法の構造上のものなんだと、そう御説明されれ…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 山崎さんから教えていただいたんでお尋ねするんですけれども、それじゃ民事訴訟法においても、本来除斥されるべき裁判官が判決を言い渡した場合、内容が正しければ有効ですと、あとは不法行為の問題ですというふうに定めているんでしょうか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 私は、合意に至るプロセスが公正でなければならない、そう考えていますので今のような質問をさせていただいていますが、この点で大臣、ちょっとお付き合いをいただけますでしょうか。 この法案の第三条でこのADRの基本理念を定めております。で、第三条の文言ですが、まず最初に法による紛争解決の手段であるということ、二番目に──あっ、条文を見ていただいたらと。法による、三条の一項で、最初に法による紛争の解決のための手段であるということ、二…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 じゃ、ごめんなさい、大臣は、合意さえ成立していれば利害関係人が関与した和解であっても、和解であっても公正であると、このようにお考えなんですか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 その公正でない手続が、結果として合意が成立したからそれでいいというので済まされていいのかどうか、そのことをお尋ねしています。その合意が成立したというのは分かりました。そんなことは聞いていません。 しかしながら、法律自身も排除することを前提としている利害関係人が実際に携わって、手続の実施者となって和解を無理やりに成立させてしまった。そんな場合にでも、例えば強迫があれば民法の九十六条で取り消せるかもしれないけれども、多少に、多…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 今これから新しい制度を作ろうと、そういう議論をしているわけです。実際にある制度でどうやって後片付けをしようかといっているんじゃなくて、一から新しい制度を作ろうとしているわけですから、理念に沿った形で制度を設計すべきは当然だと考えますが、いかがでしょうか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 これ、実は同様の定め方が四号にもしています。「排除するための措置が講じられていること。」という表現になっています。あるいは、もう一々繰り返しませんが、例えば五号につきましても、「弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。」になっています。 またこれ法律の構造上の問題だとおっしゃるのかもしれないけれども、例えば、弁護士に実際は助言を求めさせなくても、実際は弁護士に助言を、助言の受けるような機会を与…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 ちょっと五号について議論が移りましたので、時間の関係もあるので五号について話をしたいと思うんですが、それじゃここでいう弁護士に助言を、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置というのは、定義としていえばどういう措置を指すのか、お答えいただきたいと思います。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 それじゃ、顧問契約をしなくてもいいというのは分かりました。それじゃ、ここで言う、五号で言う措置を定めていると評価されるためには最低限これだけの要件は満たしてなければならない、最低限ここまでしておかなければならないということをお答えいただきたいと思います。何かあったら聞けるというんだったら、いつかどこかで街角で弁護士と名刺交換しましたと。その名刺を探してきて電話を掛けることだってできるわけですから、何の縛りにもならない。どの…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 今日、日弁の吉岡さんという方が参考人にいらっしゃっていたので、まさか山崎さんが今のような答えをされるのであれば、その点について吉岡さんに聞くべきだったと思うんですが、司法制度改革推進本部の事務局長の方がその弁護士会なりの、あるいは弁護士なりの一般市民に対するアクセスについてどのような認識をしておられるのか、僕は今唖然としました、それは五十年前の弁護士だったらともかくですね。 じゃ、弁護士の知り合いがなかったら、もう弁護士に…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 山崎さんがおっしゃるそういう体制というのは、それは契約を指すんじゃないんですか。それは何なんですか。そういう体制という、そういうというのは何を指すんですか。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○前川清成君 もう少し、こういう条文を置くのであれば、弁護士の業務態様とかについても研究をしていただいたらどうかなと思いますけれども、仮に顧問契約をしてあったとしても、必ずどんな問題についても答えなければならないというような司法上の義務は発生しないわけですし、顧問契約だから、法務省がされているのかどうか知らないけれども、毎月何百万円も払うとか、そういう経済的にも手続的にも重いものも指さないわけですよね。何かあったら頼みますよという無償の…