前川旦
会議録に記録された「前川旦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,420 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛19 件
- 社会保障・年金5 件
- 宇宙4 件
- 労働・賃金2 件
- 経済安保1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会59 件・59%
- 安全保障特別委員会41 件・41%
※ 全 3,420 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 それでは次に、指定汚染対策地域、これには上限と下限がありますか。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 きのうも論議されたはずですけれども、もうちょっと詰めておきたいので、くどいようで悪いのですけれども、下限を設定する理由、根拠は一体どういうことですか。いま、単なる公共事業としてやりたいから、それにはおのずからまとまった地域でなければならないという答弁がありましたけれども、それだけですか、下限を設定するというのは。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 土地改良事業としてやるからには土地改良事業としてのやっぱり面積の制限がありますね。たしか特別なものは十ヘクタールだったと記憶しておりますけれども、十ヘクタールを下限と考えてよろしゅうございますか。農林省の考え方は十ヘクタールだというふうにとってよろしいですか。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 小規模汚染地の問題はあとでお伺いすることにしておりましたが、いま出ましたので……。とたえ小規模であっても汚染源原因がはっきりしておるときには企業者にその費用を負担させる、こういうことですか、いまおっしゃったのは。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 費用負担はあとで関連して聞きたいのですけれども、原因が明らかであるという場合が例としてはむしろ少なくて、企業者としては必死になってこれは抵抗するでしょうね。つまり、因果関係を否定してかかるだろうと思うのです。そういうケースが多い。こういう場合はどうでしょうかね。民法上の不法行為と損害賠償責任、それだけの適用になりますか、小規模の場合は。原因がはっきりしているということは、つまり企業のほうが認めるということであると思うのですよ…
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 いまのはちょっとあとでやります。 そうすると、いま下限がある、公共事業であるから下限があると、できるだけその下限を下げるように努力すると、目標は十ヘクタールくらいだというのが下限で、というお話が出ました。 そこで、もう一つ伺っておきますが、この下限のかりに十ヘクタールという数字が出ましたが、それは連続した平面でいっているのですか、飛び飛びのものの合算ではだめなんですか。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 それでは、たとえば一つの広い地域があります。そこで部分的に一PPM以上の米ができる、部分的には一PPM以上だけれども、その一地域全部を平均してみると、たとえば〇・七にしかならなかった、こんなケースもあるだろうと思うのですが、こんな場合はどうなりますか。やっぱりこれはその地域全体としてこの事業の対象になりますか。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 これを指定して事業をやるわけですが、汚染の復旧の事業で一番妥当なやつは、この農林省から出ております資料を読ましてもらいましたけれども、排土、客土が一番よろしいというふうに書いてあるように思いますが、事実そういうことでしょうか。排土、客土が一番的確な手段であると考えておるのでございますか。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 この農林省からお出しになっている資料にいろいろな方法が出ていますけれども、それぞれ批判も出ております。そうして排土、客土のところが一番適切な印象になっておりますので、いまあなたのおっしゃったことと突き合わせて、やはり排土、客土が、特に重汚染地域、一PPM以上のところは客土、排土ということにおおむねなろうかと思いますですね、常識的に。この場合に問題になりますのは、農林省のほうでこういうデータをつかんでいらっしゃるかどうか。たと…
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 客土というのは一番効果があるということなんですが、たとえば一PPM以上の汚染度の地域、これは客土ということに一応常識的になろうと思うのですが、この第三条で「おそれが著しい」、やがて近いうちに一PPMになるであろう、これも指定しますね。この場合はどうなんですか。一PPMにならないでも、これは客土のような思い切ったことをやることを考えられるのか、それとも一PPMになってからするというふうに、待ってやるのか。待ってやるとこれは予防…
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 客土、それから天地ひっくり返すのですか、いろいろ方法がありますけれども、とにかく客土なら客土にしぼって、どのくらいのコストがかかるものか。これはたとえば厚さ十センチなら十センチの排土、客土をされると、一ヘクタールどのくらいの費用がかかる、一平米どのくらいの費用がかかる、大体その辺の数字をつかんでいらっしゃいますか。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 これはなぜ私聞くかというと、ずいぶん大きな費用がかかると思うのですよ、常識的に考えて。ですから、土地の状態なり、輸送のあれによっていろいろ違うとおっしゃるけれども、たとえば一ヘクタールあたり、かりに十センチなら十センチの厚さで客土、排土するとすれば幾ら幾ら以下ではできないというようなおのずから常識的な数字というものはつかんでいらっしゃるはずなんですね。それでないとこういう法案で実際事業をやるという、これは実際にやる法案なんで…
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 わかりました。それでは、この地域指定をすれば対策計画を立てることを都道府県にこれは義務づけているわけですね。対策計画を立てたら、その次にはどういう手続になるのか。どういう方法になるのか。対策計画できました、その次はどうなるのか。その対策計画はあと何も義務づけありませんね。たとえばすみやかに対策計画に基づいて都道府県は実施せよとか、何らかの義務規定がありませんね。対策を立てることについては遅滞なく立てることという文章になってい…
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 それでは、県が一応計画を立てましたらできるだけすみやかに県はその実行に着手するのだというふうに指導なさる、そのように解釈していいわけですね。――うなずかれましたからそうでしょう。 それじゃ一体、今度事業の費用分担ですね。たとえば公害の発生源である事業所、それから国、県、これはいろいろ分担法にも減額措置がありますが、この費用分担はどの機関できめることになりますか。それをきめる機関はどこになりましょう。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 費用分担をどの機関できめるのかというお尋ねをいたしましたので、それじゃ県はかってに幾ら持つ、うちは幾ら持つ、国は何ぼ持つということがきめられるのですか。費用分担はどの機関がきめられるのですか。この法律案の中にはっきりしておらぬようなのでお伺いしたいのですが……。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 企業負担の残りを国と県とが分担をすると、土地改良事業ですから。もしこの復旧――単なる復旧だけじゃなくて、もしそれでほかのこともついでにやっちまえということで、受益があれば受益者にも若干負担してもらうというきのう答弁があったようですけれども、それはそれとして企業負担の残りを国と県で負担するわけですが、その配分はなぜ明記してないんでしょうか。その残額、残りですね。企業負担があるでしょう、企業負担がある。そうすると、その残額につい…
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 一般の公共事業の負担割合はきまっていると思いますけれども、その基準とどういうふうにこの場合は動きます……。それと全く同じにする御方針ですか。それとも国のほうを厚くするのか、あるいは地方自治体のほうを重くするのか、その辺の方針はいかがですか、どういうお考えでいらっしゃいます。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 それでは実際にこの事業をやるにあたって、その該当する土地の人ですね、農家、被害者でもありますが、その意見はどこでくみ取ることができるということになりましょうか。この意見はやはり十分にくみ取って、吸い取って話をしなければなりませんし、きのうの答弁の中にありましたように、この事業で単なる災害が除去されるというだけじゃなくて、もっと大きなメリットがある場合には、受益者の負担というものを考えるのだということになれば、それは幾ら負担す…
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 だいぶ整理できました。 それでは、きのうの論議の中で、いろいろ変わったと言ったら言い過ぎでしょうけれども、答弁が出たり入ったりしたようなかっこうになったと思いますが、この事業をやる場合に、負担法の適用を受ける場合と受けない場合ですね、どこで分かれるのか、それを一ぺん整理して明らかにしていただきたいと思うのです。整理して答弁を願います。
第64回 参議院 農林水産委員会 第5号
○前川旦君 負担法のことでちょっとこの際お伺いしておきますけれども、よく無過失責任ということばが最近ずいぶん使われております。この負担法が適用されるとなるとこれはたとえば先ほどちょっと言いましたように、民法にありますね、不法行為と損害賠償の問題が。それとは全然別なんだ、全然関係ないものだと考えてよろしいですか、この負担法の適用ということになりますと。と申しますのは、なぜそういうことを伺いたいかというと、たとえば民法上の問題でしたら、故意…