別府正夫
会議録に記録された「別府正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 127 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第四部長
- 直近の発言日
- 1973/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会31 件・31%
- 社会労働委員会21 件・21%
- 商工委員会20 件・20%
- 予算委員会第一分科会9 件・9%
- 運輸委員会9 件・9%
- 予算委員会4 件・4%
※ 全 127 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) お答えします。 第四十七条の解釈ということでございましたが、第四十七条は一項から三項までいろいろ書いてあるわけでありますけれども、特に加瀬委員御指摘のところはどこかということをおっしゃっていただきたいと思います。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) はい、読み上げながら簡単に申し上げます。 第四十七条は、「(関係行政機関の協力)」という見出しがついておりまして、一項は、「運輸大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。」という規定でございまして、この法律の目的は、御存じのとおりに海洋…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) お答え申し上げます。 船長の職務権限は、加瀬委員御存じのとおりに、船員法で一応船長の職務権限が規定してあると同時に、民事法上と申しますか、責任が商法七百五条以下に規定してあるというふうに考えます。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) お答え申し上げます。 七百五条の第二項は、第一項で「責を免ルルコトヲ得ス」ということで、責任を負う場合に、たとえば船舶所有者の指図に従ったときでも免責にならないんだということを規定しておるわけでございます。七百五条一項の責任を有するときには船舶所有者の指図に従っても責任を有するということになるというように解釈いたします。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) お答え申し上げます。 「監督ヲ怠ラサリシコトヲ証明スル」というのは、その事案事案によって変わってくることは当然考えられますので、一般的にどういうことかという御質問には、ややお答えしにくいわけでございますが、要するに監督を怠らなかったということが証明できれば免責になるということと考えざるを得ないと思います。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) やむを得ざる事由を商法の解釈としてどういうことを学説上いわれておるか、あるいは判例でどのようにきまっておるかということにつきましては、私いまここでお答えするだけの用意がございません。もし必要でございましたら調べまして御答弁申し上げます。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) いま加瀬委員御質問の第七百七条は「已ムコトヲ得サル事由に因りテ自ラ船舶ヲ指揮スルコト能ハサルトキハ」云々と書いてございますが、いまの明原丸の場合には、船長は在船をしておりましたので、特に七百七条の問題ではないのではないかと、こう考えます。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) 御質問の趣旨がはっきりいたしませんのですが、七百七条は代船長を選任することができるということと、選任した場合「船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責に任ス」ということを書いてあるわけでございますので、ただいまの明原丸の場合には、特に代船長選任という事態ではない。一般に船長が、先ほど保安庁長官のほうからも御説明申し上げましたように、常に細部にわたって全部自分で指揮監督するということが期待できない以上、それは若干…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) お答え申し上げます。 船員法の二十条で、いま加瀬委員の御質問ございました「船長が死亡したとき、船舶を去ったとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、航海に従事する海員は、その職掌の順位に従って船長の職務を行なう。」と書いてあるわけでございますが、いまの場合には、明原丸の船長は在船して……
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) ただいま加瀬委員御質問の「己ムコトヲ得サル」云々というのは、ただいま私申し上げかけた二十条の場合ではなくて、ほかのところを御指摘でございましょうか、申しわけございませんが、お教えいただけましたら……。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) ただいまの御質問の規定を、たとえば船員法の十一条の在船義務というふうに考えますれば、在船義務として、「船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わって船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、」——あとのほうは省略いたしますが、「船舶を去ってはならない」ということでございますので、たとえば船舶を去る場合には、いま申し上げましたように、「その職務を委任した後でなければ」——「やむを得ない場合を除いて」、…
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) 船長の免責規定が認められないと言われたのは、この場合、商法の免責規定なのか……
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) ただいまお答えいたしました、船員法の十一条の在船義務のような、公法上の義務の場合と、それから先ほど先生お読みいただきました商法の七百五条、七百六条あるいは七百七条というような民事法上の規定の場合に、解釈を同一にしなければならないということは必ずしもないというふうに考えます。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) お答え申し上げます。 就寝をしたまま任務を他の者にまかせるというようなことではなくて、現在問題になっておりますのは、先ほども申し上げましたように、船長も就寝しなければならないわけでございますから、就寝中の船長の職務が、船内のいわば内規的なもの、あるいは慣例に従って、一等航海士あるいは当直の三等機関士にまかせられているという状態があるということは当然考えられるのじゃなかろうかというふうに思っております。
第71回 参議院 運輸委員会 第14号
○政府委員(別府正夫君) お答え申し上げます。 加瀬委員御指摘の、長年が荷物の陸揚げ、乗客の乗りおりのときに責任があると言われましたのは、いま急いで見たわけでございますが、船員法の、たとえば十一条の在船義務のところには明確に書いてございますが、それ以外に船長が個々別々の、いわば具体的な、上陸、積み荷の揚げおろしというようなものについて、直接いわば責任を有するということが明確に規定してあるというところはないのではなかろうかというように思い…
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○別府政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま船員局長が三月七日でございますか、久保委員の御質問に対してお答えした中に、船長の公法上の権限というものと、それから管理者的立場にある船長の目的というものと二つ考えられると思うということを言われたのに対して、紺野委員から、管理者的立場ということが船員法上書いてあるかという御質問があったと思いますが、管理者的立場というものを明示的に書いたところはございません。管理者的立場という用語を用いたとこ…
第71回 衆議院 運輸委員会 第14号
○別府政府委員 お答え申し上げます。 先ほど来梅田委員が質問しておられました運輸省設置法、それから運輸省組織令につきまして御説明申し上げますが、運輸省設置法は、先ほど来政府委員のほうから指摘いたしましたように、三条にまず任務として港湾ということが掲げてあり、四条の運輸省の権限のところに、先ほど読み上げましたとおりに二十五号に、たとえば「港湾及び航路の建設、改良、保存若しくは管理を行い、」というふうに権限の形で書いてあり、なおまだ御指摘し…
第71回 衆議院 運輸委員会 第14号
○別府政府委員 私の答弁が悪かったかもしれませんが、管理に関することといった場合に、その広い意味での管理には助成、監督というようなことも含めまして設置法上管理ということばを使い、組織令の場合には、各課がどういうことをやっているかということを明らかにする必要上狭義での管理を国の経営にかかる港湾については特に明記しているというふうにお答えしたつもりでございます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○別府政府委員 お答え申し上げます。 ただいま大原委員から御指摘ございましたように、四十二年十二月十四日の予算委員会で、当時の法制次長吉國から、大原委員おっしゃいましたように、まず若干の留保はいたしておるわけでございますけれども、「政策の問題にわたりまするので、法制局からお答えすることはあまり適当でないかもしれませんが、その法制面に限って」という留保をいたしましてお答えをしております。最後の結論を申し上げますと、「防空関係もこの閣議決定…
第71回 衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第1号
○別府政府委員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘ございましたように、鉱業法上は、鉱業権は採掘権と試掘権という二種類になっております。採掘権は鉱物の採掘を目的とする権利、試掘権は探鉱を目的とする権利ということでございますので、租鉱権はその採掘権の上に認可を受けて設定できるということでございます。したがって、租鉱権が消滅いたしますと、その下の採掘権がいわば生き返りまして、採掘権というものは残るということになっております。