別府哲
会議録に記録された「別府哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 190 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本私学振興財団理事
- 直近の発言日
- 1969/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会67 件・67%
- 決算委員会14 件・14%
- 予算委員会第二分科会12 件・12%
- 法務委員会2 件・2%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(別府哲君) 二十八年の最高裁判所の判決の骨子となりますのは、公務員は全体の奉仕者である、その全体の奉仕者ということを理由といたしまして、公務員の労働基本権が制限されるのはやむを得ないことであるということが二十八年の最高裁判所の判決の一番の要点であった、このように記憶をいたしておるわけでございます。したがって、そのような考え方を基礎にいたしまして、公務員のこのような争議行為等について、そのつど組合の計画をする争議行為についての教…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(別府哲君) 従来争議行為と一般的にいわれます、いわゆる同盟罷業を行なった職員に対して教育委員会が処分を行なう、その法律上の根拠になっております三十七条の規定、これに違反をしたという理由で処分を行なう。そして実際に処分を行なう場合の基準と申しますか、その内容といたしまして、地方公務員法の二十九条に、地方公務員が懲戒処分を受ける場合に、あるいはまたその程度、種類といったようなものが書かれている。これらのものを基準として教育委員会が…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(別府哲君) お答え申し上げます。公立学校の教員でございます地方公務員が争議行為に参加をしたという理由で懲戒処分を受ける、その根拠となっておりますのが地方公務員法三十七条第一項であることは、もう十分、先生も先ほどからるるお話になっているとおりでございます。この規定を根拠と申しますか、基準として、争議行為に参加したものを処分しておる、そういうことだと考えておりますが、お答えになりますか……。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(別府哲君) 従来、文部省が地方公共団体の教育委員会に指導しておりました際には、今回の争議行為、統一行動というものは、三十七条一項に該当する怠業、同盟罷業、争議行為であるから、これは違法なものと考える。公務員が違法な行為をしたときには適正な処分をするようにという指導をしてきたわけでございます。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(別府哲君) 今回の最高裁判所の判決におきましても、この三十七条一項は結論としては合憲であるという判断には立ち至っております。その過程で、先生おっしゃるように、文字どおりこれを読めば違憲の疑いがあるわけで、実質論を展開いたしておるわけであります。したがって、今後の問題を先生仰せになりましたので、今後の問題について考えますと、今後この三十七条一項に該当するかのごとき行動が行なわれた場合には、今回の最高裁判所の判決というものを十分体…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(別府哲君) ただいま先生御指摘の山形県の処分の手続に関する問題でございますが、まだ詳しく県当局のほうから報告を受けておりませんので細部にわたっては十分な御説明ができませんが、一応の報告では、懲戒処分を行ないます場合、懲戒の手続及び考課に関する条例でありますとか、あるいはその施行規則といったようなもので、その懲戒処分を行なう場合の手続が定められております。その施行規則の中には、懲戒を行なう場合には本人立ち合いの上で地教委の教育長…
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(別府哲君) 御指摘の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十五条には、それぞれの機関が行政を行なう場合には法律、政令その他もろもろの規則に従った行政を執行しなければならないという当然の原則が書かれておるわけでございまして、御指摘のように、懲戒処分を行なうといったような行政を行なう場合にも定められた法律あるいは規則といったようなものに準拠しながら行なわなければならないことは当然のことだと考えております。
第61回 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(別府哲君) この「前二条」と申しますのは二十三条と二十四条のことでございますが、二十三条には地方で行なう教育行政についての教育委員会の職務権限が書かれてございますし、二十四条には市町村長及び都道府県知事の職責が書かれております。そこで、いま先生が御指摘になりました違法と言っておるのは、処分を受けた職員あるいはその職員を支持しております組合が、教育委員会に対して、これは手続に違反をしておるから違法だと、こう主張をしておるものだと…
第56回 衆議院 法務委員会 第3号
○別府説明員 御指摘のような事実があるとすれば、それはまことに遺憾なことであると考えます。文部省といたしましては、個々の教員の監督権者でございます教育委員会のほうにおいて、そのような事案については十分な監督あるいは指導を行なうべきものであろう、このように考えるわけでございますが、そういう監督を行なっております教育委員会に対して、文部省といたしましても、いろいろな機会を通じて、公務員の服務の厳正、綱紀の粛正という問題について注意を喚起して…
第56回 衆議院 法務委員会 第3号
○別府説明員 個々の事案につきまして文部省は十分な資料を持ち合わせておりませんので、先ほどのような御答弁を申し上げたわけでございますが、御指摘のようなことがかりにあったとすれば、まことにけしからぬことでもございますので、今後そのような事案についての資料の収集等につきまして十分留意してまいりたい、かように考えております。そして、そのような事案を発見いたしました際には、文部省が個々の教員に対して直接に指導するという立場にはございませんが、教…