P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
国民民主党・無所属クラブ衆議院
総発言数
2,628
直近の所属会派
国民民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1997/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,628 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,628 20 を表示
平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 それではもう一つ、企業名公表について確認させていただきます。 違反企業に対する企業名公表の基準は何でしょうか。また、公表は社会的制裁と説明されておりますけれども、公表された企業が不服申し立てをすることは可能でしょうか。 それともう一つ、面接セクハラについてですが、これも企業名公表をするというふうに解釈してよろしいんでしょうか。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 今の続きで、セクシュアルハラスメントですけれども、このセクシュアルハラスメントに対する救済というのは今回の改正法案ではどのようにされることになるのか。それが均等調停委員会に持ち込まれたときにどういう対処になるのか。また、今おっしゃいましたが、募集、採用にかかわるところの、これは本法案の対象になるということでよろしいわけですね。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 そうしますと、均等法の調停にはこのセクシュアルハラスメントの問題はなじまないということは、門前払いというか、調停してもしようがありませんよという形になるんですか。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 そうしますと、そういった事件というか事案が起こる前にも、企業にこういったセクシュアルハラスメントについては、例えば先日モトローラという会社に視察に行かせていただきましたときに、対価型と環境型だけではなく男女差別型セクハラまで、いろいろ社長からすべての社員にきちんとセクシュアルハラスメントは人間の尊厳を侵すものであるという研修をしているということでしたが、そういったことをさまざまな企業にするようにというような指導もなさるわけ…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 先ほど長谷川委員からもセクシュアルハラスメントの問題が出ておりましたけれども、例えば昨日の新聞でしたか、「アカ・ハラ」なんていう言葉が書いてありまして、何のことかと思いましたら、大学での、アカデミックな場でのセクハラだというような話が出ていたんです。 私などもさまざまの友人たちが子育てを終えてから大学院に入ったりとか、随分向学心に燃えた熱心な人たちが女性にもたくさんいらっしゃいます。そして、その研究室内で一番優秀で成績もよ…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 そういった一つや二つのケースではなくてかなり行われているのが実情のようですので、ぜひとも指導、徹底もしていただきたいと思います。 もう一つ、同じく教員同士で夫が校長になるようなときに妻の側が肩たたきをされ、やめてほしいという勧告を受けるケースが今まで随分多くございましたけれども、やはりこれも退職等の差別になるんでしょうか。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 今のような努力というか、それは調停委員会にかければ早急に解決されるというふうに解釈してよろしいんでしょうか。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 もう一つ同じような差別についてちょっとお伺いします。 例えば、私どもの相談の中には非婚のまま子供を産む方の相談もございます。今、日本の場合は嫡出子と非嫡出子の差別をしてはならないというようなことがようやく民法改正されつつあるところでございます。まだ改正はされておりませんけれども、その改正されないような状況の中で、社会通念としても非婚の母に対するべつ視とか差別というのはかなり強いものがありまして、企業で働き続けることが難しい…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 そうしますと、それは別に婚姻しているしていないとかかわりなく、女性であって子供が生まれたからということで差別することはいけないと解釈してよろしいわけですね。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 といいますと、同じ会社に男性でそういう同じケースがないとだめということなんですか。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 わかりました。ありがとうございます。 その次に、間接差別についてお伺いします。 先ほども話しましたけれども、今回、配置、昇進などの努力義務規定が禁止規定になりましたが、表面上の男女平等も結果的に女性差別となる間接差別がいまだに存在していると思うのです。先ほどの、転勤可能かどうかを理由に基幹職と補助職に分け女性を補助職にするといったことは、今回の法律では違反とならないということですね。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 どのようなことが間接差別に入るか慎重に検討していきたいということですが、世帯主のことやさまざまございますけれども、年齢制限については審議会で話題になったのか、また労働省ではこの件についてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 確かに男女で、例えば職安での年齢別の紹介件数などを見ますと、男女ともに世代が高くなっていくにつれて紹介件数が減っていくということがわかるんです。 例えば、平成七年の男性の場合、二十代の前半では三十四万一千七十一件の紹介がありました。それがだんだん高くなると減っていきます。二十代の前半を一〇〇としますと、例えば二十代の後半は八六・四二%、それが四十代の後半でも五九・八六%、六割なんですね。これが女性の場合は、二十代の前半が最…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 ありがとうございます。 私も子育てをして本当に子供の日々の成長を見ているのがとても楽しかった思いがございます。多くの女性たちが、その後再就職がしやすいという状況があればなおさら子育ても楽しいということが言えます。今の方は育児休業法ができて本当によかったと思いますけれども、その点、ぜひとも労働省としてお取り組みいただければと思います。 さて、では次に三六協定についてお聞きしたいと思います。 税務統計によりますと、我が国の法人…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 三六協定の届け出件数の比率が四〇%ということですね。そうしますと、時間外労働協定の目安制度について、約九割の事業所において目安時間を遵守した三六協定が締結されて相当な効果を上げているとおっしゃいましたけれども、現実には四〇%掛ける九〇%で全事業所の三六%というふうに解釈してよろしいでしょうか。 私は、他の残り六四%についても指導、監督を今後徹底していくとおっしゃっていますけれども、この辺の数字は、約九割と言われてしまいます…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 では、時間がなくなってまいりましたので、次に家庭責任への配慮についてお伺いしたいと思います。 ILO百五十六号条約を日本はもちろん批准しておりますけれども、今回の法改正では家庭責任を果たすことの意味をどのように取り入れられたのでしょうか、理念のところから消えておりますが。また、育児、介護についての深夜の免除規定を育児・介護休業法の改正に入れましたが、それではとても十分ではないと思うのですが、どうお考えでしょうか。

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 この育児・介護休業法規則の方なんですけれども、まず一歳未満の子供を持つ場合には希望者に所定外労働をさせないということが規則の三十四条に書かれております。また二十条では、一歳から小学校就学までの努力義務として、短時間勤務の制度、フレックスタイム制、時差出勤の制度、労働者が利用する介護サービス費用の助成制度、その他これに準ずる制度のところに、この短時間勤務の制度として育児休業の制度また勤務時間の短縮の措置に準ずるということです…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 家庭責任を有する場合は深夜労働やそういったものを免除できるということでございます。 企業主が皆さん良心的でというのであればいいんですけれども、今回の均等法とか、もしこれを悪用するとしましたら、例えばスーパー等で働いていらっしゃる方で大変優秀だから店長にしたいというようなことがもし女性の場合にあったときに、やはり店長ですとどこへ転勤するかわかりませんし、いろいろな家庭生活上の不都合が出てくるというところで、希望する人は余りい…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 とにかく男女平等なんだからということで、家庭責任があっても、家庭責任というのは六歳までの子供とかそういうふうになりますと、もう少し上の子供たちの場合でもやはり母親が遠くへ転勤なんということはしにくいケースもまだ小学校の在学中であればあるかと思うんですが、そういったときに、男の方は単身赴任をするとかそういうことも可能だとして、女性がそれを断った場合にという、家庭責任がだから何歳までになるのか、その辺の問題もあるかと思うのです…

平成会1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○山崎順子君 とすると、女性が家庭責任があるから転勤はできないということは、男女で本来は持たなければいけないものだから、女性がそういうことを理由にできないということでしょうか。