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事務総局事務次長参議院衆議院
総発言数
660 件
直近の所属会派
—
直近の役職
事務総局事務次長
直近の発言日
1961/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

660 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のございましたように、裁判官の充員ないし将来の増員のことは非常に重大なことでございまして、私ども常々その点につきまして考慮いたし、その対策も考えているわけではございますけれども、ただいまお話し申し上げましたように、現在のところ、私どもとしては明るい見通しを持ち得ないのでございます。これは大へん遺憾なことであり重要な問題でございますけれども、結局はやはり法曹全体の協力、それからそれに応ずるところの…

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 検察審査会に属します事務官も、ただいまの数の中に入っております。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 定員五百四十名でございます。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 今回の改正案の中にございます千四十二名と申しますのは、これは事務官ばかりではございません。その他の職員も加えまして全部で千四十二名ということでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 ただいま申し上げましたように、事務官の定員のほかに他の職員も加えまして全部で千四十二名ということになるわけでございます。従いまして、事務官の数が千四十二名に増加するという趣旨ではございません。千四十二名という数は、従来の職員の数のままであります。すなわち従来は事務官だけの数が法律に出ておりましたけれども、今度は事務官以外の職員も加えまして数字を出しましたので千四十二名になったわけでございまして、職員全体の数は…

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 検察審査会の事務官は、身分は裁判所事務官でございまして、裁判所事務官が検察審査会事務官の仕事をしておるわけでございます。各庁のそれぞれの事情に応じまして、事務の繁閑もございますので、検察審査会の事務官の職をとります者が、同時に裁判所の方の事務も扱うこともあり得るわけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 速記官は、現在地方裁判所の本庁全部、それから高等裁判所の本庁全部に配置されております。本年度にもさらに研修を修了して速記官になるものもございますが、それらの者もいずれも地方裁判所本庁に配置されることになっております。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 これは地方裁判所本庁の仕事に従事するわけでございますが、必要が増加したと申しますよりは、現在までにまだその必要数を満たしていない、足りないのだ、それをおいおいこうして配置いたしまして、必要を満たしていくということでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 速記官をつけます審理は、何といたしましても、事実審に一番必要なわけであります。同時にまた事実審の中でも、簡易な事件は、これを除いてよろしいわけでございます。そうなりますと、やはり地方裁判所本庁がまず第一になりますし、将来できますれば甲号支部には必要なことだと存じております。しかし支部及び簡易裁判所になりますと、比較的簡易な事件でありますので、すべて速記官を配置する必要はないかと考えております。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 書記官が作ります供述調書というものがございますが、速記がつきました場合には、速記をもって書記官の供述調書にかえることができることになっております。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所書記官につきましては、御承知のように裁判所法によりまして、「裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。」ということになっております。これはここに職務のうちの主要なものを掲げたわけでございまして、これに付随し、またはこれに密接に関係する事務、いわゆる訟廷事務と言われておりますが、この訟廷事務一般につきまして書記官はその職責を有するわけでございます。これは今日…

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所書記官の職務の範囲につきましては、最高裁判所の見解は以前も今日も少しも変わっておりません。また書記官の実際にとっております職務も、以前と今日と少しも変わっておりません。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 検察審査会が活動を始めましてから昨年六月末までの活動状況でございますが、受理件数が一万八千八百四十五件に達しておりまして、その他検察審査会の方で建議、勧告いたしましたものが四百二十七件となっております。当初はこの制度が一般に知られておりませんでしたために、年間五百件に満たない件数でございましたけれども、その後だんだんに申立数もふえて参りまして、昭和二十六年には二千件に近い件数を取り扱うようになりました。その後…

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 それはやはり大都会には事件が多くございますし、地方には少ないということで、検察審査会における扱いの事件もそういう相違がございます。東京あたり、多いところでございますと年間に百数十件扱いますが、少ない地方になりますと数件というところもあるわけであります。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 資料でございますが、たとえば年々扱いました件数、それから処理の内容でございますとか、そういったようなものでございましたら差し上げることができます。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 検察審査会の事務官が数がふえるようになっておりますのは、これは先ほど人事局長から申し上げましたように、雇からの定員の組みかえがあるわけでございまして、千四十二名という全体の職員の数は、従来と変わっておりません。この際検察審査会関係におきまして、職員の増員があるわけではございません。従来のままでやるわけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 その資料にございます数字は、官と官補と両方含めた数字でございます。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所書記官及び裁判所書記官補の主務権限については、裁判所法第六十条に裁判所書記官の権限の規定がございます。書記官の方は「裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他の法律において定める事務を掌る。」というふうになっております。このほかに最近の改正によりまして、裁判官の命令によりまして、調査をする事務が書記官に加えられているわけでございます。書記官補の方は、第六十条の二におきまして、「書記官補は、…

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所法の附則にございまして、昭和二十四年法律第一七七号の第三項でございます。「各裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、裁判所書記官補に裁判所書記官の職務を行わせることができる。」これがその根拠でございます。

最高裁判所事務総局事務次長1961/03/14

第38回 衆議院 法務委員会 第6号

○内藤最高裁判所長官代理者 私どもといたしましても、代行書記官の制度は当分の間の制度でございまして、でき得る限り早く解消したいということを考えているわけでございます。しかし今日の裁判所の制度並びに裁判所において扱います事件等から考えまして、書記官の任命資格というものは、やはりこれは今日のままに維持されなければならないわけだと存じます。従いまして、書記官補を研修なり、なんなりでやはりそれだけの力をつけまして、客観的に書記官の任命資格を得る…