内藤頼博
会議録に記録された「内藤頼博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 660 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 事務総局事務次長
- 直近の発言日
- 1951/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 法務委員会 第15号
○内藤最高裁判所説明員 今回の定員の内訳は、お手元に資料が配付いたしてございますので、それをごらんいただきたいと存じますが、合計二万四百三十五人という定員になつておりまして、そのうちただいま御質問のございました雇いが六千六百七十一名でございます。それから用人が四千七百六十七名でございます。ただいま、従来定員法に載つていないこういつた雇員、用人の数が法律上不明であつて、従つて予算の支出において不明確な点があるような御質問がございましたが、…
第12回 衆議院 法務委員会 第15号
○内藤最高裁判所説明員 今回減員になつております対象は、先ほど事務総長から申し上げましたように、裁判官、書記官等、裁判事務に直接関係しております職員は、一切含んでおりません。司法研修所の教官が一名でございます。それから事務官が二百名でございます。それから事務雇いが三百九十三名であります。それからタイピストが八十八名でございます。それから用人が二百十七名でございます。これを合計いたしまして八百九十九名になります。各裁判所ごとの内訳がござい…
第12回 衆議院 法務委員会 第15号
○内藤最高裁判所説明員 ただいま録音機のお話が出ましたが、実は書記官の法廷における調書をとる仕事であります。その機械化ということにつきましては、従来裁判所におきましてもいろいろ研究いたしております。ただいまのところは結局ステノ・タイプでありますが、タイプライターによる速記によりまして、書記官の調書作成の仕事をそれにかえまして、そして正確なしかも能率的な記録を残すという方法を考えて、ただいま研究しまた同時に実習も始めているわけであります。…
第12回 衆議院 法務委員会 第15号
○内藤最高裁判所説明員 法廷は御承知のように公開されております。そこにおいて述べられました事柄あるいは裁判所の処分なり何なりが記録に正確に残るということは望ましいわけであります。理想を申せば、法廷で行われたこと並びに言われたことがすべて最も正確な記録に残ることが望ましいわけであります。従いまして速記であるとかあるいは録音機の利用ということが今後考えられるわけであります。ただただいまお話のございましたように、それをどう利用するかということ…
第12回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(内藤頼博君) 政府のほうの今回の法律の立案につきまして事務的に最高裁判所の事務総局の私どものほうへ御連絡がございましたので、それにつきまして私どものほうの意見も申上げまして、その点についてお答え申上げたいと思います。 中山委員の御意見誠に御尤もでございまして、その点につきまして十分佐藤法制意見長官がお答え申上げましたことも誠に私どもといたしまして同感でございます。今回のこの減員のための定員法の改正につきましては、実は裁判所職員…
第12回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(内藤頼博君) 先ほど申上げましたように事務的に政府のほうから御連絡がございまして、何と申しますか、私どものほうの意見は政府のほうへ申上げてあるのでございます。そういう点におきまして誠に中山委員のおつしやること御尤もであると思うわけでありますが、先ほど申上げましたような趣旨で、今回の立案につきましては私ども事務当局といたしましては、この政府の法案に御同意申上げておるわけでございまして、今後裁判所職員の地位を法制上どうするかという…
第12回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(内藤頼博君) 任命権者につきましては、お話のように公務員法に五十五條という條文がございまして、この法律で別段の定めのない限りは内閣所属のものについては内閣、それから各省所属のものについては各省大臣、或いは人事院所属のものについては人事院総裁というふうに法律ではつきりと……。
第12回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(内藤頼博君) 裁判所の職員ですか、裁判所の職員は裁判所法のほうできまつておりますがね。裁判所法の何條でしたか、裁判所法できまつておつたと思います。人事局長から……。
第12回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(内藤頼博君) この点は、今回の政府一般の公務員の定員の改正につきましてやはり同様の規定を設けておるわけでございます。で、今回行政整理に伴います定員の減員につきましては、公務員法の八十九條から九十二條までを適用しておりませんので、裁判所職員につきましても、やはりその規定の準用をいたさないわけでございます。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(内藤頼博君) 現在裁判官の秘書官は最高裁判所の裁判官はこれは長官と判事とございますが、それから高等裁判所長官に秘書官が付く制度になつております。実際に置かれておりますのは最高裁判所の裁判官だけでございます。秘書官がどういう仕事をしておるかというお尋ねでございますが、これを具体的にこういう仕事とこういう仕事というふうに御説明申上げかねるのでございますが、まあやはり普通の秘書官と同じように、例えば大臣と裁判官とはその職務の内容も違…
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(内藤頼博君) 裁判のほうの仕事と、それから行政面の仕事と両方に裁判官の仕事が亘りますので、勿論秘書官の仕事も両方に亘るわけでございます。併し裁判の仕事そういう面におきまして決して事件の処理、即ち判断そのものに秘書官が関与するわけでは、ございませんが、御承知のように多くの事件が参りまして、それに伴いまして多くの書類がやはり裁判官の手許に参るわけでございます。そういつた書類の整理、それからそれぞれの事件に応じます会議に要する資料の…
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(内藤頼博君) 実は私ども事務当局の立場から立入つて裁判官とそれから秘書官との関係と申しますか、秘書官の職務自体の内容を十分に御説明申上げる立場にないわけでございます。専ら事務当局の立場から見たところというふうにお聞き取りを願いたいのでございますが、最高裁判所の裁判官の現在の仕事は御承知のように裁判に関する事務が殆んど絶対と申してもよいくらいでございます。圧倒的に事務の面に負担が大きいわけでございます。従つて裁判に関する先ほど申…
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(内藤頼博君) 執行吏の問題は実は裁判所の職員でございまして、執行吏制度につきましていろいろ問題のあることも私ども承知いたしております。根本的な制度といたしましては、いろいろその改革につきまして、最高裁判所の事務当局においても只今案を練つておる次第でございます。只今御質問のございましたような執行吏が事件を受けないというような不都合な点につきましては、これは地方裁判所の監督権によつて処理すべき問題であると考えます。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(内藤頼博君) 御尤もでございまして、究極において最高裁判所がそういつた面について不都合のないように、その面に立つべきことは最高の担当機関として当然なすべきことで、ございまして、御趣旨の点につきましては十分調査いたしまして、処置をとりたいと思います。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(内藤頼博君) 実は事務総局の民事局でそれを所管いたしておりまして、只今民事局長がおりませんので、細かい点はわかりかねますので、後刻調べてお答え申上げたいと思います。
第9回 衆議院 法務委員会 第8号
○内藤最高裁判所説明員 最高裁判所におきましても、ただいま政府委員から申し上げましたと同様御請願の趣旨は十分了承いたしました。政府委員の申し述べましたと同様、最高裁判所におきましてもその設置に努力いたしたいと考えております。 —————————————
第9回 衆議院 法務委員会 第8号
○内藤最高裁判所説明員 ただいま御請願の支部設置のことにつきましては、最高裁判所におきまして十分に研究いたしまして結論を得たいと存じております。 —————————————
第9回 衆議院 法務委員会 第8号
○内藤最高裁判所説明員 御請願の御趣旨は十分了承いたしました。十分に調査を進めまして御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。 —————————————
第9回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(内藤頼博君) 私から旧件の処理の問題についてお答え申上げようと存じます。旧刑事件につきましては最高裁判所の通達におきまして来年の六月三十日を目途として第二審の審理を終了するようにという通達を出しております。只今お話のように現在一万数千件からある旧法事件が、一体六月三十日までに処理できるかどうか、それは審理を集中いたしましても、或いはいたしませんでも同様の問題があろうかと存じます。実はその点につきましては、先般高等裁判所の長官の…
第9回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(内藤頼博君) 被告人の逃亡、或いは被告人の病気の事件は私の承知しております限りでは相当の数に上つておると存じます。それからなお六月三十日はこれは目途ということでございまして、それまでに処理できない場合どうするかということも考えざるを得ないわけでございますけれども、これは目途というふうに御承知頂きたいと思います。