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事務総局事務次長参議院衆議院
総発言数
660 件
直近の所属会派
—
直近の役職
事務総局事務次長
直近の発言日
1960/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

660 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 今度の書記官の仕事が裁判官の調査の補助という内容でございますので、そのことのために当然にタイピストその他が残らなければならないというふうには考えていないわけであります。ただ、場合によりまして、それは残る必要が生ずるかと存じます。その場合には、当然に超過勤務ということになるわけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 交換手に居残りを命ずる場合には、やはりそれだけの命令を出しまして居残らせるわけでありまして、たとえばきょう調査の仕事があるからといってある裁判官から居残れというようなことは、実際問題としてあり得ないと思います。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 御指摘の点でございますけれども、ずっと以前に、そういう相当多くの講師を引き受けて弊害があるということが何人かの裁判官について言われたことがございます。しかし、今日そういった実情は、ただいま人事局長が申し上げたように、全然ございません。一々最高裁判所の許可を受けまして講師を引き受けております関係上、そういった弊害はなくなっております。 それから人数でございますけれども、これもただいま数字を持ち合わせておりません…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 調べればその数字はもちろん出ます。ただ、ただいま持ち合わせていないと申し上げたのでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 最高裁判所裁判官はだれも講師を引き受けておりません。 それから、もう一つつけ加えて申し上げますけれども、すべて最高裁判所が許可をいたします場合には、裁判の実務には影響のない時間の講師を許可しているのでございまして、そういう意味で、数から申しましても、また執務に影響する点から申しましても、全く御心配ない程度のものでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 今回の簡易裁判所の管轄区域の変更でございますが、それは多く行政区域の変更に伴う変更でございまして、実質的な管轄区域が動くというのはそう大してないのでございます。ですから、実質的には管轄区域が変わってないのが大部分でございまして、特に人件費の増減について手当をしなければならないということはございません。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 未開庁の簡裁は、御指摘の通り、現在まだなお未開庁が何カ所かあるのでございますが、いずれも設置以来適当な敷地が得られなかったりなどして未開庁のままでいるわけでございますが、ただいまのところ、事務移転によりまして、特段の支障を生じておりませんので、未開庁のままに事務移転で他の簡易裁判所で事件を処理しているわけでございます。この今後の処理でございますが、簡易裁判所全体にわたりましてただいま御指摘のございましたように…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 ただいまお尋ねのございました裁判所に係属いたします事件の数でございますが、ただいま手元にございます民事訴訟、刑事訴訟の事件の二つについてお答え申し上げます。 昨年度、昭和三十四年度の民事、刑事の訴訟事件の件数は三十四万六百九十一件となっております。この件数は、終戦後の昭和二十四年度を一〇〇といたしますると、指数として一一九になっております。ですから、昭和二十四年に比べまして一九%の増加になっているわけでござい…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 ただいまの全体の件数は手元にございませんので、その点お答えいたしかねるわけでございます。先ほど申し上げました数字は訴訟事件でございまして、そのほかに、刑事で申しますれば、略式事件であるとか、そういったいろいろな事件があるわけでございます。また民事につきましても、調停事件であるとかその他多くの事件があるわけでございます。そういう事件についての件数が手元にございませんので、その点はただいまお答えいたしかねるわけで…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 その点につきましては、今度の改正では書記官補の職務には変更ございません。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 書記官というものは、御承知の通り、書記官補の中から研修を受けたりあるいは昇任試験に合格いたしまして書記官に昇任されていくわけでございまして、法律的な力におきまして書記官の方がそれだけの資格を持っているわけでございます。日常の仕事につきましては、本来書記官が当たるべき仕事が裁判所に多くあるわけでございまして、昨日も申しましたように、現在書記官の欠員が多くございますので、書記官補にその代行を命じまして、書記官と同…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所の事件の増加は先ほど申し上げた通りの状況でございまして、ただいま御指摘のように定員の増加をもってこれに対処すべきであるということは、確かに基本的にはその通りでございます。しかしながら裁判所の実情が定員の増加ということが現実の問題としてできないということ、これはまず第一に先ほども申し上げましたように、裁判官の数が現在以上得られないという現実の問題があるのでございます。その裁判官の数が今日以上に得られないと…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、裁判所で扱いまする事件の増加ということはいろいろ理由があるようでございますけれども、昔の制度では裁判所に持ち込めなかったような事件も裁判所に持ち込めるようになりまして、いういろな事件が裁判所の判断を受けるような法制になったわけでございます。従いまして、裁判所の事件がふえて参りましたし、今後一そうふえるということは予想されるわけであります。しかし一方におきましてそれに応じまする裁判官…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 もちろん裁判官、書記官につきましての待避の問題は、基本にあると存じます。しかし、今当面しております問題は、書記官について申しますと、昨日も申し上げました新しい書記官制度のもとにおける書記官、その任命資格を持ち、それから定められました研修を経た者、そういう人たちの数が今日まで得られなかたわけでございまして、これもようやくその数を満たせるような状況になってきたわけであります。過去十年間まことに長いようでありますけ…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 ごもっともでございますけれども、やはり裁判所の裁判官にせよ、書記官にせよ、それだけの実力——実力と申しますのは大学卒業という意味だけでなくて、実務上の実力がつくことが必要でございますが、一、二年あるいは二、三年ですぐ実力がつくということにはなかなか参らないのでございまして、これは先ほど来申し上げますように、新しい書記官というものを作っていく上において経過している過渡的な状況でございまして、確かに予算の面もござ…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 超過勤務については、ただいま仰せの通りでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 ただいまの事務の範囲でございますけれども、これは裁判官の行なうこれこれの調査を補助するという表現で、私どもその範囲は明らかにされているものと存じます。その範囲の具体的なものは、ただいま津田部長から御説明申し上げましたが、最高裁判所といたしましては、その実施の方法につきまして、やはりこれは最高裁判所規則で実施面を規定すべきものと考えております。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所の資料室は、従来裁判所に図書室というものがございまして、図書を蔵しまたは職員の利用に供しておったのでございます。その後それを資料室という制度に改めまして、その充実強化をはかっているわけでございます。資料室は各裁判所に置かれておりまして、所要の図書を蔵して職員の利用に供するわけでございますけれども、年々最高裁判所が一定の予算を各所に配付いたしまして、各所でそれぞれ図書を整備するのでございます。一方また全国…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 判例、法令等の資料を整備いたしますことは、裁判所の資料としては当然なさるべきでございます。ただいま御指摘のございましたような資料室の整備ということと、それから書記官のこういった調査の補助ということは一体をなして、裁判所の事務の運営に資することになるわけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/08

第34回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所書記官の職務権限につきましては、裁判所法第六十条第二項に現在基本的な規定がございます。それは「裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務」となっております。御承知のように、裁判所の書記官につきまして、法律によりまして書記官が当然行なうべきとされておる権限、職務があるわけでございます。これはただいまお話のございましたように、書記官の独自のと申しますか、書記官が当然に…