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事務総局事務次長参議院衆議院
総発言数
660 件
直近の所属会派
—
直近の役職
事務総局事務次長
直近の発言日
1960/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

660 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 労働基準法は新しい憲法のもとにきわめて重要な法律であり、その精神が守られなければならぬことは、まことに御指摘の通りでございます。私どもそれに決していなやがあるわけではございません。ただ先ほど来申し上げましたような、裁判所の中でも特殊な職務に従事しております者については、やはり今日の実情におきまして特別の定めをせざるを得ないのでございます。これは労働基準法四十条におきましても、やはりそういう特殊の定めができるこ…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 労働基準法にもそういう規定があるということを申し上げたわけでございまして、国家公務員につきましては、労働基準法ではなくて、一般職の職員の給与に関する法律第十四条第三項に規定があるわけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 その法律の改正によりまして、新しい裁判所の書記官の職務の範囲、内容というものは具体的に規定されていくと存じます。しかしながら、その実施によりまして、具体的に最高裁判所の規則なり規定なり、そういったもので若干の定めをする必要があることは十分に存じております。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 この改正につきまして書記官の意向を徴したということはございます。しかし、同意書を取ったというような意味ではございません。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 意向を徴した結果、同意書という書面の形でもって意向が提出されたものもございますということを申し上げたのです。同意書を提出させたということではございませんということを申し上げたのです。意向を徴した結果、同意書という書面でその意見が出たということはございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 前回申し上げましたように、各高等裁判所の首席書記官に、今度の改正について伝えまして、書記官の意向を徴したのであります。徴した結果、同意といいあるいは賛成といい、いろいろ言葉は出るわけでありますが、そういう意味の同意でございまして、実はこれに同意しろというような意味で同意書を徴したというようなことはございません。意見を徴した結果が同意という言葉になり、あるいは賛成という言葉になったわけであります。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 いろいろな法律の改正なりあるいは立法につきまして、裁判所のそういった内部で、裁判官なりその他の職員なりの意見を徴することは、決して今回に限ったことではございません。そういうことはあることでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 そういうふうに職員から出ました書面そのものをここに出すことはいかがかということを実は私の意見として申し上げておるのでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 この前お答え申し上げましたことは、そういう書面をこの席に持ち出すことはいかがかという私の意見を申し上げましたことと、それから、そういう場合に拒絶する特権かあるということを申したのではないということを申したわけであります。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 拒絶する特権かあるということは申さなかったわけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 委員会の正式の御決定がありました上で考えさせていただきたいと思います。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 私の意見は先ほど申し上げたことに尽きているわけであります。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 決してよくないことをしているわけではございませんで、ただ書面の性質上、そういうことを申し上げているだけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 前会御説明申し上げておりますように、今度の新しい職務を行なうのにつきまして、裁判所の実務の実情から申しまして、勤務時間を延長せざるを得ないというのが最高裁判所の意向でありまして、それによりまして予算の折衝をいたしたわけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 現在四十八時間をこえる勤務時間が定められている公務員の例でございますが、検察事務官あるいは公安調査官、その他があるわけでございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 その点もやはり再々申し上げておりますように、今回加わります書記官の新しい職務の性質から来ることでございまして、その職務の性質は、先ほど申し上げましたように、裁判官の現在の仕事の実際のとり方、執務の実情から来るわけでございます。これはただいま例で御指摘のございましたようなものとは、その性質を異にいたしますけれども、いろいろの状況におきまして、やはり裁判官の今の執務の実情から申しまして、やむを得ないというふうに考…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 今度の新しい書記官の職務につきましては、先ほど来申し上げますように、やはり、裁判官の調査の補助ということから特殊の性質を持っておるわけでございます。そういう意味におきまして、第十四条の三項によります特殊の定めを私どもは正しいというふうに考えております。

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所の職員の職務がすべて特殊だと申しておるわけではありません。裁判所の職員の職務は通常の勤務時間でまかなえるわけでありまして、決して特殊と申しておるわけではありませんが、しかし、私の申し上げますのは、書記官に新しく課されます職務、その職務を特殊と申しておるのであります。その特殊はどこから来るかと申しますれば、先ほどから申し上げますように、今日の裁判官の執務の実情から来る、そういった特殊性を言うわけであります…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 その点につきましては、私どももいろいろの面から検討して、十分に考えておるわけでございますが、裁判所の実情真にやむを得ない範囲におきまして、今回のような勤務時間の延長をせざるを得ないということになったわけでございます。裁判所の中におきましても、決してこれか、ただいま御指摘のように、他に波及するというようなことのおそれのないように、そこは全く特殊な職務に服する者だけに限って勤務時間の延長をさせるということで、決し…

最高裁判所事務総局事務次長1960/04/12

第34回 衆議院 法務委員会 第20号

○内藤最高裁判所長官代理者 ただいま申し上げましたのは、裁判所の他の職員にそういうことが波及することはないということを申し上げておるわけであります。