内藤頼博
会議録に記録された「内藤頼博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 660 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 事務総局事務次長
- 直近の発言日
- 1960/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判官の調査の補助ということが書記官の職務になりますと、やはりそれは裁判所書記官の事務になりますので、書記官補がさらにそれを補助するという関係は六十条の二の二項から出ると存じます。そういう意味でそういう面の補助もできますけれども、今回の勤務時間の延長という問題は、書記官に限っていたしたいというふうに考えておるわけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 今回新しく書記官に加えられまする調査の補助の職務の内容を考えますと、実体的に申しまして、法律的に高度の職務内容にはなるわけであります。これは書記官の資格を得ましたところの人たち、相当の勤務期間、相当の研修ないし昇任によりまして書記官になりました人によって初めてできるような職務内容になるわけであります。従いまして、法律の規定の上で確かに書記官補がその事務を補助するということにはなりますけれども、実際の…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 事件に関するこういうような調査になりますと、裁判官がどういう補助のさせ方をするか、あるいは書記官がさらに書記官補にどういう補助のさせ方をするかということは、その裁判所の考え方でございますけれども、私ども一般的に考えますと、何分にもそういう法律事項に関する調査でございますので、裁判官が中心になり、そうして書記官に補助させるということにならざるを得ないわけでございますが、その補助も、先ほど申し上げますよ…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官と書記官補の資格上の相違はございますけれども、実力の相違がどういうところで明らかにされるか、はっきりできるかという御趣旨のようでございますが、そういった力について、はっきりした、ものさしで測ったような相違は、これはなかなか実際には申し上げられないと思います。これは法制上、たとえば判事と判事補の間にも同様のことがございます。しかし、やはり判事補は判事補の職務しかないのであります。これは一般的な、…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 差し上げてございます。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判官の調査の補助の内容でございますが、これは私ども考えまするのに、調査と申しましても、実は法律的な調査でございまして、法律的な能力、素質がございませんと、そういった調査ができないわけであります。そういう意味におきまして、書記官に限ってそういった調査の補助ができるという今回の改正になるわけでございまして、調査といいますと、いかにもこう何といいますか、普通の常識上常識とは申しませんけれども、調査といい…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 今回の新しい裁判所書記官の事務につきましても、その補助の対象にはなると存じます。しかし、先ほど来申し上げますように、その新しい事務の内容、実体から申しますると、その補助につきまして、同様に勤務時間の延長であるというようなことが必要であるとは考えられないわけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官補が行なう補助でございますけれども、これは新しく書記官に与えられますところの職務の内容から申し上げまして、その補助が勤務時間を延長しなければならないような形において補助するということにはならないと私どもは考えるわけでございます。その理由は、書記官に今回新しく加えられます職務は、先ほど申しましたように、法律的に高度な職務でございますので、勤務時間を延長して調査を補助しなければならないことは、書記…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官補の行ないます補助の対象になります裁判所書記官の事務の中には、今度の新しい職務も入るわけでございます。従ってそういう意味では、ただいまお話のありましたように、その補助を命ぜられるということがあり得るわけでございます。ただ今度の新しい職務の内容が、先ほど来申し上げますような性質のものでございますので、その補助は勤務時間の延長を必要とするような形における補助にはならない、これが実際のあり方であると…
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 入ります。
第34回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) どうも、事件に関するこういった調査について書記官が行ないます補助の内容についての御意見かと思いますけれども、てきぱきと事務が処理できるというようなことと、やはり能力、資質において違うのでございまして、法律につきましての理論的なあるいは実務的な習熟がなければ、やはりこういった裁判官の調査の補助は行なえないのでございまして、それを行ないますのには、やはり書記官になるだけの実力、素質が必要であると私どもは…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判所が予算の面におきましていろいろその意にまかせない面がございます今日の状況であるということは、御指摘の通りでございますが、ただいま津田部長がお答え申し上げましたように、裁判所といたしましては議会に対して二重予算を出しまして国会の御審議を仰ぐというのが財政法にきめられた手続になるわけでございますが、近ごろの例といたしましては、一度だけ二重予算を国会に出しましたことがございましてそれはたしか昭和二十…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 二重予算そのものが国会で審議されてそれが認められたわけではございませんけれども、そういうことをいたしまして、撤回はいたしましたけれども、その後、営繕予算につきまして満足とは参りませんが、大蔵省の方針に若干の影響はあったと思っております。
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 確かに二重予算の提出ということは、制度上認められました裁判所としての最後の手段でございますので、これは軽々に行なうべきものではないかもしれませんし、また出しました以上は、軽々に取り下げるべきものではないと存じます。先ほど申しました例でございますが、その際には、やはり諸般のその当時の状況から撤回したものでございまして、決して軽々に撤回したというわけではないのでございますが、やはりこれは問題の性質上、全…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 先ほど来申し上げますように、二重予算の提出権ということは、裁判所にとりまして重要な権限になっておりますが、私どもといたしましても十分にその取り扱いについて慎重を期し、できれば効果のある方法におきましてこういった権限を行使すべきものと考えているわけでございます。 定員につきましては、御指摘のように終戦後事件が激増いたしまして、しかもその内容が戦前とは比べものにならない複雑な、しかも多岐にわたります問題…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 実は、書記官の問題につきましてただいま御指摘のございましたように六、百名からの欠員が書記官にはあるわけでございます。書記官のこの問題につきましても、実はただいま裁判官について申し上げましたと同じように、予算の面と同時にまた人の面があるわけでございまして、この欠員がございますというのは、やはり人の面の充実が今日そこまでいっていないというために出ている現象でございます。書記官につきましては、御承知のよう…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官制度につきましては、先ほど来申し上げましたように、最高裁判所におきまして新しい司法制度のもとに新しい書記官制度を打ち立てるということが年来の懸案になっているわけでございます。それで、先ほど申し上げましたような任用資格あるいは研修制度というものを打ち立てて参ったわけでございますが、その新しい制度に伴いまして、昇任制度もそれによって作られているわけでございます。書記官補から書記官への昇任の道といた…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 条件と申しますのは、書記官研修所の養成部の研修を終わることであります、終了することであります。もう一つは、終了するかまたは昇任試験に合格するということ、でございましてそのいずれかを経なければ書記官補を書記官に昇任できないことになっているわけでございます。条件と申しましたのはさようなことでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 研修所に入る人員は、どうしても人数が制限され、ますので、従いまして入所希望者全艦入るというわけになかなか参らないわけであります。年々消化をいたしているわけでございます。けれども、入りたいという人数も多くございますために、なかなか行「き渡らないというような現状でございます。養成部の、ただいま申しました研修と申しますのは、これは一年の研修と二年の研修に分かれております。一年の研修は大体大学の法学部を卒業…
第34回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 入所につきましては、大体公平を期して機会を与えるようにしているわけでございますけれども、毎年大体やはり数倍の入所希望者が出ております。その中から選ばれているわけでございます。