内藤頼博
会議録に記録された「内藤頼博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 660 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 事務総局事務次長
- 直近の発言日
- 1960/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官並びに書記官補の定員のお尋ねでございますけれども、御承知のように裁判所におきましては、年々事件の増加を見ておりますし、また非常に困難な事件も多くなっておりまして、裁判所のそういう事務の負担というものは、ますます増加をする傾向にあるのであります。そういう観点に立ちまして、裁判所の裁判官あるいは書記官、書記官補等の定員の増加、増員ということは、非常に私どもが必要とするところなのでございます。ただ、…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判所職員の全体の数から申しますと、確かに仰せの通り、増員ということが裁判事務の負担の面から申しまして緊急のことに相違ないのでございますけれども、裁判所の仕事は、法律に定められた手続によりまして事件を処理するわけでございまして、やはり裁判官の増員がなければ、裁判単位と申しますか、合議体の確立も、あるいは単独体の確立も望むことができませんので、そういう所に配属される書記官の数も、裁判官の増員に見合わざ…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 現在の現実の問題といたしましては、裁判官の不足ということが、一番困った問題になっているわけでございまして、その他の職員につきましては、現在の裁判官の数でやります限り、一応は整備されていると言ってよろしいかと思います。ただしかしながら、なお今日裁判所でもって、たとえば速記制度であるとか、そういったものの採用について徐々にその充足をはかっておりますので、そういった面につきましては、さらに現在の裁判官の数…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 予算の要求におきましては、やはり裁判官の増員要求、それから書記官、書記官補等の増員要求はいたしております。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官、書記官補の増員に関します限りは、やはり裁判官の増員と見合わざるを得ないのであります。その他の面におきましての増員も、もとより考えられないわけではございませんけれども、実際の裁判所の実務の上から申しますると、やはり裁判官の数に見合わざるを得ない、従って、なかなか予算上その増加がむずかしいということになるのであります。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) そういった意味の裁判官が行なう調査の補助の職務は、今日までございません。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) そういう調査は、今後も当然裁判官かみずからやるわけでございますけれども、そういった補助は、今日までなかったわけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 今回の法改正でお願いしております裁判所書記官の権限の拡充は、先般来申し上げております裁判所の事件の増加、事件の困難化に伴います訴訟の遅滞に対する対策の一つとしていたすわけでございまして、結局これは迅速、適正な裁判の実現ということに寄与するのが目的でございます。しかしながら、一方において、また裁判所書記官の素質、能力というものが、先ほど来申し上げております研修所、研修等によりまして、非常に向上いたして…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判官の行なう調査ないし調査の補助ということは、結局これは裁判所が負担している事件処理の仕事の量になるわけでございます。その面におきまして裁判官も裁判所書記官も、これは一体になって行なう仕事でございますが、その負担を一体どういう人員の増加によってこれを解決し得るかということになりますと、やはりこれはその職務の内容から申しまして、裁判官、裁判所書記官の増員ということにならなければ解決できない問題でござ…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 大体の標準といたしましては、裁判官一人に書記官、書記官補三人と想定しております。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判官一人について。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) そうです。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ただいま申しましたように、事件の審理、裁判に必要なところの調査ないし調査の補助ということになりますと、やはり裁判官、書記官、その間が一体関係になりまして当たる仕事になるわけでございまして、そのために、書記官だけを何人ふやせばこうなるというのじやなくて、やはり実際の問題といたしましては、裁判単位としての裁判官、書記官の増員がなければならないことになるのであります。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 先ほど来申し上げますように、裁判官の仕事と書記官の仕事はそういう面におきましては一種の裁判単位と申しますか、そういったものといたしまして、一つになっているわけでありますですから、ただ書記官の数をふやすことによってそういった仕事がさばけていくということにはなかなかならないのであります。これはどこまでもやはり裁判所の事件の処理という面から考えますと、やはり裁判単位の問題として考えざるを得ないのであります…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官の新しい権限を行ないますのにつきましての勤務時間の延長ということも、これは裁判所の執務体制に応じての時間延長を考えているわけでありまして、新しい権限がふえるからすなわち勤務時間がそれだけ延長されるという意味ではございませんので、これは先ほど来申し上げます裁判の単位と申しますか、そういった実際の運営上勤務時間がふえるということを申し上げているのであります。従って書記官のそういった新しい権限は、そ…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判所のいわゆる裁判官にせよ書記官にせよ、そういったものの定員の増加は、これはやはり事件の増加に見合って増加の手当をしているわけであります。これが事件数の増加に応じ得ない。先ほど来申し上げております裁判官等につきましては、事件数の増加に応じ得ないのであります。しかしながら、書記官及び法廷に立ち会いますところの速記官の数、こういうものから申しますると、事件の増加に上回る今日まで増員の措置がとってこられ…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 先ほど申し上げましたパーセンテージは、これは書記官、そのほかに速記官を含んでおります。それからまあそういった意味で先ほど申し上げたパーセンテージが出るわけであります。それから裁判官一人についての書記官の数でございますけれども、これは今日そういった基準を私ども立てているわけでありまして、まあこれは裁判所の実際の執務の実態を調査いたしまして、そういった合理的な率を出すわけでございますけれども、昭和二十四…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) それは全体的な基準を申し上げたのでありまして実際には裁判の仕事の性質、量等によりましてその率は変わるわけであります。裁判官は必ずしも法廷の仕事ばかりでございません。刑事も民事もございますし、非訟事件もございますし、いろいろな仕事をしておりますので、一応の全般の基準を申し上げたわけであります。
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 先ほど申し上げましたように、裁判官に対する補助的な書記官であるとか、速記官の数が、先ほど申し上げましたようなパーセンテージでもって増加して参ったわけであります。この手当と、先ほど来申し上げております書記官の能力向上等から、こういった合同改正するような新しい職務を書記官に行なわせるということができるということになったわけであります。結局その補助の仕事の量ということになりますけれども、これは、実際問題と…
第34回 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 今回の職務を行ないます上におきまして、勤務時間を一週八時間延長するということでございますけれども、これは前に申し上げましたように、裁判所の執務の実情からそういう延長をするわけでございまして、この仕事がふえるために、執務が新しく加えられましたために、直ちに当然勤務時間が延長されるということではないのであります。新しい職務が裁判所書記官に加えられまして、その職務を行ないます上におきましては、裁判所の執務…