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事務総局事務次長参議院衆議院
総発言数
660 件
直近の所属会派
—
直近の役職
事務総局事務次長
直近の発言日
1960/12/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

660 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局事務次長1960/12/16

第37回 衆議院 法務委員会 第4号

○内藤最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、そういう点につきましての会同の協議はなかったと存じます。刑事訴訟法第三十七条によりまして、「左の場合に被告人に弁護人がないときは、」という規定になっておるわけでありまして、もし国選弁護人の運営につきまして御指摘のようになることがありましたならば、そうい 私どもの方で十分注意したいと存じます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/16

第37回 衆議院 法務委員会 第4号

○内藤最高裁判所長官代理者 国選弁護人の制度から申しまして、御趣旨はまことにごもっともと存じます。なお、国選弁護人の運用につきまして、各裁判所と弁護士会の間におきまして、支障のないように運用をはかりますようにいたしたいと思います。

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/16

第37回 衆議院 法務委員会 第4号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判所の営繕のことは、最高裁判所でやっておりますけれども、和歌山の事情は存じませんから、お答えいたしかねます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/16

第37回 衆議院 法務委員会 第4号

○内藤最高裁判所長官代理者 私ども存じませんものですから、お答えを差し控えたのでありますけれども、今年度着工することになっておりますから、御了承願います。

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/16

第37回 衆議院 法務委員会 第4号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬につきましては、御承知のように、判事、判事補それから簡易裁判所判事と、その裁判官のそれぞれの種類によりまして号俸がきまっておるわけであります。それでそれがこの別表になっておるわけであります。そうして報酬法の第三条によりまして、「各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。」ということになっておりまして、最高裁判所が各判事、判事補及び簡易裁判…

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/16

第37回 衆議院 法務委員会 第4号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬制度につきましては、第二回国会におきまして裁判官報酬法が定められまして、これによりまして先ほど御説明いたしましたような別表がでまておるわけであります。今回の改正は、一般の公務員の給与改定に伴う改定でありまして、それは報酬法第十条に基づきまして改正になりましたそういう手当などでございますが、裁判官の報酬といたしまして、ただいま御指摘のように修習生の二年を終わって最初に判事補になるわけでありますが、そ…

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/16

第37回 衆議院 法務委員会 第4号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬につきまして、もちろんただいま御指摘のように、今日のこの改正が決してあるべきものだとは思っておりません。そういう御指摘のような矛盾もあるわけではあります。先ほど申し上げましたように、今回第十条による手当という意味において改正し、立案されているわけでありまして、裁判官の報酬につきましては今後当然あるべき報酬体系を検討して定めなければならない存じております。

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/15

第37回 衆議院 法務委員会 第3号

○内藤最高裁判所長官代理者 先ほど志賀委員から御発言がございましたことにつきまして申し上げたいと思いますが、裁判官は担当の事件につきまして審理一切をするわけであります。その際におきます法廷における訴訟指揮が裁判官にまかせられているわけであります。その裁判官の訴訟指揮ないしそのときにおける処置につきまして、いやしくも担当の裁判官が精神的に正常でないようなことが言われたということは、私どもとしてきわめて遺憾に存ずる次第でございます。

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/15

第37回 衆議院 法務委員会 第3号

○内藤最高裁判所長官代理者 裁判官についてそのようなことが傍聴者の間で言われたということを遺憾に存ずると申し上げたのであります。

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/15

第37回 衆議院 法務委員会 第3号

○内藤最高裁判所長官代理者 そういうことについて私は申し上げたのではなくて、先ほどの志賀委員の御発言にあったようなことが傍聴者の間で裁判官について言われたということについて申し上げたのであります。

最高裁判所事務総局事務次長1960/12/15

第37回 衆議院 法務委員会 第3号

○内藤最高裁判所長官代理者 私の申し上げることは、先ほど申し上げたことに尽きております。

最高裁判所長官代理者事務次長総務1960/05/19

第34回 参議院 法務委員会 第21号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) これは裁判所が今日書記官制度を採用して参りましたので、書記官が増員されますのに応じまして、書記官補の定員が減ってくるのでございます。これは法廷におきまする供述の録取という仕事が従来書記官補にあったのでございますけれども、これを書記官制度によりまして供述の録取を書記官の方に移しまして、書記官補の方からそういう手を省くことができるようになりましたので、そういう意味の減員でございます。それに見合って書記官…

最高裁判所長官代理者事務次長総務1960/05/19

第34回 参議院 法務委員会 第21号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) この資料に見合いまする裁判官の定員が、ただいま手元にございませんので、後ほど調査して申し上げます。

事務次長1960/05/17

第34回 参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 今回の法律改正によりまする裁判所書記官の職務権限の拡充は、もとより裁判事務の能率化の一環としてなされるものでありますけれども、これは新しい意味の書記官制度を作り出す上におきまして意義を持つものでございましてその面におきまして書記官の多年の要望に沿うものでございます。こういう新しい権限を書記官に付与いたしますることが、必ずしも書記官の勤務時間の延長と直接関係するものとは申し上げられないのであります。し…

事務次長1960/05/17

第34回 参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 家庭裁判所調査官につきましては、その職務の実際、実態から申しまして、それにふさわしい給与体系等も考えなければならないわけでございまして、これも一つの懸案として裁判所としては検討しているわけでございますけれども、今回そのまあ一つのステップといたしまして、家庭裁判所調査官は、特に困難な事件も扱います関係上勤務時間を週五十二時間に延長いたしまして、同町に一六%の号俸調整をつけるという予算上の措置をお願いし…

事務次長1960/05/17

第34回 参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 今回の、書記官の権限の拡張とは直接関係はございません。

事務次長1960/05/17

第34回 参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官の事務の中には、ただいま御指摘のような裁判官を補助するような内容の職務はございました。それは現行の裁判所法の六十条第二項に定めております職務、それに付随いたしますところの私ども訟廷事務などと申しておりますけれども、そういったような事務がございまして、裁判官を補助する面がございました。しかし今回新しく付加されますところの権限は、それとはまた別のものでございまして裁判官が裁判をするために調査をする…

事務次長1960/05/17

第34回 参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 今回の新しく設けられます裁判官の行なう調査の補助の仕事は、これは裁判官が事件を裁判する上における調査の補助でございますが、そういう意味で、法律的にも必要な職務になるわけでございますが、その補助の職務を行なうものにつきましては、裁判官の命を受けるわけでございます。その裁判官と申しますのは、ただいまお話のございました書記官の所属する裁判官になるわけでございます。従いまして、書記官が補助する内容は、裁判官…

事務次長1960/05/17

第34回 参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判官が審理、裁判するための調査でございますので、裁判官自身がやることは何ら差しつかえないわけでございます。

事務次長1960/05/17

第34回 参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) おそらく御指摘の点は、裁判官が自分で調査をしないで、書記官にその仕事をかぶせる心配があるんじゃないかというような御趣旨かと存じますけれども、実際問題といたしまして、裁判官が裁判をいたしますということは、御承知のように、裁判というものには、判断ばかりでなくて、判断の経過を示すところの理由というものをつけるわけでございます。そういう裁判をし、裁判書きを作るというような仕事を裁判官が担当いたします以上、調…