内藤譽三郎
会議録に記録された「内藤譽三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,489 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1956/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会49 件・49%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
- 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 法務委員会6 件・6%
- 外務委員会4 件・4%
※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) 大体現在のところ慣行がございますのは、定価の五%ぐらいでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) これは最初の定価の五%でございます。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) さようでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) 大体その前後しておるようでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) 現在の著作権法にも著作年月日の登録というものが認められておるわけでございます。今回これを設けましたのは、第一発行の年から起算されて保護期間が認められるわけでございますので、第一発行の年月日を登録いたしておきますれば、国内的に紛争が起きた場合にも訴訟の手数が省ける、外国の場合にこれが対外的にも、アメリカの国では納本登録というような厳重な手続をとっておりますが、この訴訟をする場合に、こちらが発行の年月日の登録を差…
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) お話のようにCと一九五〇何年と氏名、この三つが要件でございまするので、これだけを書いておけば著作権が保護される、方式国のアメリカにおいて保護されるというわけでございます。ただここに登録制定をおきましたのは訴訟になった場合なんであります。訴訟になりますと、やはり納本登録の手続をそのときはとらなければならない、そのときに保護期間の問題で、いつが発行の年月日かということが当然論争になると思うのであります。そういう場…
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) それはやはり米州関係、特にアメリカでは納本登録制度をとっておりますから、訴訟のときには納本登録をしなければならない。訴訟は非常に件数が少いと思うのです。全体のほんの一部だと思いますので、この場合には納本登録の手続をとり、第一発行の年月日の登録署名を出すのは、その場合に保護期間の起算点がいつになるかということになりますと、やはり発行年月日がアメリカでは現在問題になっておりますので、その場合には反証をあげ得ない限…
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) 条約では発行の年としか書いておりませんし、これは各国の条例も違うと思うのですけれども、月日まで書いておる国はないわけでございます。かりにまあ年月日まで書いてみたところで、今度訴訟になりますと一体その本が第一発行でやった本なのやら、どうやらということで論争になった場合、これはこういうわけで登録があるからこの書物は第一発行の書物であるということを裏書きするものが何かほしいと思う。そういう場合にこの登録が意味を持っ…
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) 実はこれはどういう意味でそういうふうに憲法違反とおっしゃるのか、私も実はよくわからないのですが、この「登録ヲ受クルコトヲ得」でございますから、任意規定なんで、保護を厚くしてもらおうという方が登録すればいいんで、必ずしも登録は必要条件じゃないのです。ですから義務づけておるわけでもないわけだし、ちょっと私自身も憲法違反の説がわからないのですが、あるいはこの言論出版の自由というような点からくるのかもしれませんが、別…
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) そういう考えは毛頭ございませんです。これはすでに現在の著作権法の中にも登録制度はございますので、特例法の中においても同じ趣旨のものでございますので、出版の検閲とか納本等のようなことは私どもは毛頭考えておりません。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) 従来文部省の著作権課で著作年月日の登録は受け付けておったのであります。今後も文部省の著作権課で取り扱いたい。その場合にこれは申請者の申請にまつわけでございますから、その申請によって登録を受け付ける、今国会図書館のお話が出ましたが、そういうことも一つの便法かとも考えますが、その辺のことは今のところ私どもは文部省の著作権課で受け付ける、かように考えております。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) これは従来もやっておりますが、申請者の申請を認めておるわけでございまして、本を持って来ていただけば非常にけっこうですけれども、本をお持ちにならないからといって登録を拒否することはしないつもりでおります。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) 高橋先生のお話、非常にごもっともなんで、私どももそういうことも研究しております。ですから支障のない限りは、一緒にやればいいと思うのでございます。あるいはそうでない場合もございますので、文部省の方でもやらなければならん場合もある、そのやり方については、もう少し両者の方の、発行者、著作者の便宜のことを考えまして、なるべくそれに沿うようにいたしたいと思っております。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) それはもう全然私どもも予想しておりませんので、もともとベルヌ条約の体制下における日本の著作権法の中にも登録制度というものがありまして、これは著作年月日の登録を初め、実名登録とか、あるいは権利の譲渡の登録とか、いろいろな登録がございますので、そこで無方式主義の体制の中にもございますし、私どもとしてはこのことによって方式主義に近づけるというような考えは毛頭ございません。ただこれはあくまでも訴訟の場合の手続の簡素化…
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) お話の通りベルヌ条約の体制では無方式で著作権が保護されるということが非常に有利なんです。米州圏では方式主義をとっておりますから、厳密な納本登録、もちろん手数料を払って詳細な規定に基いてやっておるわけです。そこで現実にアメリカで日本の著作物が保護されることは非常にまれなわけです。アメリカまで行って、あるいは郵送なりしてコッピライト・オフィスに登録をしなければならない。今度の条約ではそれがCという記号を付すだけで…
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) この点はですね、非常に用心な方がされるわけです。たとえば義務になってすべてに登録を課するというのなら、お話の通りに迷惑になると思うのですが、将来そういうような紛争も起きる場合も懸念する一種の保険金のようなもので、金額も百二十円でございますので、従前の場合著作年月日の登録と同じに非常に低いのでございますから、そういう意味で一種の保険料みたいなものだと考えていただきたいと思うのです。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) これは私の方はむしろ制限したつもりなんで、一年以後になりますと記憶が明らかにならんし、事実の証明も困難になりますので、一年以内ということでしぼったつもりでおるんでございまして、これは従来の著作権法の登録にもそういう例がございますので、一年に限ったわけでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) これは米国の国内法の問題ですから、この法律は別でございます。アメリカの国内法によれば訴訟などの場合には納本、登録をしなければならんのですから、これは条約では規定しておりませんのです。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) 何ら規定しておりませんのです。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(内藤誉三郎君) さようでございます。