内藤譽三郎
会議録に記録された「内藤譽三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,489 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1956/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会49 件・49%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
- 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 法務委員会6 件・6%
- 外務委員会4 件・4%
※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 文教委員会 第32号
○内藤政府委員 それは第一発行だけを対象にしております。
第24回 衆議院 文教委員会 第32号
○内藤政府委員 中身については別にきまっておりませんが、ともかくこの万国条約が実施されまして間もないことでありますので、各国に非常に疑問が多いわけでございます。ですから各国の取扱いについての政府間会議を招集しておるわけでございまして、当然私どもとしては日本の国内法規も参考資料として持っていかなければならぬと思っております。
第24回 衆議院 文教委員会 第32号
○内藤政府委員 それは私はそういう意見は出ないと思います。つまり国内法規については、法の自主性を認めておりますから、条約に抵触しない限りはそれは各国の自由でございますから、そういう意見は出るはずはないと思います。
第24回 衆議院 文教委員会 第32号
○内藤政府委員 そういうことはなぜ起きないかと申しますと、アメリカはすでに納本登録主義をとっておりまして、アメリカ国民には厳重にそれを施行しておるのであります。それがすったもんだの結果ここまで譲歩したのでありますから、各国について、そういうことは個々の訴訟の場合の要件について、あるいは登録制云々についてということはおそらく起きないと思うのです。ただ問題はベルヌ体制とアメリカの条約関係、これをどういうふうにユネスコ条約の中で、まだ相当不備…
第24回 衆議院 文教委員会 第32号
○内藤政府委員 調べてございます。
第24回 衆議院 文教委員会 第32号
○内藤政府委員 著作権発生の要件として、万国条約を批准した以上、納本登録というような手続が要らないという意味の改正をしたわけでございます。訴訟になった場合には、納本登録は当然するわけでございます。その場合に訴訟になる前に、第一発行後六カ月間を限ってその間に二冊を納本し登録をする。登録用紙というのは、こういう非常にめんどうなものですが、これに全部記入してアメリカまで送らなければなりません。ですからこの登録用紙をもらってきてこれに書き込んで…
第24回 衆議院 文教委員会 第32号
○内藤政府委員 私どもはそういうことをされることをとめるわけではありません。しかし手続は相当複雑でございます。向うから用紙をもらつてそれに全部記入しなければなりません。これは英文で書いてありますが、なかなか容易でない。そのほかに二冊納本しなければならぬ。そのほかに送料もございますから相当経費もかさむし、事務的に煩瑣でありますので、その煩瑣な手続を簡素化するためにこの制度を設けたのですから、私どもはこの制度が活用されることを強く期待してお…
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 これはCは著作権の発生の要件でございますから、相手方が著作権を認めないという著作権の侵害の問題は絶えず起きてくると思う。この場合には、条約に定めるところによって、アメリカの国内法が、国内法で訴訟の手続等はきめることになっておりますが、そうなりますと、アメリカの国内法の手続によって、日本が、訴訟になったら納本、登録をしなければならない。そのときにこの納本、登録の証明が役立つと、こういう意味でございます。ですから当然に著作権…
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 従来はアメリカで著作権に関する場合には、納本登録という手続を踏まなければなりませんので、なかなか著作権の保護がむずかしかった。今度はお話のようにCで保護するようになったので、その点は非常に簡便になったのでありますが、やはり財産権でありますので、期間の点のみならず翻訳の無断出版とか相当問題があると思います。それがどの程度あるかということは、私の方も今後の予測になりますので……(辻原委員「予測ではない、今までどの程度あったか…
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 これはCをつけたからとかどうとかいうことではなくて、現在のベルヌ条約の場合も著作権の無断使用という問題はしょっちゅうあるのですから、Cの問題とは関係ないと思います。それから現在、日米間はどうなっておるかというと、アメリカに行って納本、登録の手数料を払わなければ著作権が発生しない。それだからアメリカでは日本の著作物は保護されないといってもいいのですが、今度の場合はCをつけると権利が発生しますから、そこで権利保護の問題が起っ…
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 ちょっと誤解があるように思います。ベルヌ条約の場合には、ベルヌ体制は大体欧州関係です。この場合は無報酬でございますから、著作という事実に基いて著作権が発生する。従ってこれを使用すれば無断使用ということで、著作権侵害の問題が起ってくる。ところがアメリカの場合はよその著作権を保護しない。それは納本、登録手数料を払わなければ著作権が発生しない。だからアメリカでは今までよその国の著作権を十分保護していない、今度はCを書けば保護し…
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 著作権が発生しているという事実は間違いないのですけれども、さっき大臣がおっしゃったように、自作ではないとか、いろいろな問題が訴訟になれば起きてくると思います。
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 Cによって著作権が発生するのだから、その存在そのものを否定することは私はないと思う。ただそれに関連した訴訟というものは当然起きるし、と同時に著作権の無断使用ということも起きてくると思う。アメリカのGIあたりが日本に来て木を買っていきます。そしてこれをどんどん翻訳して無断で使用する場合もあり得る。その場合、日本では著作権が発生しているから、正当な手数料を払えということは当然要求できると思います。
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 お尋ねの点は万国著作権条約の実施に伴う点でございますか、それとも登録の点だけでございますか。
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 登録の点については、各国いろいろ事情がございましょうと思いますが、まだ私ども各国の国内法は十分に承知してないのです。と申しますのは、この万国条約そのものが効力を発生したのは昨年の九月でございまして、ある国のものは参っておりますが、十八カ国全部については詳細に存じておりません。そこでこの運用につきましては、ことしの六月の十一口から約一週間ほど各国の政府間会議がございますので、そのときには各国の事情が詳細にわかると思うのでご…
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 欧米間の方は、今まで相当代理者とかいろいろな方法において、アメリカの著作物をカナダやイギリスで同時発行したり、あるいは逆にイギリス、カナダのものもアメリカで保護するような道が、従来から同文の国でございますから、相当緊密な保護の道があったと思うのです。こういう点で日本は日本語という特殊な立場もございますし、従来の平和条約の関係において十分な保護がされてなかった、このたびの万国条約によってCということで簡単に保護される道がで…
第24回 衆議院 文教委員会 第31号
○内藤政府委員 ただいま辻原委員のお話でアメリカの場合をとおっしゃいまずけれども、アメリカの場合には原則として著作権が発生していないのです。日本が向うへ行って納本、登録という手続をとったものは非常に少いと思うのです。ですからこの場合の侵害というものは、私はほとんどないのじゃなかろうかと思うのです。今後著作権が発生すれば相当起きてくると思うんです。今までなかったもの、著作権がほとんどないので、その場合の侵害を出せとおっしゃっても、非常に少…
第24回 衆議院 文教委員会 第30号
○内藤政府委員 お話のようにベルヌ条約では無方式でございまして、納本、登録というようなことはいたしておりません。従いましてわが国の現行著作権法は、著作という事実に基いて著作権が発生しておるわけであります。この場合でも著作年月日の登録というものを置いているわけであります。これはやはり争いが生じた場合等に現行法でもあるわけであります。ところが今度の万国条約になりまして——アメリカはお話のように納本、登録という方式主義をとっておりますけれども…
第24回 衆議院 文教委員会 第30号
○内藤政府委員 アメリカの裁判所が、紛争の場合にいかに処理するかという問題だと思うのでございますが、この場合に日本の国内法にどういう手続がしてあるかということはもちろんアメリカの裁判所も一応審査すると思うのでございます。その場合にアメリカの裁判所はこれによって必ずしも拘束を受けるとは限りませんけれども、少くとも日本の国内法上認めた登録というものは反証のない限りアメリカの裁判所は尊重してくれると、私どもは期待しておるのであります。
第24回 衆議院 文教委員会 第30号
○内藤政府委員 訴訟になった場合に、アメリカでは納本登録というものは改めてするわけですが、訴訟が起きますのは、やはり、十年、二十年先のことでございますから、そのときに第一発行年月日がいつであったかということはだれかが証明する必要があると思う。その第三者証明をするのが法律的に、日本の国内法上こういう登録制があるということになりますれば、アメリカの裁判所も一応これは尊重するだろう、その場合に強い反証のあがらぬ限りは、この登録をもって第一発行…