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自由民主党・自由国民会議文部大臣参議院衆議院
総発言数
7,489 件
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1958/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会49 件・49%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
  • 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,489 件中 20 件を表示
文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 私は次官や大臣から勤務評定を受けておったわけです。ですから、どういう様式で——今まで私がお答えしたように、一般職員と同じ様式で、勤務評定を受けておると私は思っておりますが、あらためてその点は調査してみたいと思います。と申しますのは、勤務評定の結果を私ども公開されておりませんので、どういう勤務評定を私にしたのか、あるいは次官がどういうふうにされたのか、あるいは大臣がどうされたのかということを、聞いておるわけじゃございません…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 勤務評定の結果については、本人に知らせることは考えておりません。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 それはもちろん校長さんなり、あるいは上級の職員が、部下職員の指導に当っては十分指導の徹底をはかるわけでございますので、君はかくかくの点がよくないから注意するように、そういう指導はするはずでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 評定の結果についての指導はしなければならぬと思っております。しかし評定そのものを私は部下職員に見せる必要はないと考えております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 私どもは人事院のお考えをよく知りませんけれども、私どもとしては見せる必要ないと考えております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 何か野原先生誤解じゃないかと思いますが、評定の結果について校長が部下職員を指導するのは当然のことでございまして、それを否定しているわけじゃありません。ただ評定そのものを教師に見せる必要はない、こういうふうに申し上げたのであります。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 官立大学の方は、御承知の通り公務員特例法で管理機関にまかされておりますので、管理機関の判断にまかされております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 所管事項でございませんので、所管の局長から御答弁申し上げます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 人事委員会は都道府県または市町村に置いてありまして、人事に関する基準あるいはその具体的な事件の処理、こういうことをやっておるのでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 人事委員会も法律のもとにあるものですから、法律に違反したことを勧告することは、私は行き過ぎだと思っております。特に地方公務員につきまして勤務評定をしなければならないことは、地方公務員法に定められた通りであります。義務教育職員につきましては、特に地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって、都道府県が企画立案いたしまして、市町村が実施する、こういう規定がございますので、この法律違反のことについて人事委員会が勧告することは…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 もしかりに教職員を除外するならば立法措置として行うのが適当なので、人事委員会が、教職員に勤務評定を行うことは適当でないという勧告をすることは、私は行き過ぎだと思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 国家公務員につきましては国家公務員法で規制され、先ほど御指摘になりました大学等につきましては教育公務員特例法に明示されており、また地方の教職員につきましては地方公務員法に明らかに示されております。ですから教員といえども除外されておるわけではございません。従って私は、勤務評定は教員の場合も当然やるべきものだ、これに対して人事委員会が、やることは適当でないというということは、法律の精神に反すると思っております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 人事委員会は御指摘の通り、地方公務員法に定められた権限事項をやることは差しつかえございません。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 これは勤務評定の仕方について企画立案をすることについての勧告なんで、勤務評定をするなという意思をやることじゃないのです。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 御承知の通り、交渉すべき事項は、御指摘になった地方公務員法に規定されておりまして、給与、勤務時間その他の勤務条件ということになっておるわけであります。従って勤務評定は勤務条件には入らぬという解釈をとっておるのであります。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 勤務評定の結果をいかに利用するかということにつきましては、御指摘の通り、特別昇給とかあるいは昇進の問題、あるいは研修、配置がえ、そういうふうに利用する、こういうことになっております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 これは御指摘の通り、勤務評定がイコール勤務条件ではございません。勤務評定の結果を参考として人事管理を行うものであります。直接に勤務条件ではございませんので、交渉事項ではないという見解をとっております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 これは勤務条件ではないという私どもの解釈でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 ただいま校長の感想をお述べになりましたが、八十二項目というのは、たとえば学級経営というのはどういう意味か、その学級経営のうまくいっているいっていないという場合に、おのおのの判断が非常に異なっては困るので、教室がよく整頓されているとか、あるい実験材料がよく整備されているとか、教材が組織的に配列されているとか、そういう意味の内容を、学級経営なら学級経営の内容を統一するためにきめた項目なんです。たとえば指導力といっても、あるい…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/03/07

第28回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 これは教育長その他教育委員会のりっぱな人たちが御研究になった成果でありますから、できないものを教育長協議会が作るはずはないと思います。