内藤譽三郎
会議録に記録された「内藤譽三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,489 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1958/10/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会49 件・49%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
- 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 法務委員会6 件・6%
- 外務委員会4 件・4%
※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 それは事務職員と教育公務員との区別を混淆することになろうかと思うのでございます。もし教育者として適当な者は、教育免許状をおとりになって、そして教壇に立っていただきたいと思うのです。もちろん学校の事務をやっておることですから、教育に関する深い理解と協力の態度かなければならぬと思いますけれども、その辺のところはやはり身分は混淆しない方がいいんではなかろうかと思います。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 できるだけ私どもも学校の教職員に雑務をさせたくないと思っておるのであります。しかしながら教育の関連から見ますと、どうしてもある程度は校務がございますので、その校務の分掌は教職員として当然やっていただかなければならぬと思う。しかしながら純然たる事務は、できるだけ事務職員に肩がわりさせるように指導しているわけです。そこで先般の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関する法律案の中でも、とりあえず小学校は十八学級…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 ですから、私どもも大へん努力いたしまして、皆さん方の御協力、御審議をいただきまして、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関する法律が制定されました。この法律を完全に実施するためには、約一万人の増員が必要であります。これを五カ年に分けて充足していく。ですから、事務職員につきましても、十八学級ないし九学級以上はすみやかに充足いたしまして、今後さらに充足すべく努力いたしたいと申し上げたのでございまして、実はもう…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 ちょっと私御質問の意味がわかりかねたのですが、先ほど私が申しました一万人と申しますのは定数基準の点だけでありまして、このほかにすし詰め学級の解消の分がございますので、それが大体四、五万を要するわけであります。ですから年間として毎年一万人くらいの増員が必要なわけであります。この点は誤解のないようにしていただきたいと思います。 それから教科に関する事項のお尋ねがございましたが、教科というものは学校教育法に規定されておるところ…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 教職員の事務の実態は調査しております。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 資料はございます。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 これは、教員の勤務量の負担を調査いたしました。その勤務量負担調査の中に列挙されております。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 承知いたしました。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 お話のように学校教育自体の中に文部大臣が入っていきますれば、これは侵犯と言われると思いますけれども、これは新しい権利を規定したわけでございます。と申しますのは、今御承知の通り日本の勤労青少年教育は非常に重要だと思うのです。そこで全日制の学校でやっていることも大事でございますけれども、同時に夜間や定時制で勉強している人たちの負担をできるだけ軽くしたい。ところが技能者養成施設で相当な施設、設備、教員組織、教育内容を行なってい…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 文部大臣の権限として、指導助言の権限もございますし、基準設定の権限もありますし、全国的な教育水準を維持する責任があろうと私は思うのです。そういう意味で文部大臣はやはり国民に対して、教育上の最高責任を負わなければならぬ立場でなかろうかと思うのです。今回の規定が学校系列中に立ち入っておるわけではございません。ですから技能者養成施設を全部認めるという形になりますれば、これは私は問題ないと思います。技能者養成施設というものは、工…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 労働大臣が今技能者養成施設を指定するということは、企業内における職業訓練を推進するのですから、別に労働大臣が指定する必要はない、できるだけ大いに奨励助長したらいいので、ここには何ら資格かないわけです。ところが学校教育の形態の中で、高等学校の少くとも卒業認定をするわけです。高等学校という施設も、教員組織も、教育内容もしていないところで、それと同等の程度を認定するということは、私は非常にむずかしいことだと思う。今お話の分教場…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 今お話の単位の認定は学校長がやるわけですから、その点は御心配がない。それで、どこの工場とも連携ができれば、その工場における何時間分を何単位とする、こういうことは校長がするわけです。ですからその点は問題がないわけです。 今指定の問題だけが問題になったわけですが、指定については大部分が大企業なんです。実習の設備にしても教員組織にしてもあるいは教育内容にしても、高等学校と同程度あるいはそれ以上の施設、設備をしているようなところ…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 私は今お尋ねの技能者養成施設の規模について申し上げておるのではないのです。高等学校と、施設、設備、教員、組織すべて同等以上のものというのはそう数があるわけではございません。技能者養成施設の全体についてお話のような事態のことは私もよく存じておりますけれども、高等学校と同程度だ、これを問題にしている。これは数か少いと申し上げているわけです。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 この法律によって文部大臣に授権されるわけでございます。私どもとしては先ほど申しましたように高等学校の教育を相当推し広めるわけです。一般の技能者養成施設の一部までも高等学校教育として認定する。こういう場合に特に全国的な水準というものを考えて、これが質の低下を来たしてはならぬと思う。せっかく指定いたしましても質の低下を来たしますと、かえって世の不信を招くと思う。 〔臼井委員長代理退席、委員長着席〕 そういう意味で当初において…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 法律は全部平等でございますので、別にこの上に法律というものは私はないと思うのです。ですから結局これが妥当かどうかという問題になると思うのですが、たびたびお話ししましたように、この条文は高等学校教育に対する監督をしておるわけではないのです。高等学校教育そのものではなくして、技能者養成施設について、この中では相当低いものから程度の高いものまである。しかもこれが高等学校教育と認定できるというところに問題がある。施設、設備、教員…
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 憲法はあらゆる法律の上にあります。ですから私は憲法のことを言っておるのではないので、この法律か他の法律の規制を受けるということはないと思う。この規定は現行法律と別に矛盾しておるとは私は思ってない。ですからこの法律によって権限が授与される、こう申し上げておるのであります。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 これに反しないと考えております。技能者養成施設は学校ではございませんので、この規定の範囲外であると考えております。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 技能者養成施設は別に教育委員会の所管にも属しておりません。これは明瞭だと思います。ですからこの法律が必要なゆえんであります。この法律に基いて連携ができて初めて学校教育の一環となるわけでございます。ですからこの法律は矛盾していないわけであります。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 だから私もこれを教育機関でないとは申し上げてないのです。教育委員会の所管に属するかと言われたら所管に属しない教育機関だ、こう断ぜざるを得ないのです。
第30回 衆議院 文教委員会 第8号
○内藤政府委員 ですから私が最初から申し上げておりますように、都道府県教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関の設置、廃止に該当しない。また都道府県教育委員会の所管に属する教育機関ではない。あなたの最初のお話で、私は教育機関であるということを否定しているのではない。都道府県教育委員会の所管に属する教育機関でないということを申し上げたので、私は答弁は食い違ってないと思います。