P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党・自由国民会議文部大臣参議院衆議院
総発言数
7,489 件
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1959/07/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会49 件・49%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
  • 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,489 件中 20 件を表示
文部省初等中学教育局長1959/07/31

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(内藤誉三郎君) ただいま大臣のお述べになったように、私どももできるだけ警官を入れないように、そして静かに講習をいたしたい、かように強く念願しているわけでございます。一昨日の情報によりますと、六百人くらいの者が大挙して押しかけるというお話を聞いておったわけであります。それにもかかわらず、私の方はできるだけ警官を入れないように、ですから全然構内には入れていなかったのです。そこで、その前の晩の状況を申し上げますと、夜中に組合の方々が…

文部省初等中学教育局長1959/07/31

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(内藤誉三郎君) 第一点の要請者は、私と付属小学校の現場を管理している校長の倉沢剛先生、二人の連名で要請をいたしました。 それからかぎの点については、前日かぎをかけておった。それから現実に私どもかぎがありますので、証拠品としていつでもお目にかけたいと思います。

文部省初等中学教育局長1959/07/31

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(内藤誉三郎君) 今時間は正確に記憶しておりませんが、乱入いたしましたのが八時ごろではなかろうかと思います。その直前に要請いたしました。

文部省初等中学教育局長1959/07/31

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(内藤誉三郎君) 私どもも静かな話し合いならいつでもいたしますけれども、すでに高知の大会で教育課程については講習員の不参加をさせる。同時に必要があればピケを張ってこれを阻止するということが決定されているわけであります。そこで、私どもいろいろスピーカーでたくさん放送しているのを実際に聞きますと、今度の教育課程は戦争につながるのだ、こういうことで、戦争に子供をかり立てるような教育内容には絶対反対だ、こういうふうに絶対反対だとおっしゃ…

文部省初等中学教育局長1959/07/31

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(内藤誉三郎君) 違法行為があれば、あるいは集団の暴力があれば、これは私どもも警官の要請はしたくないのでございますけれども、やむを得ないと思っております。本件について特に大臣の指示を仰いではおりません。従来からこういう不穏な情勢が出ますれば、もちろんこれは私どもにまかされている範囲内のことだと思っています。

文部省初等中学教育局長1959/07/31

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(内藤誉三郎君) 教育内容の改訂につきましては、これは別に私どもだけできめたものではございませんし、教育課程審議会には学識経験者、特に大学の教授や、現場の校長さん、指導主事の方々がお集まりになって慎重に審議されたし、また、その具体的内容について教材等調査委員会では三百数十名の学者と、現場の先生方が十分に慎重に審議をされて、二年にわたってこれはやったわけであります。その後一応中間発表いたしまして、各方面の意見も十分取り入れて決定を…

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 ただいま政務次官のお答えの通り、職員団体の性格を規定したものと考えております。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 この地方公務員法の附則の十四項につきましては、当時労働組合であったものの職員団体への切りかえの規定でありまして、この地方公務員法あるいはそれの基礎になりますところの国家公務員法の観念は、あくまでも職員でなければ職員団体を結成できない、こういう原則をとっておるのでございまして、これは国家公務員法につきましてはすでに人事院規則で明示されておりますし、地方公務員法の適用につきましても、そういう解釈、また今日までのいろいろな資料に…

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 これは今御指摘になりました「職員団体の組織」として、五十二条に、職員はこれこれの団体を結成し、もしくは結成せず、これに加入し、もしくは加入しないことができる、こういうことになって、職員以外の者を構成要素とすることは考えられていないという見解でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 御承知の通り、国家公務員法については一応完全に労働三法を排除しておるわけです。地方公務員法については一部適用しておる部分もございます。この面におきましては、性格は似ておるものはございますけれども、本質的にはやはり職員団体と労働組合は違う要件を持っておる、かように考えるのが至当ではないかと思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 これは労働組合と職員団体との性格の相違によると思うのです。ですから、労働組合の場合には御承知の通り労働者以外の者も入ることが認められておるわけです。しかし職員団体の場合には、職員でなければ構成員になれない、こういうことは人事院規則でも明示してありますし、また地方公務員法につきましても同様な解釈をとっておるわけであります。労働組合と職員団体の相違に基くものであります。今御指摘の点は、単に経過的な規定をそこに述べたにすぎない、…

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 附則の規定は、あくまでも労働組合から職員団体への切りかえの便宜上の措置でありまして、五十二条にいうところの職員団体は、職員でなければ職員団体の構成員になれないという解釈を、文部省も自治庁も従来からとっておるのでありまして、その基底になる国家公務員法に基く人事院規則では、この点は明確に示されているわけでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 私どもはそういうふうに解釈するからこそ、経過的に附則十四項が要るわけです。もし辻原委員のお話のように、当然含まれるという解釈なら、わざわざ附則十四項は要らないわけです。附則十四項を設けたゆえんのものは、職員団体と労働組合との構成の要件が違うからでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 つまり職員団体として登録することによってその職員団体の活動が、この法律によって行われるわけであります。登録しなければ任意団体でございまして、この法律に基く職員団体ではないといえると思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 それは私が今申しましたように、登録して初めてこの地方公務員法にいう職員団体でございまして、事実上給与その他勤務条件に関し、いろいろと交渉する団体があっても、登録しなければ職員団体とはいえません。別の性格のものだ、こういう意味でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 これは五十五条に書かれておりますように、「登録を受けた職員団体は、条例で定める条件又は事情の下において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当該地方公共団体の当局と交渉することができる。なお、これに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため交渉することを妨げない。」というようなこと、あるいは「但し、これらの交渉は、当該地方公共団体の当局と団体協約を締結する権利を含まないものとする。」あるいは五十六条「職員は…

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 先ほど来私がたびたび申し上げておりますように、この法律にいう職員団体ではないという意味でございます。そういう団体があることはもちろん許されております。しかしながらそういう団体に職員団体という名称を用いているかどうかということになりますと、この法律にいう職員団体との誤解を招きますので、避けた方が適当ではなかろうか、またこの法律に基くところの保護は受けられない、こういう意味でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 この法律で認めておるのは、事実上五十五条で今御指摘の通り「登録を受けた職員団体は、条例で定める条件又は事情の下において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当該地方公共団体の当局と交渉することができる。」ですから、この勤務条件に関し交渉することが職員団体の主たる任務だと思うのです。これをはずれた場合には職員団体のこの法律に基くところの職員団体とは言えないのではなかろうか。ですから、かりに同じようなことをいたしまして…

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 事実上私が申し上げましたのは、この五十二条以下に設けておるところの職員団体は、これは法律に基く保護を受け、また法律に基くところの権利を持っておるわけなのです。それ以外の職員団体がかりにあったとしても、この法律の関係ではなかろう、こういう意味でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1959/07/10

第32回 衆議院 文教委員会 第2号

○内藤説明員 辻原委員のお説のように、かりに五十二条に基いて、この職員団体が成立した。しかしながら五十五条によって交渉する権利は、五十五条の権利がないわけです。ですからそういう団体は一体何をするか、こういうことになると思う。ですから私どもとしてはこの五十二条、五十三条、五十四条、五十五条、五十六条、これを一連の関係に考えて解釈するのが妥当ではないでしょうか、こういう意味でございます。