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自由民主党・自由国民会議文部大臣参議院衆議院
総発言数
7,489 件
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1959/09/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会49 件・49%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
  • 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,489 件中 20 件を表示
文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 特に教職員の人事は都道府県で扱っております。従って市町村ごとに単位組合はできておりますけれども、事実上教員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関しては当局と交渉する場合、都道府県の場合が圧倒的に多いのであります。従って都道府県ごとに大体六百人に一人という実情になっているわけであります。この場合、何も必ずしも市町村ごとに置かなければならないとは考えておりません。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 地方公務員法にいたしましても、教育公務員特例法にいたしましても、その制定当時における事情と、その後の経過とはおのずから違うと思うのであります。その後必要があればこれを改正することは一向差しつかえないのではないかと思います。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) これは法律できめる場合もあり得るだろうし、条例できめる場合もあり得るだろうと思います。現行法の建前をとっていきますと、条例できめ得ることも可能であろうと思うのでございます。ただ、条例できめる場合、各県ばらばらになるし、法律できめますれば全国的に統一的な基準が作られると思います。いずれを選ぶというようなことはまだ私どもは検討をいたしておりません。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) これは地方公務員法第二十四条の六項に「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」、この規定がございますから、この法律の委任に基いて条例できめるわけでございます。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) これは当然私はこの六項で、条例で定められる。国の場合でしたら法律が要ることが都道府県なり市町村では条例できめる。ただ、その場合にお話のように一項から五項までございますが、しかし給与についてはいろいろ生計費とか国及び地方公共団体の職員とか民間産業等の給与の事情等というものを考慮するということは書いてあります。なお、給与以外の勤務条件を定めるに当っては国及び他の地方公共団体の職員との間に均衡を失しないように適当な考…

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 今お尋ねの専従の期間とかあるいは人数等は、これは給与ではございませんで、この二十四条にも明らかに職員の給与と給与以外の勤務条件は別に規定してある。それ以外の勤務条件、すなわち今お尋ねの専従の数とか期間のようなものは、国及び他の地方公共団体の職員との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われる、こう規定してありますから、別に民間産業との関係はここに規定されておりません。この点を申し上げておきます。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 今のお尋ねでございますが、専従者といえども教員の身分を持っておりますから、教員の定数の範囲内でございます。従って専従者の定数がふえますれば全体の総数、総定員のワクからそれだけ教員の、現場に配当できる数は少くなります。従って教授力が低下する、こういうわけでございます。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 本来この教員の定数は条例できめることになっております。従って県の総定数というものが一応出るわけでございます。そこで、組合専従の方が何人か出ますればその分だけは、本俸の方はこれは御承知の通り組合負担でございますから組合費でまかなう。しかしながら、それに対する共済組合の分担金なり、恩給に対する国の負担はこれはしていかなければならぬ、こういうことになるわけでございます。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) この場合は定数というものがきまっている。条例できまってますから、お話のように予算がそれだけ余ったから、今度は定数をふやすというわけには参らぬと思います。(「参っておる」と呼ぶ者あり)これは国できめた、この前御審議願いました教職員の定数の標準に関する法律がございますので、その法律を基準に各県はそれぞれ条例化しているところもあるし、条例化してないところもありますが、大部分の県が条例化しております。条例化した場合は、…

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) この問題はですね。予算の問題と定員の問題と分けて考えていただきたいわけです。そこで、定数の問題は、組合専従といえどもこの教員の身分を持っているわけでございますから、定数以上のものがそのワクにおったら教員の身分はないわけです。予算と定員とは、私は分けて考えていただきたい。予算の場合には、一定の定数を組んでも、いろいろ先生が途中でおやめになったりいろいろな事情があるから、定員と予算は必ずしもマッチしません。その予算…

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 先ほど大臣がILO条約を批准した場合に、だれでも役職員になれるというお話がございました。このことが公務員にそのまま適用になるかどうか、これはいろいろ議論のあるところでございます。ですから一般問題として、大臣もお話をされたと思うのです。特に教員のような一般の国家公務員、地方公務員については別の考え方もあり得ると思うのです。そこで、そういう場合に専従制度が再検討されることがこれは当然だと思うのです。現在のような形で…

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 今お尋ねがございましたが、文部省の定員、これも文部省が勝手にきめているのではなくて国会の御審議によって文部省の総定員をきめておるわけです。しかも、文部省の局の構成につきましても、文部省設置法をもって、国会の御審議を経てきめておるわけです。そこで、今職員団体のお話が出ましたけれども、職員団体の役員をどうこうするというようなことを文部省は考えておるわけではございませんで、ただ専従者というものをどの程度にすべきかと、…

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) お話のように、組合員がいかなる役員を選出するかは、これ自由でございます。しかしながら、同時に、公務員たる身分を持っている者は、公務員としての適格性を絶えず保持していかなければならぬ。今回の措置がこれはあくまでも公務の運営に支障がないようにという配慮から出たものでございまして、決して組合を弾圧するという意図は毛頭ございません。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 労働組合あるいは職員団体の権利の面から御主張される御議論はよくわかります。しかしながら同時に、専従職員といえども公務員でございます。ですから、公務優先の立場をとって公務員としての適格性の保持ということが、これが私は最終的にきめなければならない問題ではなかろうか。そこで、その調整の問題になってくるんじゃないか。先ほど来大臣が完全適格性のお話も出ましたが、結局今の専従制度を認めながら、しかも公務に支障がないように、…

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 専従者の数の問題でございますけれども、これは先ほど来申しましたように、公務に従十する建前から申しますと、なるべく少い方がいいと思うのであります。しかしながら、少いからといってその組合業務に支障があってもいかぬと思います。そこで、国家公務員等の例は、先ほど浅井人事院総裁がお述べになったような二千五百人に一人という実情でございます。教職員の場合には、たしか岩間先生も当時の御事情を御存じだと思うのでございますが、発足…

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 現在のところでは、私どもの報告では千五人ということになっております。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 新卒は大学局所管になっておりますから、いずれ大学局長が参ることになっておりますから、大学局長からお答えすると思います。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 法律ですべて具体的に書く場合もありますし、法律が条例に委任する場合もあるし、その場合によってそれぞれ直接にやる場合、あるいは下部の命令に委任する場合、それはいずれでもいいと思うのであります。これは国会の御審議によっておきめになるわけであります。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) これは法制意見も出ておりまして、専従の扱いについては地方公務員法二十四条の六項によるこれは勤務条件だ、有給休暇の条件と同じように無給の休暇でございますので、これは二十四条の六項による勤務条件であるという法制局の見解がすでに示されております。

文部省初等中等教育局長1959/09/01

第32回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤譽三郎君) 法制局の見解を求めたところ、専従休暇の問題は有給休暇と同様に二十四条の六項で扱うべきものである、こういうふうに回答が出ておりますので、当然専従の中には人数の問題も期間の問題も含まれる、かように解釈しておるのでございます。