内藤純一
会議録に記録された「内藤純一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 440 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁総務企画局長
- 直近の発言日
- 2009/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会96 件・96%
- 財務金融委員会3 件・3%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 440 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 紛争解決手続の過程におきまして、紛争解決委員から金融機関に対して報告、資料提供の求めがあった場合には、金融機関はそれに応じる必要がございます。 お尋ねの点でございますが、紛争の原因となった取引を行った担当者が退職をしている場合ということでございますが、まずは、金融機関に保存されている帳簿や内部の関係者のヒアリング等に基づきまして、当時の対応等について確認を行うということが行われるものだろうと思います。このほか、場合によ…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 金融ADR制度におきましては、紛争に関する金融機関に係る指定紛争解決機関において紛争解決手続が行われることになっております。 一般論として申し上げますと、複数の金融機関が紛争に関係している場合におきましては、指定紛争解決機関の紛争解決委員は、申し立ての相手方となっている第三者である金融機関に対して紛争解決手続の参加を求めることができます。また、第三者である金融機関がこれに応じた場合には、関係者全員を交えた紛争解決手続が…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 金融ADR制度におきましては、基本的には金融関連業法の対象となっている金融機関の業務を指定紛争解決機関における苦情処理、紛争解決の対象としているところでございます。 ロコ・ロンドン取引がどのような取引を指すのか不明でございますけれども、当該取引を金融機関がその業法上の業務として行う場合には金融ADRの対象となり、指定紛争解決機関における苦情処理、紛争解決の対象になり得ると考えております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 私どもとして、ロコ・ロンドン取引がどのような取引を指すのか不明な点がございますけれども、金などの商品の先物取引というものであるとすれば、これは経済産業省所管の商品取引所法または海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規制を受けるものと理解をしております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 証券監督者国際機構、いわゆるIOSCOの基本行動規範におきまして、信用格付は格付会社と証券の発行体との間の事業上の関係等により影響されるべきではないこと、格付会社は格付付与等が発行体等に対して与える経済的影響等により格付を自制すべきではないこと、格付会社は実質及び外見の両面において独立性を維持すること等が規定されております。 本規定は、基本行動規範に示されたこれらの観点から、独立した立場で業務を遂行すべき旨を一般原則と…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 信用格付は発行体等の信用リスクという不確実な事項につきましての専門的な意見でございますが、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものでありますことから、信用格付業者には格付プロセスの品質確保のための業務管理体制の整備が求められるところでございます。 業務管理体制の要件を定める本規定は、証券監督者国際機構の基本行動規範におきまして、格付会社は格付意見の作成に関して適切な知識及び経験を有する者を用いるべきとされていること等を…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 委員御指摘のように、今回の法案におきましては、信用格付業者に対する規制を新たに導入するものではございますけれども、信用格付そのものについては、これは自由な意見の表明ということでございますので、この意見の表明そのものに対して直接的に規制を加えるものではもちろんございません。あくまでも格付方針等を定めて公表し、すべての信用格付の付与に際して格付方針等の遵守を義務づけるというのが、ここで言う格付方針等の内容になるわけでござい…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 今大臣が答弁されましたように、格付業者の行為につきまして、不正な手段により登録を受けた場合等々につきまして、かなり広範な行為につきまして罰則規定を定めているところでございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 お答えします。 格付会社に対する公的規制の導入に伴い、登録を受けた格付会社には、格付の決定や提供に関する方針、方法、これを格付方針等と呼んでおりますが、これを公表し、これに従って格付業務を行うことが義務づけられるわけでございます。 格付方針等に記載すべき事項といたしまして、IOSCOの基本行動規範を踏まえまして今後内閣府令において細目を規定していくことになりますが、信用格付業者に、みずから格付の意義、限界を公表し、投資…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 まず、基本的な点でございますけれども、信用格付会社の格付は信用リスクに関する評価でございまして、サブプライムローン問題において、むしろ、各格付会社の格付が信用リスクのみならず流動性リスクあるいは価格変動リスクを含めたものであるという一種の誤解といいますかそういったものがございまして、本来の意義がいわば混同されたというところに問題があるというのが指摘されている大きな点でございます。 このような信用格付の現状及び問題点を踏…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 御指摘のように、本法案の第四十三条以下では、資金移動業者に対し、その利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託等によって保全させることを義務づけておりまして、資金移動業者が破綻した場合には、資金移動業者の利用者は、保全された資産から優先的に弁済を受けることができるとされております。 しかしながら、資金移動業者が利用者に対して負う債務の額が、要保全額の計算時点から変動するなどして、委員御指摘のような形で、供託して…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 先ほども申し上げておりまして、やや繰り返しで恐縮でございますけれども、資金移動業者の利用者は、保全された資産から優先的に弁済を受けることができるというのがまず基本にございます。仮に、履行保証金が債務の全額をカバーしておらず、結果的に優先弁済を受けられなかった残額につきましては、一般債権者として資金移動業者の一般財産から配当を受けるということになるわけでございます。 資金移動業者が金融機関に預金している場合には、当該預金…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 そのように考えております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 まず、私どもとしては、現在、為替取引というものが銀行のみに限られているという問題がございまして、以前から常々、銀行の手数料が高いだとか利便性が悪いとかいうふうなことで、改善をすべきである、為替取引というものをより銀行以外の者に広げていこうということで利用者利便を高めていく、そのためにはどういうふうな制度の設定の仕方をすればいいかというところから議論が始まりまして、それで、為替取引というものについて、今回、資金移動業とい…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 この表の中の収納代行サービス及び代金引きかえサービス、これらについては対象にしておりません。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 いわゆる収納代行サービスや代金引きかえサービスにつきましては、事業者が破綻した場合の資産保全につきましては、法律上、事業者に対して資産保全の義務が課せられているものではないと承知しております。 なお、当庁といたしまして、すべての事業者について把握しているわけではございませんが、ヒアリングや報道等によりますと、信託により自主的に資産保全を図っている例もあるように聞いておりまして、特段の資産保全を行っていない例もあるという…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 金融商品取引法の今回の改正におきましても、現在もそうでございますけれども、やはり先ほど農水省、経産省の方からも御説明がございましたけれども、リスク特性等が異なる取引につきましては、顧客保護あるいは内部管理体制の充実強化という観点等を考えますと、口座を区分して管理する、決済も区分をして行われるということが原則的には望ましいというふうに考えております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○内藤政府参考人 証券取引等監視委員会の権能でございますけれども、これは、金融商品取引法に基づきます金融商品取引業者に対する検査でありますとか、あるいはまた金融商品市場における不公正取引の調査等ということになっておりますので、商品先物市場、商品市場というものに対する検査、調査というものはできないというふうに認識しております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 まず、法務省所管のADR促進法についてでございますが、これによりまして、民間紛争解決手続の業務につきまして、一定の基準に適合していることを法務大臣が確認する行為について、認証という文言を用いているものと理解しております。 本法案におきましては、金融分野における苦情処理、紛争解決の業務を行う者について、一定の基準に適合していることを主務大臣が審査した上で、金融機関が利用を義務づけられる紛争解決機関とす…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○内藤政府参考人 指定紛争解決機関の指定要件といたしまして、「紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。」との要件を掲げているところでございます。 経理的な基礎とは、紛争解決等業務が、その性質上安定的かつ継続的に提供される必要があることから、これを可能とする収支計画等が確実なものとして備わっていることをいう、技術的な基礎とは、紛争解決等業務の適確な実施に関し、指定を受けようとする者の組織としての知識及び能…