内藤純一
会議録に記録された「内藤純一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 440 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁総務企画局長
- 直近の発言日
- 2009/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会96 件・96%
- 財務金融委員会3 件・3%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 440 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 私ども金融庁が所管しております制度でまいりますと、指定格付機関制度、これは開示制度に係るものでございます。もう一つは、適格格付機関制度というものがございまして、これはバーゼル合意の中で格付制度を用いるということでございます。 前者につきましては、先ほど申し上げたような形で、私どもの制度でございますので、責任を持って、この中で、見直しをするべきものについては見直しを図っていく。後者につきましては、これは国際的な合意でござ…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 適格格付機関制度につきましては、国際的に、バーゼル合意の中で、自己資本比率の規制の中で格付を使っていくというのが合意をされております。 これをどうするかについては国際的な場で議論されていくことだろうと思っておりますが、私どもとしては、現時点においては、これをどうするかについては目下、検討はこれからされると思いますけれども、現在明確なスタンスが決まっているというわけではございません。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 平成十九年度におきまして、金融関連の業界団体等には約三万件の苦情が申し立てられておりまして、そのうち約六千件弱が解決をしております。また、二百五十六件の紛争が申し立てられておりまして、そのうち百十一件が解決をしております。 このうち、主な業界団体等ごとに申し上げますと、まず、全国銀行協会におきましては、二千百七十四件の苦情が申し立てられ、そのうち三百五十九件が解決をしております。また、一件の紛争解決が申し立てられている…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 解決というのは当事者双方の和解という形になりますので、どういう内容で和解が行われたか、解決したのかということについての詳細は、個別のそれぞれの問題でございますので把握しておりません。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 収納代行サービス及び代金引きかえサービスの市場規模についてでございます。確たる統計はございませんが、二〇〇七年度における主要コンビニ四社の収納代行の取扱高の合計は、私ども推計をいたしますと、約六兆円でございます。主要代金引きかえ事業者二社の取扱高の合計額は、約二兆円となっているものと承知をしております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 現行法のもとでは、銀行等のみが為替取引を行うことが認められておりまして、いわゆる収納代行サービス等の事業者を含めまして、為替取引を行うことは認められておりません。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 御指摘のいわゆるコンビニ収納サービスでございますけれども、そのサービスの態様によりましては、為替取引に該当する可能性はあり得るのではないかとも考えられますけれども、現時点におきまして、利用者保護の観点から大きな問題が生じているとの状況にあるとは承知しておりませんで、金融庁としては、必ずしも違法であるとの判断は行っているところではございません。 しかしながら、こうしたサービスについて、利用者保護に欠ける事態や資金決済シス…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 自治体が地方税の納税にコンビニ収納を利用するというような場合であろうかと思いますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、私どもとしては、サービスの態様によりまして、為替取引に該当する可能性もあり得るものであるというふうには考えておりますけれども、現在は、現時点において利用者保護の観点から大きな問題が生じていないというようなことで、利用者保護を図るための制度というもので考える場合に、これを必ずしも取り込むとい…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 国税についてもやっております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 送金業、法律的には為替取引というものでございますけれども、これは銀行法第二条に規定をされておりまして、この銀行業とは次に掲げるいずれかを行う営業をいうというところで、「為替取引を行うこと。」というのが入っております。しかしながら、為替取引というものの定義が実は法律上ございません。 そこで、平成十三年に最高裁の決定がございまして、これによりますと、「「為替取引を行うこと」とは、顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 銀行の場合には、送金に係る資産の保全というものはございませんで、銀行の全体としての健全性を保持するという規制からそれを担保するという仕組みでございます。 一方、資金移動業につきまして、今回御提案をしている資金移動サービス、これについて資産の保全を義務づけるということでございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 私どもとしては、本法案におきまして、銀行のみに認められている為替取引を銀行以外にも認めるということでございまして、現行の商品券やプリペイドカードと同様に、コンピューターのサーバーなどで管理する前払い式支払い手段についても規制の対象とするということでございます。 ここに資料お示しの、主なコンビニエンスストアによる収納代行の取り扱い、これがどうであるかについては必ずしも、本法案の保護の対象になるかどうかについては、個別の問…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 もう一回お答えいたします。失礼しました。 本法案は、銀行等に認められてきた為替取引を、銀行等以外の者にも行うことができるよう、新たな制度整備を図るというものでございます。 代金引きかえサービスや収納代行サービス等の定義は必ずしも明らかではございませんが、現行法令において適法に行われているサービスに対して、本法案が新たな義務を課すというものではございません。 なお、本法案に基づく登録を受けた事業者が破綻した場合には、資産…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 ですから、収納代行サービス業につきましては、これが現在の法に基づいて適法に行われているというサービスでございましたら、これについては、新たな今回の法案の枠組みの中には入ってこないということでございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○内藤政府参考人 現在の法律に基づいて、為替取引に当たるかどうかは先ほど申し上げましたけれども、収納代行サービスにつきまして、それが非常に、為替取引に当たる可能性もある。しかしながら、私どもとしては、現在のサービスについては必ずしも違法であるとは考えておりません。 そういうことから考えますと、現在、このサービスは、引き続き適法に行えるものであろうと考えておりますが、一方で、今回提案をしております送金業というものについての枠組みの中には今…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 法案におきましては、金融商品取引業者等が販売、勧誘を行う際に、無登録の格付会社の格付を利用する場合には、無登録である旨の説明をする義務を課すこととされております。 金融庁は、従来から、日常の監督業務や報告徴取、立入検査等を通じまして、金融商品取引業者等が販売、勧誘ルールを遵守するために必要な体制を整備しているかの実態把握に努めまして、問題が認められた場合には改善を求める等の対応を行っているところでご…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 まず、金融ADR機関として、現行の諸団体の諸機関がございますけれども、これがなるというイメージなのかどうか、こういうお尋ねでございました。 金融ADR制度につきましては、申請に基づきまして、金融商品・サービスに関する苦情処理、紛争解決を行う能力のある者を指定紛争解決機関として主務大臣が指定するという制度となっております。現在、任意の取り組みといたしまして、今委員から御指摘ございました全国銀行協会、生…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、「資金移動業者は、」「資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。」とされております。これを踏まえまして、登録審査の際には、資金移動業者の情報の安全管理に関する体制が、その業務の規模や態様に応じまして適切かつ十分に整備されているかをチェックするということになろうかと思います。 具体的な内容につきましては、今…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○内藤政府参考人 引き続いてお答えいたします。 資金移動業者は、犯罪収益移転防止法、いわゆる犯収法における特定事業者として、同法に定める本人確認方法により本人確認を行う必要がございます。 同法では、本人確認方法として、特定事業者が運転免許証等の本人確認書類の提示を受ける方法や、本人確認書類の送付を受け、顧客の住居にあてて取引関係文書を書留かつ転送不要の郵便物として送付する方法等が定められております。このほか、特定事業者が他の特定事業者に…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第15号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、資金移動業者は、為替取引の利用者に対して負う債務、未達債務と呼んでおりますが、この金額や資産保全の状況を記録した報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないとされております。 この資金移動業者が登録を受けますと、その時点から、まず、仮に未達債務というものがございませんでも、最低の保証額といいますか、そういったものを入れるということが義務づけられておりまして、その後、利用…