内藤純一
会議録に記録された「内藤純一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 440 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁総務企画局長
- 直近の発言日
- 2009/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会96 件・96%
- 財務金融委員会3 件・3%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 440 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 格付会社に対する規制は、資本市場の機能の十全な発揮や投資者保護を目的として導入されるものでございます。 格付会社に対する業務改善命令の、ここで規定しております要件でございますが、このような規制の目的に照らしまして監督当局が適切に判断するよう、「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」という、一般的な要件として設けられているわけでございます。 具体的に申し上げますと、個別の事例に即して判断することになりま…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 金融商品取引法の中では、一般的に申し上げまして、業務改善命令の発出要件といたしましては、「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」、こういう文言が使われております。これは、一律にどういう基準でどういう場合に当てはめるかというのは、個々のケースにおきましては非常に難しゅうございますので、その事案事案に即しまして柔軟に対応できるようにこういう規定を設けているというわけでございます。 ただ、この発動要件につき…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 具体的な基準ということの再度のお尋ねですけれども、日常的に金融商品取引業者を監督していくというものの中で、これは一つの参考にできるのではないかなというふうに思います。 実際には、検査に参りまして非違事項を指摘する、それを踏まえて、監督当局において報告徴求をした上でそれを精査し、そして監督上の処分をするか否かということになります。先ほど申し上げましたように、その事例といいますのは非常に広範で多種多様でございますので、一律…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 今御指摘されましたのは、六十六条の四十二の第五号ということでございます。「投資者の利益を害する事実があるとき。」というときに業務の停止命令等の処分を行うことができるという要件でございますが、これは第四号に、「信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。」いわば、法令あるいはこの法令に係る命令等のそういったものに違反するという、これは非常に重大な不正行為ということになりますので、これについては…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 ポイントサービスについてのお尋ねでございました。 マイレージを含めましたいわゆるポイントサービスについてでございますが、私ども検討している過程におきまして、その取り扱いについて実は意見が分かれまして、これについては、対価性がある場合にはプリペイドカードと同様に扱うということで規制の対象にするということでございますけれども、一方、一般のポイントサービスにつきましては、いわば景品といいますかおまけといい…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 ポイントサービスというのがおまけなのか対価性のある一つの割引といいますか、対価性のある何らかの経済的価値の交付ということになるのか、その辺については先ほど申し上げましたように議論があるところでございます。 金融審議会では、ポイントサービスにつきまして、汎用性の高いものも実はございます、今委員御指摘のようなものもその中に入ろうかと思いますが、支払い手段として利用される機会がふえていることから、これにつ…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 資金移動業者の登録に当たっての要件につきましてお尋ねでございます。 幾つかございます。まず第一に資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要な財産的基礎や体制の整備、第二が規定を遵守するために必要な体制整備、三に他に行う事業が公益に反しないか、四に取締役等のうちに犯歴がある者がいないか等が設けられているところでございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 これはいろいろ、これからさらに府令等を定める中でより具体的に検討していく必要がございますけれども、必要な財産的基礎、体制整備につきましては、資金移動業にとってふさわしい体制にきちっとなっているかどうか、特に重要なのは内部の管理体制というようなものだろうというように考えております。そういうものがきちっと整備されているかどうかということだろうと思いますが、ただ、業者それぞれについては、さまざまな多種多様な業者が参入してくる…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 お答えします。 資金移動業者は、登録をしていただければ、その後に業務を展開するときに資産の保全義務というものが課せられております。ですから、基本的には参入のハードルというのはある程度低くてもいいだろう。ただし、業務を展開する中ではきちっと、いわば原則として未達債務の一〇〇%を保全するということですので、その意味で財産的基礎というものがきちっと確保されているという必要がございます。したがいまして、登録に当たっての要件とし…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 兼業規制はございません。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 まず、お尋ねの保険会社の場合でございますが、これにつきましては、本法案に合わせまして保険業法を改正いたしまして、資金移動業を行うことを認めるというふうにいたしました。これは認可を受けて資金移動業を行うという形になります。 一方、証券会社につきましては、既に証券会社自身が登録制の業種でございます。今後内閣府令を改正いたしまして、資金移動業を届け出によって行うことを認める等を検討しているところでございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 証券会社の場合は、現在の金融商品取引法に基づきまして、金融商品取引業者は他の業務を兼業することができるという規定がございます。したがいまして、資金移動業を届け出によって行うということで足りるという判断をしたわけでございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 二点、お尋ねがございました。 まず、二点目の、少し技術的な点がございますので、それをちょっと御説明したいと思います。 資産保全をするというのがこの資金移動業の一番大きな基本的な義務という形になります。資金移動業でございますので、資金の送金についての依頼があって、これはどんどん送金がされて、受け手の方がそれを引き出すという形になりますので、常にこれは変動をしているというような状況で、銀行のように、預金という形でプールされ…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 私どもの参考にする一つの手がかりがアメリカの資金移動業の場合があろうかと思います。その場合には五十万ドルというような金額がございます。 これがいいかどうかですけれども、日本のこれからの状況、これは全く新しい業態をつくっていくということになりますので、今の段階で具体的な金額をお示しするということはできませんけれども、一つの参考というのは今のような金額ではないかなと思っております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 今回の資金移動業といいますのは、いわば為替取引、これまでは銀行が専業的にできた為替取引をそれ以外の者にもさせようということでございます。その為替取引というのは、私どもとしては送金というふうに位置づけておりますので、今御指摘のようなサービス業につきましては、これは集金サービスというような位置づけだろうと思いますので、為替取引には当たらないというようなのが私どもの理解でございます。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 今回、送金業というものを銀行以外にも認めていこうという形で検討をしたわけでございまして、その結果がこの法案でございます。 したがいまして、今委員が御指摘のようなサービス、これはそれぞれ多種多様なものがございますので一概に申し上げられませんけれども、先ほど申し上げたように、収納代行とかそれに関連するようなサービス業であって、それが為替取引に当たるかどうか、これも一つの議論にはなっておりますけれども、仮にそうした業者がこの…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 現段階において、今先生御指摘のような収納代行サービスというものに対する直接的な規制というものはないかと思います。 ただ、先ほど申し上げましたように、為替取引に当たるかどうかというところが一つ論点としてございます。仮に為替取引に当たるようなビジネスモデルということになりますと、銀行のライセンスを取らない形で為替取引をやっているという形になりますので、銀行法に抵触してくるという問題はあろうかと思います。 今回は、そういうよ…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 資金移動業者に対して、行為規制といいますか、例えば銀行と同様にマネロン規制のもとで、本人確認でありますとか疑わしい取引の報告でありますとか、そういった規制はかかるかと思います。 一般的に、先ほど申し上げたように、資金移動業者の最も重要な規制といいますのはやはり資産の保全ということで、それを通じて利用者保護を図っていくということでございまして、例えば銀行規制の場合には、銀行の健全性というものをチェック…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 献金というのが、基本的には、ある者から送金をして別の者が受領するという形態だろうと思いますので、いわゆる為替取引というものが典型的なケースだろうというふうに思います。そういう観点からいいますと、これまでは銀行しかできなかったという業務が、今回銀行以外の者もできるという形になります。 ただ、それを実際やるかどうかというのは、それぞれの個々の業者の方々のビジネスモデルのつくり方、経営の判断ということにはなろうかと思いますけ…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第19号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 金融ADR制度におきまして、金融機関が虚偽の報告や資料提出を行った場合には、指定紛争解決機関は金融機関の名称等を公表するという形でのペナルティーを与えることが可能になっております。虚偽報告等を行った事実は指定紛争解決機関から主務大臣に通知されることとなっておりまして、金融機関の業務の適切な運営を確保するために必要があると認めるときには、法令にのっとりまして監督上の対応を行うこともあり得ると考えており…