内藤正光
会議録に記録された「内藤正光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,732 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会・国民新・日本
- 直近の役職
- 総務副大臣
- 直近の発言日
- 1999/10/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政45 件
- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会82 件・82%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%
- 文部科学委員会2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○内藤正光君 最後に、政府が用意しているという原子力新法について一点お伺いをさせていただきたいと思います。 まず、政務次官にお尋ねをさせていただきますが、これはインターネットで取り出したものなんですが、平成八年十一月二十日付で科学技術庁の原子力安全局長池田さんから出された手紙です。これは情報公開の大切さについて説いた手紙なんですが、あて先としては、今回事故を起こしたジェー・シー・オー、当時の日本核燃料コンバージョン代表取締役社長でありま…
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○内藤正光君 簡単にかいつまんで言いますと、「「もんじゅ」のナトリウム漏えい事故の発生及びその後の情報提供における不適切な対応は、地元の方々はもとより、広く国民全体に原子力に対する不安感、不信感を与える結果となりました。」、また、「特に、事故、故障等のトラブルについては、地域の住民や国民の関心が非常に高いことから、迅速かつ正確な情報の公開が重要となっています。」ということで、情報公開をこれからしていきますからよろしくお願いしますというこ…
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○内藤正光君 ジェー・シー・オーはいかがだったでしょうか。この科技庁から送られてきた手紙にのっとって、その精神にのっとって適宜適切な情報公開に努められたというふうに考えられていますでしょうか。
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○内藤正光君 そうおっしゃる割には、例えば平時においては、周辺住民に対するアンケートでは、大半の周辺住民はジェー・シー・オーが何をする会社か知らなかったという住民が大半なわけです。実際に事故が発生してもいろいろ通報なり情報公開が後手後手に回った、これは紛れもない事実なんです。この精神にのっとって情報公開に平時もまた緊急時も努めてきたかといえば、私は到底努めてこなかったのではないのかというふうに思えるわけでございます。 そこで、こういった…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 民主党・新緑風会の内藤正光でございます。 まず、運用上の問題点について何点かお尋ねさせていただきます。 この種の法律というのは、でき上がってしまった後ひとり歩きするおそれが十分考えられるわけでございます。したがって、運用上の事前のきめ細かな取り決めがやっぱり大切になってくるんだろうと思います。ところが、今までの衆参の審議を見てみますと、運用上のそういった取り決め等が全くと言っていいほど審議されていない。これは本当にゆゆしき…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 これから早急につくるという理解でよろしいわけですね。 先ほど局長は、個別事例ごとにつくることはできても画一的なものはできないとおっしゃいましたが、しかし、やっぱり基本的なことはマニュアルとして私はちゃんと押さえておくべきものだと思います。 私の手元に第六十五回の法制審の中で配られたというアメリカの通信傍受マニュアルがございます。ここで大事なことが何点か含まれております。個別ごとにちょっと確認をさせていただきたいと思います。…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 じゃ、それに関しての議論はちょっととりあえずわきへ置いておきまして、次の項目へ移りたいと思います。 同じく、このマニュアルの中に「最小化に関する指示書」というのがございます。この中でこんな文言、三点ぐらい読ませていただきます。「捜査官は、対象者が現在し会話に参加しているか否かを確認するために、二分間を超えない範囲の合理的な時間、スポットモニターをすることができる。スポットモニターの間隔は、合理的な範囲内のものであればよいが…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 では三つ目、これまた具体的な一つの事例ではございますが、こんなくだりがございます。「法に従って最小化することを怠れば、傍受の結果得られた証拠に基づく訴追が危うくなるし、あなた方又はその所属機関が民事上の金銭賠償責任を負うこともあり得るし、あなた方が刑事責任を問われることも考えられる。」。あるいはまたこんなくだりもあります。「微妙なとき「インクローズケーシズ」は、慎重を期する方に誤ることとし、傍受を中断すること。」、つまり、…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 続きまして、マニュアルもすごく大事なんですが、やはり捜査官の事前トレーニングも大切なものなんだろう。聞くところによれば、アメリカでは、マニュアルも用意するけれども、その一方で捜査官への事前のトレーニングもかなりの時間をかけて行っているというふうに聞いております。 そこで、警察庁にお伺いしますが、そのようなトレーニングを考えているのかどうか、考えているとしたならばどんなメニューを考えているのか、お答えいただけますか。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 運用上の問題で最後に一点お伺いしたいと思います。 この通信傍受法案の持つ一つの大きな問題点はやはり報道の自由との関係だろうと思います。今もいろいろな報道機関の方々が来ていらっしゃいます。これはかなり興味、関心を持っていることだろうと思います。 そこで、一点お伺いします。たまたま私きのう既に質問通告していたんですが、きょうの東京新聞に出ていたんですが、再度確認をさせていただきたいと思います。報道機関並びに報道関係者の持つ電話…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 その気持ちはわかります。そうはおっしゃいましても、しかし実際に法律の中に書き込まないことには、処罰の対象にもならなければ、あるいは違法収集証拠ともなり得ないわけです。私は、明確に修正をしてこの文言を法律の中に書き込むべきであると考えます。でなければ、これは単なるリップサービスであったり、あるいはまたマスコミの懐柔策に終わってしまうのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 立会人のことについて聞きたいので、ちょっとそれはまた後から時間があれば御質問させていただきます。 次に、立会人の協力内容についてお伺いをさせていただきます。 協力すべきこととして四点ぐらいがあるのかなと。傍受のための機器の接続が適正かどうか、あるいはまた令状に記載された傍受の期間、時間等が遵守されているかどうか、あるいはまた該当性判断のための傍受が適正な方法で行われているかどうか、あるいはまた傍受した通信のすべてが記録され…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 ちょっと改めてお伺いしたいんですが、しかし、そういう機械ができたとしても、適正に傍受が行われているかどうか外形的チェックをせよということなんですが、内容も聞けないのに具体的にどうやってやるんですか。手短にお願いします。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 次は、常時立ち会いについてお伺いします。 原案では常時立ち会いを要しないとしていたかと思います。ところが、いつの間にか常時立ち会いという修正案ができ上がってしまった。私はなぜなんだろうと。これだけの重要法案の重要項目がなぜこんなに簡単に翻ってしまったんだろう。本来なら法制審の意見を聞くなりすべきだったと思いますし、そもそも衆議院の法務委員会の方でこの辺の質疑はほとんどなかったというふうに私は思います。何で変わってしまったん…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 私は、原案で常時立ち会いを必要としないというふうな結論に至ったというのは、やはりいろんな通信事業者の諸事情を聞いた上でのことだと思います。実際に通信事業者というのはさまざまな問題、事情を抱えているわけでございます。 言うまでもなく、インターネットプロバイダー、その多くは数人で運営するような、それこそ一人で運営するような弱小零細企業でございます。また、例えばNTTだとかそういった大きな通信事業者だったら大丈夫だろうとお思いに…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 つまり、人的な理由は通信事業者の相当な理由というふうに認められるというふうに理解してよろしいんですね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 それを埋めるべく通信事業者以外が立会人、言ってみれば公共団体の人たちが立会人になり得るということでいいんですね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 もう時間もなくなってしまいましたので、最後に一点お伺いをさせていただきます。 今後、この通信傍受法案が通ったとしたら定期的に国会報告が行われていくわけなんですが、そしてその際通信傍受法のいろいろな問題点が審議されるだろうと思います。そのとき、そういう機会をつかまえて通信事業者からもいろいろな事情なり意見を聞いて、もし必要とあらばこの通信傍受法はどんどん見直していくというふうに考えてよろしいんですね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○内藤正光君 私がこの法務委員会で質問に立たせていただいたのは先週からでございます。きょうで三回目でございます。たった三回の審議においてでも、例えば実は携帯電話は技術的には現行システムでは傍受できなかったり、あるいはまたそれに対してどうするのかとお伺いしたら、国家予算で開発を進めていくとかいろいろ重要なことがぽろぽろ出てきたんです。 私はまだこの通信傍受法に関して審議が十分になされたとは決して思っておりません。ですから私は、早急に拙速に…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○内藤正光君 民主党・新緑風会の内藤正光でございます。本日、私は一時間余りにわたって通信傍受法について質問をさせていただきたいと思います。 まず、初めに申し上げておきたいことがございます。 やはり、憲法でも保障されているプライバシーの保護、これは大変重要視されなければなりません。しかし、その一方で、この日本、麻薬が蔓延しているだとか、あるいはまた犯罪組織が本当に善良な市民生活を脅かしている、これもまた厳然とした事実でございます。そういっ…