内藤惣一郎
会議録に記録された「内藤惣一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 407 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 出入国在留管理庁次長
- 直近の発言日
- 2026/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 内閣委員会1 件・1%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 407 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) 今般の在留許可手数料の引上げによる増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりますが、手数料収入は一般財源であることに加え、また、その収入が、現段階、収入印紙によって行われることから、その正確な年度ごとの歳入額を算出することができないため、その増収額や使途を国会に御報告することが困難であることは御理解いただきたいと思いますが、委員御指…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) 委員御指摘の御意見箱につきましては、本年五月十五日にホームページを改修したというところもあり、現時点では改修後に提出された意見を詳細に確認するには至っていない、ちょっと外部委託の関係もございますので、今後速やかに確認してまいりたいと考えております。 御意見箱に寄せられた意見一つ一つの内容の公表や回答まではしておりませんが、各年分の意見の件数を取りまとめるとともに、主な意見の概要を出入国在留管理庁のホームペー…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) 従来御答弁申し上げているとおり、この対象については、今後、様々な御意見等を踏まえて検討をしていくわけでございますけれども、お尋ねの生活保護受給世帯ですとか、かねて話の出ている個人住民税非課税世帯とか、今お話のあった児童扶養手当受給世帯の外国人の方たちが、困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態であると認められるかどうか、これについても、やっぱりそれぞれの制度ございますので、その趣旨等を踏まえて適…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留許可手数料の減額又は免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、例えば、人身取引の被害者で、被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する者が考えられる、これは従前からの認識でございます。…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) 児童の権利条約第三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとするとしておりますが、この規定から、先ほど御答弁申し上げたとおり、締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではないとは考…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留資格、短期滞在は、入管法上、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動とされているため、このような趣旨からして、一年のうち百八十日を超えて滞在しようとする外国人については、短期滞在の資格該当性について慎重な審査を実施することとしております。 もっとも、短期滞在に該当し得る活動は今申し上げたように様々でござ…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 委員の御指摘、大変重要な問題だと我々としても認識しております。その上で、JESTAシステムは現在開発中であって、具体的な偽サイト対策については検討中ではございますが、その上で、一般的な偽サイト対策として、アドレスの末尾をジーオー・ドット・ジェーピーとすることで政府の公式サイトであることを表示する、サーバー証明書による正しいJESTAシステムであることの電子的な証明などを行い、正しいウェ…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留許可手数料の額は、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めることとしております。 その上で、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費については、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算しているところ…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 まず、新規申請のことでございますが、在留資格、経営・管理の基準改正の効果について具体的な数字をもってお答えすると、例えば、我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的に在留資格、経営・管理に加え、在留資格、高度専門職の一部が該当するところ、これらの在留資格認定証明書交付申請件数は、昨年十月十六日の許可基準の改正前後五か月半で約九六%減となっており、出入国在留管理庁としては、…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から外国人の受入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題であると認識しております。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、出入国在留管理庁における基礎的な調査検討を受け、本年四月以降、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣である小野田大臣の下で、省庁横断的に更に具体的な調査検…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) はい。 当庁におきましては、従前から、様々な方から幅広く御意見をお聞きする取組を実施しておりまして、例えば、先ほど来から申し上げている御意見箱、あるいは、令和五年度には日本人一万人を対象とした外国人との共生に関する意識調査を実施しております。 今後の意識調査の実施につきましては現時点において具体的に予定しているものではございませんが、重要なのは、様々な手法を通じて多様な意見に耳を傾け、必要に応じ政策に反映し…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) 在留期間の点についてもお尋ねございましたので、まず申し上げますと、在留審査において在留期間を決定する場合に考慮される事項は、入国・在留審査要領に定められておりまして、各在留資格によって異なりますが、例えば、これまでの在留期間や今後の滞在予定期間、外国人本人の在留状況等に基づき判断されることとなります。 委員お尋ねの収入が低いほど付与される在留期間が短くなるという点については、一概にその傾向があるとは申し上げ…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) 数字は我々提出した資料のとおりで、議員がお配りになった資料のとおりだと思います。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) 委員からお配りいただいている資料のとおりでございます。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 委員お尋ねの、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるという点については、御認識のとおり、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインにおける、素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価するという点を踏まえて在留審査において考慮することとしているものでございます。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答えを申し上げます。 委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。 また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられま…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 一般論として、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど適切に対応しているところでございます。 上陸審査に当たりましては、申請内容だけではなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、その結果、申請に…
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 お尋ねの在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの改正につきましては、考慮要素の一つとして掲げられている、四、素行が不良でないことにおいて、たとえ初犯であったとしてもという文言を追加しまして、初犯であったとしても素行が不良であると判断され得るということを明確にしたものでございます。
第221回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては、現時点において具体的に御説明できるものはございませんが、適正な在留管理の観点から不断の検討を行っているところでございます。 国民の安全、安心を確保するためにも、在留外国人に我が国の法令を遵守していただくことは重要であり、当庁としては、関係省庁と連携し、違法行為を行った外国人に対する厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。