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出入国在留管理庁次長参議院衆議院
総発言数
407 件
直近の所属会派
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直近の役職
出入国在留管理庁次長
直近の発言日
2026/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 行政監視委員会3 件・3%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 407 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

407 件中 20 件を表示
出入国在留管理庁次長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 永住許可につきましては、入管法第二十二条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる素行善良要件及び同項第二号に掲げる独立生計要件のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り申請を許可することができるものとされております。その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につきましては、同項ただし書において、素行善良要件及び独立生計要件のいずれにも適合することを要…

出入国在留管理庁次長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有している者であることから、配偶者である日本人とともに家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である、このような考え方から、御指摘の素行善良要件に適合しなくても永住許可を受けることができることとされているものと承知しております。 他方で、永住許可に関するガイドラインで明らかにしておりますとおり、…

出入国在留管理庁次長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 御指摘の罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは、先ほどお答え申し上げたとおり、永住許可に関するガイドラインにおいていわゆる国益要件として掲げられているものでございますが、罰金刑及び拘禁刑などとあるとおり、必ずしも罰金刑及び拘禁刑に限定されるものではございませんで、その対応を踏まえて個別具体的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難でございます。 なお、お尋ねのケースにつきま…

出入国在留管理庁次長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項におきまして在留資格の取消し事由が規定されているところ、日本人配偶者との離婚は取消し事由とされておらず、委員御指摘のような場合に直ちに取り消すことは困難であると理解しております。 その上で、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、永住許可の在り方を検討することとされておりますが、今後の課題の一つ…

出入国在留管理庁次長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 委員御指摘の取消し事由の問題と、この入管への通報というか報告義務の問題でございますが、これ一体の問題なのかなというふうに承知しております。 これにつきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、この総合的対応策に掲げられました今後の課題、すなわち、改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進める、この中で検討される事柄かなと、このように理解しております。

出入国在留管理庁次長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 例えば、在留資格、永住者を有する外国人の配偶者につきましては、在留資格、永住者の配偶者等に該当し得るほか、本邦外で出生したお子さん、こういった方については、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば在留資格、定住者に該当し得ることとなりますが、審査におきましては、身分関係に疑義がないことに加え、本邦において安定的、継続的に活動を行うことができるよう、世帯として一定の生計能力を有していること等につ…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 相手方がある形でございますので、個別のことは差し控えさせていただきますけれども、外国人と様々な立場から接したり、幅広い御知見を持っていらっしゃる方でございます。

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) そういう方々の声も代弁したものを伺っているとは承知しておりますが、いずれにせよ、衆院の附帯決議等もありましたし、ここでの国会審議での状況を踏まえまして、我々としても、更に幅広く意見を伺うべく様々な取組を行っているところでございますし、これからも続けていきたいと思っております。

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁としては、外国人の当事者から直接御意見を伺う機会、要するに特定の外国人の方ですね、機会は設けておりませんが、関係団体や出入国在留管理に関する有識者からの御意見を当事者の視点に立った、当事者の御意見に代わるものとして受け止め、在留外国人に十分配慮して慎重に立案したところでございます。

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、有識者、関係機関から様々な御意見を伺ったところでございまして、それにつきましては、手数料の額を引き上げる趣旨に御賛同いただくものや、一方、具体的な手数料の額について慎重な検討を要するとするものなど、様々な御意見をいただいているところでございます。 ただ、いずれにしましても、特に手数料の使途に関しましてはどの方も多く意見を、強く意見をおっしゃったところでございまし…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 認証は、JESTAの認証は所定の条件に適合することを証明するものであって、外国人に我が国に入国し、又は上陸することができる利益ないし地位を保障するものではないことから、仮に認証されなかったとしても、当該外国人の権利ないし地位を制約するものではございません。これは、外国人の方たちが自由に我が国に入国する権利を有するものではないという理解を前提とはしております。このようなことから、改正法案…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しており、引き続き適切に検討してまいりたいと考えておりますが、その際には、当然のことながら、国会審議での状況や、また衆院の附帯決議、例えば衆院の附帯決議では、電子渡航認証制度、JE…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) まず前提なんですけれども、改正法案におきます在留許可手数料の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行う、こういった観点から、実費それから応益的要素、これを勘案すると。これが軸になっておりまして、諸外国というのは、一定の類型の国からそれが高過ぎないか、安過ぎないか、…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 先ほど申し上げたとおり、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないように、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しておりまして、この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。 その上で、外国人が永住許可又は日本国籍の取得を申請する意思を…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 先ほど大臣の方から御答弁申し上げた児童の権利条約第三条一でございますが、この規定から締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではない、このように理解しております。 ただ、当然ながら、我が国が加入している条約というのは、いずれにおきましても尊重して様々なことを検討していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、諸外国の位置付けというのは、あくまで我々の主体的判断があって、その上でそれが適切かどうかをチェックする上での判断資料の一つというふうに考えておるところでございまして、ちょっとそれを前提に御答弁させていただきたいと思いますし、また、あと諸外国ということを連呼というか、は余りしておらず、当初から、審議の当初から、実費と応益的要素がメインの柱だということは繰り返し…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 諸外国の状況については先ほど御答弁させていただいたとおりでございますが、高齢者や例えばDV被害者等ということを今御指摘いただきましたが、経済的事情により手数料を納付することができない者かどうか、また、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮をする必要がある者かどうかについては、個々の外国人の方々によって様々異なるのかなと思っております。したがって、例えば六十五歳以上は全員免除とか、そ…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) まず初めに、二か月の振り分け期間の後に与えられる在留期間はちょっと様々でございまして、三に限られるというものでもないかなとは思っておりますので、ちょっと補足させていただきます。 その上で、特定活動の在留資格で本邦に在留している難民認定申請者は、基本的に本件、本邦の公私の機関に受け入れられる活動をする者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要が高いところでございます。この在留状況の確認は、難民…

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) お尋ねの保護措置につきましては、難民認定申請者から生活に困窮しているなどの相談があった場合には、地方出入国在留管理局においてパンフレットなどを用いて案内を行っているところでございます。

内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長2026/05/28

第221回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(内藤惣一郎君) 今般の在留許可手数料の引上げによる増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでございまして、そのために活用されるものと承知しております。そして、手数料収入は一般財源であり、厳密に歳入と歳出が一対一で対応するものではないため、増収分と歳出予算との対応関係を明らかにすることが困難であるとも認識しており、そのことを御理解いただきたいと思います。 その上で、我が国の在留外国人数は、令和…