内藤功
会議録に記録された「内藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,162 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛14 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
- 社会労働委員会44 件・44%
- 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 「政治活動を行う団体」というのは、あなたには理解は困難でないかもしれません。法律の専門家であるあなたには困難でないかもしれない。しかし、法の適用を受ける一般国民は、これを見てすぐに理解できるという概念じゃないと思うのですね。あなたは理解が困難じゃないとおっしゃる。どういうふうに理解をしておられるか、あなたの理解をお話し願いたい。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 そうしますと、現行法の政治資金規正法三条二項にいう「協会その他の団体」と同じだ、こう解釈されるわけですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 「協会その他の団体」と同義であるということは法文のどこにもありませんが、これを法文で明記しておくべきではありませんか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 「政治活動」とは何ぞや、それから旧来の「政治団体」とは何ぞや、これは私は意見がありますが、判例を一応引用された、そこまではかりにわかったとします、わかったことにしておきます。ところが、もう一歩進んで、「政治活動を行う団体」というのは、これは局長に言うまでもなく判例はないですね、判例はない。そうすると、全く新しい法上の概念がここに現出したわけであります。こういう場合に法務省は、法務省のお立場としては、自治省がつくってきてもそれ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 そこが問題なんですね。「政治活動を行う団体」というのを、いま局長が言ったように、それを目的とする団体というふうに短絡することもできる。それもできる。しかし同時に、目的がそうじゃなくても、目的はほかの経済とか、文化とかいう目的であっても行動においてそういう行動をする、あるいはする可能性のある、あるいは過去においてした団体と、こういうふうにとることもできるわけです。これはできるということは、常識上できる、日本語の解釈上できる。そ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 簡単にと言うけれども、委員長ね、そう簡単にいきませんよ、この問題は。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 言うまでもなく、この「政治活動を行う団体」が期間中にビラまきですとか、宣伝カーの使用ですとか、演説会ですとかやりますと、行為者が三十万以下の罰金になるわけですね。したがって、この刑罰を科する上の構成要件が明確でなくちゃいけない。しかも、この「政治活動を行う団体」というのは、「政治活動」という概念はある程度熟しておるとしても、「行う団体」というのは一体どうなのか、「行う団体」に結んだ場合どうなのかということは、初めての概念なん…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 ここに法務省のあなたの恐らく部下でありましょう、刑事局付検事の堀田力さん、御存じですね。この方が昭和四十六年五月の雑誌「法律のひろば」で「公職選挙法の解釈上の諸問題」という論文を書いています。読んだことありますか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 この中に——あとで役所に帰ってゆっくりこれ読んでいただきたいと思うのですがね、「選挙運動」と「政治活動」というもののこの区分についてこう言っているのですね。時間がないから要点を言うと、「取締まりの実情をみると、さほど弊害を生じない、社会的に認められたような政党の機関紙などについては、告示前における政治活動は、見方によっては実質的な選挙運動であると思われるものであっても必ずしも厳格な措置は採っておらないようであるが、このような…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 いまの答弁は私は納得できません。それは一線の検事には内部的な指導通達でできるかもしれないけれども、この「政治活動を行う団体」というのは、さっきあなたの来る前に警察や自治省に詰めたけれども、非常に広い、広範な団体に適用されるわけですよ。どこでその限界を切るかという問題についてあなたの答弁を待ったわけだが、あなたの答弁をもってしても、私は、これは憲法違反である、構成要件が不明確であるという疑惑は晴れません。 残念ながら時間が来た…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 最初に資料要求の問題について発言したいと思うんです。それは六月の二十日の本委員会において選挙に関する報道評論というのはいかなる範囲かと、その認定権を持っているのはだれかという点に関して、政府側はこの認定は司法当局、一次的には警察当局にあるという答えです。それでは警察の中で第一線警察官の職権の行使の基準を書いてある文書があるはずだ、つまり選挙関係質疑回答集というものが、これがあるはずだと、これをこの委員会に出すようにということ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 まず、いろいろと一般論で逃げてますが、私の要求しているのは、この昭和四十七年、八年、九年度の質疑回答集、これを出すのか出さぬのか、国会法の百四条に基づいて立法審査のために必要だと、委員がそのようなものが必要だ、理事がそのようなものが必要だということを言って、委員長から要求ではないにしても出さないかという申し入れがあったのに対してこれを出さない、理由は何にもないんです。秘密かというと秘密じゃない、内部資料であります。内部資料だ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 それじゃいまから一時間ということですね。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 私がきょう聞きたいのは労働組合の機関紙の問題です。公職選挙法の百四十八条二項、三項で、新聞紙、雑誌というものの報道評論の自由、さらには通常の頒布の問題というのが規定されておるが、まず議論の前提として伺いたいことは、この百四十八条にいう新聞紙、雑誌の中には労働組合の機関紙それから婦人団体の機関紙、業者団体の機関紙、国際平和友好団体の機関紙あるいは青年団体の機関紙のようなものは入るかどうか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 そうすると、今度の百四十八条二項の改正によって、「通常の方法」という中に、選挙期間中は有償というふうになった。そうすると労働組合が選挙期間中に、たとえば、今度の選挙はこういう大事な選挙である、労働者の生活を守るためには選挙においてはこういうふうに革新政党の方に支持をしていかなくちゃいけない、そうして、選挙でもっていまの政治を変えていかなくちゃいけないというようなことを書いた——そればっかりじゃないですよ、そういう記事も載せた…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 そうすると、「全然無関係なところ」というのはどういうことですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 そうすると、逆に、無関係でないところ、つまりいままでの方法でやってもいいところ、これはどういうところですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 ずばりと聞いてみたいと思うんですがね、ある一つの工場がある。同じ工場である。自動車の工場でもあるいは金属の工場でもいい。その工場の中に労働組合が二つある、第一組合と第二組合が。それから労働組合どこにも入っていない労働者もいる、という場合に、門は一つですね、一緒に労働者が入ってくる。門の前で第一組合の組合員が選挙中に機関紙を無料でまく、その機関紙には選挙のことが書いてある、そういう場合ですね。いままではみんな無料でまいていた。…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 そうすると、同じ職場の労働者だと、隣で働いていると、同じ機械をいじっている労働者だと。しかし選挙の期間になると——まず自分の組合の組合員はどうなんです、これはいいんですね。第一組合の組合員が自分の組合員にまくのも有料ですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○内藤功君 差し支えないという答弁じゃ法律的に不正確だ。有償である、こうはっきり言えますか。