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日本共産党参議院
総発言数
5,162 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1975/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
  • 社会労働委員会44 件・44%
  • 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,162 件中 20 件を表示
日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 そうすると、今度は第一組合でない第二組合、やっぱり同じ労働者です、ただ、組合として別の組合にいるだけ。いままで無料で配ってたんだよ、選挙前は。選挙になると、しかも選挙の関連する記事があると、もうその人には無料で配れなくなる、代金取らなきゃいけなくなる。もし有料で配らないで無料で配ればどうなるんです、第二組合に対して。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 「理論的には」ということは、理論的にはお金を取らなくちゃいけないけれども、実務的には——警察もいるけれども、警察は、警察の取り扱いとしては、取らないと、理論的には、とあんたおっしゃるから、理論的にはというのはどういうことなんです。理屈の上では金を取るんだけれども、実際は取らなくても警察は手を下さないと、こういうんですか、どうなんです。それは罪になるかならぬかの問題だからね、私はいいかげんな答弁は許しませんよ。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 そうすると、警察によって検挙されることもある、罪になることもあると、こういうことですね。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 第二組合の組合員だけじゃなくて、第一組合にも第二組合にも入ってない未組織労働者がおります。社外工、あるいは臨時工なんてのは普通、組合に入れてもらえないのが多いですね。それから係長になって組合にはいれない人もいる、いわゆる職制、こういった人にもビラをまいている。同じ労働者だからね、ビラをまいている。そうすると、こういう人に対しても、いままでは無料でまいておっても、選挙の期間になるとそのビラはまけない、こういうことになりますね。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 たとえば、いま造船関係の職場を見ると、第一組合、全造船系が約百人、第二組合、これはまあ同盟系、一千人なんていうところがあるんですね。そうするとね、そうなると、この全造船系の組合の人は、百人、ずうっと門を入ってくる人をよく見て、ああこれはうちの組合員だと、はい、まくと、これはよその人だからまけねえと、はい五円下さい、十円下さい、ということになる。もし間違えたらそこで検挙される、検挙される危険が出てくる。——理論的にはそうですな…

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 大変なこれは労働組合弾圧法規じゃないですか。いままで既得権としてやってたんだ。いままで既得権としてやっていたものができなくなる、大変な問題だ。 この問題はまた後でどうせ御返事があるだろうから論じたいと思うが、もう一つ例を聞いておく。国鉄労働組合と全日通労働組合、これは非常に仲のいい組合です。それから仕事も似ている。汐留なんてところへ行くと、国鉄の職場の諸君と日通の諸君は同じところで働いてるんですよね。お互いに機関紙をやり取り…

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 そうすると、国鉄の労働者がいままでは日通の職場へ行って、日通の人の月給は余り高くないと、あんたらの方もしっかりがんばりなさいと、お互いがんばろうじゃないかとビラをまいていた、いままでただでまいていた、今度はもうただでまけない、こういうのが今度の選挙法改正案の解釈なんですね。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 そうすると、選挙に関する報道評論というのはこの間から議論されていたが、たとえばこういうのはどうです。国鉄労働組合の新橋支部では、今度の選挙でこの人とこの人を支持するということを決定しましたと、執行委員会で決定したということを、組合の執行委員会の決定を機関紙に書いてまくと、これはどうなんです。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 そうすると、労働組合の決定もそれを組合機関紙に書けない、書いたってそれは配れないと、配ればつかまってしまうと、こういうことになるんですね。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 そうすると、まくときに組合員か組合員でないかを、広い職場ですから何千人何万人いるようなところではよく見きわめて一々確認して、組合員でない人からお金を取って、あるいは組合員の人にはただでやるということを労働者に要求する法律ですね、これは。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 だんだんとこの法律の恐しいことがはっきりしてきました。 次に聞きたいのは、労働組合の機関紙を、同じような三種の認可のあるやつを今度は家族の人、組合員の家族あるいは知り合いですね、組合員の知り合い、友人という人たちにまくという活動、これはいまでもやられてますよ、選挙外でも。こういうことを選挙中にやることはどうなんです。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 組合費の中で家族に配ることを予定している、これは組合費の中で機関紙を家族に配ることを予定しているかどうかは何で判断するんです。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 大体そうなると、組合費の領収書に家族用の機関紙代金も含みますとか書いてある、あるいは組合規約や組合の財政規則に、組合費の中には家族への機関紙代金も入っていますということが明記されていない限りはこれはだめだと、こういうことですか。そんなことをやっている組合は余りないですよね。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 通常の場合あるかないかはちょっと私は後であなたに反撃をしたいんですが、これはさておいて次の質問は、労働組合がある。たとえば東京の板橋には日本製紙という組合があったですよ。住友銀行の企業支配に対して闘って、それで一定の成果を得た争議をやりました。大争議をやったですね。知っているでしょう。こういう日本製紙なんかの組合は、機関紙を自分の組合員に配るだけじゃないんです。近所の人たちにも配って、労働組合はこういう要求をしています、労働…

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 当然、選挙期間中は、今度の選挙は非常に大事な選挙だ、労働者の大事な一票というのは物価を値上げしているような政党には入れないでくださいという中身が入っている。こういうビラを労働組合がつくって組合の中にもまくし、いつものように近所の魚屋さん、床屋さん、クリーニング屋さんにもまくという場合はどうなんです。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 非常に今度の法律の問題点がはっきりしてきたと思うんで、私はもう一つ聞いておきたい。 それは、さっき土屋部長は、家族に組合の機関紙を配るなんということはこれは余りない、通常ないことであろうと言われた。しかし、労働組合の団結権というのはどういうものか、あんたわかっているか。労働者の団結権、労働組合の団結権というのは、単に組合員の中で団結を固めるだけじゃない。労働組合がいまやっておること、要求しておること、たとえばストライキもやる…

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 この点で、最高裁判所の四十三年十二月四日の三井美唄事件の判例というのは土屋部長知っているでしょうね。

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 急の質問で悪かったかもしれないが、この判例は、現実の政治、経済、社会機構のもとにおいては、労働者が経済的地位の向上を図るに当たっては、単に対使用者との交渉においてのみこれを求めても十分に目的を達することができず、労働者がその目的をより十分に達するための手段として、その目的達成に必要な政治活動や社会活動を行うことを妨げられるものではない、労働組合の団結というのは、経済的地位の向上に必要な範囲で政治活動、社会活動をやれるというの…

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 いまのは全く答弁になっていない。労働組合の団結権というものの中にこういう政治活動をする権利があるということは、最高裁の判例で言っている。いまの福田大臣の答弁はこれを何も否定できていない。否定できてないだけじゃない。そういう権利は選挙中は制限されてもしようがないと。選挙中は制限されてもしようがない。どうして労働組合の権利が選挙中は制限されてしようがないのか。それはこの文書の中で非常にいわゆる選挙運動のための文書ということがはっ…

日本共産党1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○内藤功君 総評というのは全国四百万の労働者の代表です。いいですか。これは憲法で決めた労働組合、その代表者は全国労働組合から選ばれて、総評大会で選ばれるんですよ。いいですか。そこの幹部があなたのところに会いに行った。総評の幹部かどうかわからないが会いに来た、これはずいぶん失礼な話かとぼけた話のどっちかだと思う。会ったことがあるかないか、その点だけまずはっきりしてください。