内藤功
会議録に記録された「内藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,162 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛14 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
- 社会労働委員会44 件・44%
- 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 疲れているかもしれないけれども、土屋さんね、もう少しでかい、ぼくぐらいの声出して答えてくださいよ。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 その定義を、法文上に定義規定を設けなかった理由は何ですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 そういう概念論争を幾らやっても、さっぱり国民にはわからない。そこで、具体的に聞いていきたいと思うんです。まず「政治活動を行う団体」は、選挙期間中どんな行為が禁止されるか、条文を列挙して答えてください。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 それに対する罰則、刑の上限と、どういう行為者が処罰されるか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 いまの答弁、漏れていませんか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 まず具体的に、そのようにポスターだとか立て看板、宣伝カーの使用、あるいは街頭政談演説、政談演説会、こういう具体的な活動が処罰されることになっている、しかも行為者がすべて三十万以下の罰金だと、大変な規則であります。 そこで、まず具体的な例を挙げて言うと労働組合、労働組合がこの「政治活動を行う団体」に当たる場合がありますか。それはどういう場合ですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 労働組合が従たる目的としてそのような「政治活動」をする場合というのは、その労働組合の綱領、規約、運動方針、そういった文書で判断するのか。あるいはその労働組合のいままでやった活動、ストライキとかビラまきとか集会とか、そういう活動の実際の状況から判断するのか。あるいは両方か。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 答弁になっていませんな。私の質問は、その認定は「政治活動を行う団体」に労働組合がなるかならぬか、これは処罰されるかどうかの分かれ目なんですからね。それはその組合の綱領、規約、運動方針、そういった文書で判断するのか、それともその組合のいままでやってきた活動実績で判断するのか、あるいはその両方かと、こういうきわめてわかりやすい質問なんですよ。どうなんです。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 そうすると、この組合の発表している公式の文書、規約などと、それから組合の実際の行動、これを両方を含めて判断するのですね。あとどんな要素を判断の基準にしますか、私のいま言った以外に。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 そうしますと、ある労働組合がここにあります、金属でも、鉄鋼でもいいですがね。その組合は、規約にも綱領にも、運動方針にも「政治活動」のことは何も書いてない、しかしたまたま安保条約反対の闘争に組合の決議で参加をした、それからあるいは小選挙区制反対の闘争に組合として決議をして参加をした、それから最低賃金法改正の闘争に参加をした、こういう場合は、この規約や運動方針には政治目的が書いてなくても認定されますね。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 つまり、「政治活動を行う団体」になるということですね。そうすると、この組合が、たとえば昭和二十一年にできた二十九年の歴史を持つ組合で、その間一回だけこの安保反対の活動に組合大会の決議で参加をしたという場合であっても、それはなるということですね。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 ちょっといま混同していると思うんです。選挙期間中でなくてもいいわけでしょう。選挙期間中でなくても、組合の二十九年あるいは三十一年の歴史のうち、もう三十年の組合ずいぶん多いですからね、その組合が、たとえば一回安保反対、あるいは小選挙区制反対、最低賃金法改正というようなものを一回でもやっても、それが組合の決議であれば、それは「政治活動を行う団体」と認定されると、こういうことですね。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 おかしいじゃないですか。さっきは、選挙期間中に組合大会の決議でそうして安保反対などに参加すればそれは「行う団体」になる、いまは、選挙中でない一回だけの参加ではこれは「行う団体」にならない、いろいろな事情で判断する、こういうことなんですか。そのいろいろな事情というのはどういう事情なんです。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 いま私の聞いているのは政治団体性、「政治活動」を行う団体性、その団体としての性格を、この団体は「政治活動を行う団体」、これは違うということで、認定の基準があるわけでしょう。その認定の基準は、組合の規約などの文書、それから実績、両方判断をする、こう言った。そうして、この実績の場合は、一回でも組合の決議でやった場合にはそれは「政治活動を行う団体」になるのか、団体性の認定の問題ですよ。そういうことでお答え願いたい。どうなんです。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 そうすると、だんだんはっきりしてきましたが、過去の実績というのは、それじゃ一回だけでは、何十年に一回というだけではこれに当たらない。それでは大体どのくらいの基準でやるのか、そこの基準はありますか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 そうすると、労働組合の規約、綱領の中によくあるんですがね、この組合は組合員の労働条件の維持、向上を目的とし、あわせて民主的な社会、民主的な国家の建設を目的とする、民主的な社会、国家の建設を目的とする、こう書いてあった場合はどうですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 ああ、そうですか。こういう組合規約は非常に多いわけなんですね、民主政治を実現する。それでは、この労働者の労働条件の維持、向上を目的とし、憲法の改悪に反対して現行憲法を擁護する、こういう目的、規約を持っている、そういう労働組合はどうです。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 非常に重大な問題ですね。そうすると今度は、ある労働組合が国会の立法に対し改正または反対の目的をもって行動した場合、たとえばストライキ権の回復あるいは最低賃金法の改正、こういうことを要求して運動している、そういう実績があった場合、その労働組合はいかがです。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 一つの何ですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○内藤功君 相当重大ですね。 いま労働組合にしぼって聞きましたが、次に、この純然たる業者団体あるいは純然たる公益団体の例を一つ挙げてみましょう。たとえば刑法改正反対を、本来法律家の団体である、学者でも弁護士でもいいです、その団体が刑法改正反対の運動を運動方針に掲げて行動している、こういうのはどうなります。