内藤功
会議録に記録された「内藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,162 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛14 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
- 社会労働委員会44 件・44%
- 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第76回 参議院 予算委員会 第8号
○内藤功君 エンドユーザーまで調べているということですか。
第76回 参議院 予算委員会 第8号
○内藤功君 そうすると、いまのお答えでは軍用レーダーの場合、個々の場合で決めると言いますけれども、たとえば敵の目標を発見する、探知する、それから敵か味方かを識別する、そして砲撃なり爆撃なり射撃の前提条件をつくる、こういうものは個々の場合判断すると言うけれども、まずよほどのことがない限りこれは戦闘の用に供するものと——探照灯だって入っているんですからね。探照灯というのは日清、日露戦争のときにあったんですから、軍用レーダーというものはなおさ…
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 あなたが召集を受けて昭和十八年に出られたときお子さんは何歳と何歳だったんです。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 あなたも当時は三十を超えたばかりぐらいのときですね、三十二、三ですね。そういう方、つまり家庭を持っていて乳飲み子を持っておられる方もおるだろう。お子さんを置いて出てきた方はさっきの三百八十人の中で何人くらいいたか、もしわかれば。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 もう一つだけ伺います。 あなたが、そうすると、宿毛の県立病院をやめられたときの一時金というのは、これはさっき金額言われましたが、そこで働かれた六年間の分だけということですね。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 あなた方の気持ちとしては、非常な御苦労された外地での抑留期間というもの、これが全然全く無視されているという点について、法的な措置というものを強く求めている。これが一つだと伺っていいですね。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 私どもの方でも、神奈川県から出ておる中路議員などが、衆議院で質問その他で取り上げております。全国で、私どもの調べでは、日赤の看護婦さんで戦争中召集された方が三万三千五百人ぐらいいるという数字をつかんでおります。これは、一つの会をまだつくるまでには至ってないのだろうけれども、あなたの周りには何十人かの人が集まっておりますね。いろいろ法律上の解釈ではむずかしい点があると思いますが、ひとつしっかり団結をしてがんばってください。 私…
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 まず、人事院の方にお伺いしたいのですが、公務員に対する訓告処分というものは一体どういう法令の根拠で行われるのか、その点をまずお伺いします。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 訓告処分の法的な性格は、どういうふうに把握をしておりますか。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 単なる口頭の注意と違って文書で出すわけですから、普通の注意以上の性格があると思うんです。そこで、訓告をする場合にいろいろ理由書をつける場合がありますが、この理由をつけるに当たっては、懲戒処分の場合と同じような調査、それから公平性というものは当然要求されると思うが、どうですか。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 大蔵省の関税局関係の方、お見えになっていますか。——まず伺いたいのは、十月の四日に主として全税関労働組合に属する組合の役員、それから組合員に対して懲戒処分並びに訓告処分をされましたが、その総人数ですね、それから主にどういう理由でやったのかということを御説明願いたい。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 いまの「きょうせい」措置という文字は、どういう字ですか。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 その訓告は文書でしましたか。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 高嶋昭という方がいます。この方は全税関労組の横浜支部の副委員長をやっておる人ですね。それで、四十一歳、昭和二十八年に入関、就職されたんですね。そして五等級、輸出審査官の仕事、勤務年限二十年で、二十年まじめに勤めていますから、普通だったら表彰の対象になる人だと聞いている。仕事も非常によくできるらしいです。この高嶋さんの例をまず引いてみますが、訓告書の第二項、持ってますか。持っていたらちょっと読み上げてください。持っていなければ…
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 いまの言葉はちょっと後で問題にしますが、この第二項は、その前から続いていますが、「あなたは、」「昭和五十年六月十一日」「午後四時四十二分頃から午後十時三十分頃までの間、横浜税関本関庁舎三階の税関長室付近廊下において全税関横浜支部が支援労組員等とともに行った無許可の座り込み集会に参加し、この間当局の再三にわたる退去命令に従わなかった。」、四時四十二分から十時三十分までの間に税関長室の付近の廊下で行った座り込み集会に参加したとい…
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 細かい話はいいですよ。ところが高嶋昭さんの方は、これはほかになお数名、全然これはこの場にいなかったという人がいるんです。このときに本省において交渉に参加をしておった。この時間帯に全然この場にいない。このほか私の調べているところでは益子さん、和久野さん、麻生さん、松浦さん、宮応さん、高野さんというような人たちが、全然その場にいないのに訓告書の中に書き込まれている。しかもその訓告書の一番最後は「以上の行為は、国家公務員としてふさ…
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 私の質問の中に言いましたこれは、こういう事実認定を高嶋さんの場合したですね、その認定の根拠というのは何と何でこれを認定されたのですか、本人はこの時間にいないというのです。本省で交渉している。明白な問題ですね。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 本人の抗議は、この全期間にこの場に行っていないんですね、それが本人のおたくに対する抗議申し入れの内容です。だから、いるかいないかという非常に明白な問題なんです。あなたの方は多数の人が現認していると、その多数の名前言ってください。どういう人が言っていますか。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 そうすると、「四時四十二分頃から午後十時三十分頃までの間」というのは、これはその全期間という意味じゃなくて、その中の一部の時間ということなんですね。
第76回 参議院 内閣委員会 第2号
○内藤功君 人事院に伺いたいんですが、訓告処分について人事院の公平審査の審査対象になりますか。