内藤功
会議録に記録された「内藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,162 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/10/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛14 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
- 社会労働委員会44 件・44%
- 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 そうすると、大筋においてこれに沿ってやっていると、大体そういう御趣旨の答弁ですね。そこで、この去年の十一月の二十七日に出たのが、二十七日でしたか、専門懇意見書ですね。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 専門懇の意見書の中の部分についてちょっとお聞きしたいのですが、IIの具体的提言の中の六の「争議行為に対する抑制措置の強化について」、この部分、これは自由に対する抑制という面では非常に問題だと思うんです。私の見ているのは二十七日の読売新聞ですから、大体全文だと思うんですがね。「民事上の損害賠償制度の強化」、それから「刑事的訴追の実行」、「労働組合の団体交渉権の一時的停止および法人格の否認」、「賃金カットの実行と財源の凍結」、「…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 そうなんですよね。だから、労働組合があった方が正常な労使関係にかえっていいわけなんです。四十万、三十万の労働者一人一人ばらばらに労務管理やっておったのじゃこれは大変なことなんです。労働組合の役割りというのは、そういう意味では非常に建設的な役割りを——世の中はみんな年に三日か四日やるストライキで迷惑を受ける、これは確かに迷惑を受けるでしょう。また、ストのやり方、戦術の細部についてわが党は意見を持っています。しかし、これはここで…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 そうすると、やっぱり少し時間をかけてやらなきゃならない。これにストライキが入らないと言うんなら、もうずんと時間が減るんだが、そういうことじゃどうしようもない。 それで、常識的にストライキが入ると、あなたあっさり言うが、あなたはどこの人ですか、内閣ですか。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 驚きましたね。内閣のそういう方が、常識的にと言うのは、まあここに書いてあることを解釈すればという意味で私は聞きましたが、同時にあなたがもし一般常識的に違法行為の中にはストライキが入るのはあたりまえだということで言われたとしたら大問題ですね。常識的にはストライキは違法行為じゃないんです。憲法で決められているんですからね。だから、常識的というのは一つ言葉が多いんじゃないですか。 私は、それはそれだけにしておきますが、こういう前提…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 残念ながら、そういう解釈はないんであります。これは条文を読んでいただくとよくわかるわけですよ。ILO八十七号条約の四条というのを、ちょっと労働省のどなたでも結構ですが、読んでください。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 行政的権限によってですから大臣の言われた違法行為をやった場合であろうとなかろうと、両方の場合を含んで行政的権限によってという、そういう解釈だと思うんですよ、これは。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 この専門懇の意見書ではそういうきめ細かい点何にも触れてないで書いてあるんですね。それで専門懇の意見書には、「繰り返し違法行為をあえてする労働組合については、団体交渉権等、労働組合としての諸権利を一時的に停止させるような措置」云々「について検討すべきである」。だから、労働省の方が言ったように、その解散の理由が、違法行為をやったからという場合でも、やらないという場合でも、どういう場合でも行政的権限によって解散させたり、活動を停止…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 だから、行政庁も入るんだよ。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 そうするとあなた、もしこの専門懇の意見書に基づいて、行政的措置と、しからざるものを分けましたから、私も分けましょう。行政的措置によって、行政的権限によって団交権を停止させることができるという立法をしたら、これはILO条約違反ですね。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 とにかくその前段のところで、ぼくの質問は、行政的権限によって労働組合の活動を停止するという立法をしたら、これはILO条約違反になるということはあなたも否定しなかった。そこであなたは、まあ一つは解釈論の立場で言うんだから、政策決定の立場じゃなく解釈論の立場で言うんだけれども、それもおかしいと思うのは、どういうのが労働組合の活動停止かわからないと言うけれども、こんなことは先例に出るのがおかしいんでね、ILOに提訴されるわけがない…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 それは一体いつの、どういう決議で出てるんですか。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 その前に私は、ILOの基本的な考え方としていろいろお伺いしたんでありますが、一九五一年にインターナショナル・レーバー・コード、こういう書物の中にいまのILO条約八十七号四条の解釈が、条文とその経過やなんかが載ってるんですが、これはあなた見たことがありますか。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 もし正確に覚えてないんなら、ぜひこれ見てもらいたい。これによると、裁判所の関与でもって活動の規制を行うということについて、これはILO条約四条は禁止していないんだという提案が、これはたしかベルギー政府などから提案をされたんだ、ILOにね。ところが百一対五で否決されたという事実がありますね。これはあなたのお話でどういう関係がありますか、そこのところ説明してください。裁判所が関与すれば活動停止ができるというのをね、否決した歴史的…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 ILOのとにかく条文に抵触しないためには、まあ私はちょっとあなたの見解と少し違う解釈を持ってるけれども、労働省の法規課長さんのおっしゃるにしても、これじゃあだめだってことがはっきりしたと思うんです。もう少し詳しく条件を、出訴期間だとか、裁判所が確認するまでは、と書かなけりゃ、このままでは違反する部分があるってことはもうはっきりしてきた。 こういう問題があるんですよ。大臣、知ってますか。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 それは恐れ入りました。 そうすると、こういうものを平気で専門懇意見書で非常に権威があるもののように言われますと非常に問題がある。私は別にけちをつけるわけじゃないが、正しくこれは指摘しておきたいと思うんです。 もう一つは、私はいまILOという外国から多少バタ臭い議論をしたんでありますが、日本のこの国内法の経緯からもう一つ検討する必要があると思うんです。それは旧労組法の十五条でしたかね、これはどういう条文であり、何年までありまし…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 いまのこの専門懇意見書と似ているんです。労組法十五条は、しばしば違法行為を繰り返し、安寧秩序を乱したるとき——安寧秩序という前時代的なものはさすがにここの専門懇にはないが、違法行為の反復という点は同じなんです。そうして、それに対して、裁判所が命令できる。これは非訟事件ですね。訴訟事件じゃなくて、一種の裁判所の準行政手続である非訟手続で解散できる。ILO条約にはどうかわからぬけれども、そういう裁判所が解散できるというのは十五条…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 ですから、いまのこの労働法規では、こういう違法行為を繰り返した組合であっても、裁判所であっても解散しちゃいけないというのがいまの労組法の二十四年から続いている原則なんですよ。どうして、この二十四年の六月十日まで続いてきたこういう労働組合法、十五条を含めた旧労働組合法ですね、特にこの十五条が廃止されたのか。旧労組法の中では残っている条文もあるのに、十五条は昭和二十四年になくなったのか。どうしてこれを適当でないとしてなくなしたの…
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 いや、それはいま課長の言ったのは一般的なことであって、自由にして建設的な労働組合、それはもう一般論です。十五条については、二十四年の五月四日に、この当時の衆議院労働委員会でちゃんと説明があるでしょう。
第78回 参議院 運輸委員会 第6号
○内藤功君 十五条についてどういうふうに言ってますか。