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日本共産党参議院
総発言数
5,162 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1977/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
  • 社会労働委員会44 件・44%
  • 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,162 件中 20 件を表示
日本共産党1977/05/18

第80回 参議院 内閣委員会 第15号

○内藤功君 私は、大臣の時間の関係があるというので、まず大臣にちょっとこれを示したい。嘉手納飛行場の図面ですが、これは嘉手納の空軍基地の平面図です。これは施設庁がおつくりになったものですね。この図面で、何といいますか、黄色——草色といいますか、これで、こう書いてあるのが未契約地主の土地なんです、土地なんですよね。これだけあるわけですよ。これね、返すようにアメリカへ交渉してくださいよ。これ、ぜひ。

日本共産党1977/05/18

第80回 参議院 内閣委員会 第15号

○内藤功君 じゃ、ここで質問します。 そういう嘉手納基地の図面に書いてある未契約地主の土地、これはもう施設庁じゃ答えができないと思うんです。外務大臣に言うしかないから来てもらったんだけれども、ぼくはもうそれだけやってもらいたいです。いま日ソ交渉はだんだんと進んでおるが、今度は沖繩ですよ。今度はということはないけれども、重点ですよ。沖繩は施政権は紙の上で返ってきたけれども、実際土地が返ってこなきゃ返還されたことにならぬです。これは日本人の…

日本共産党1977/05/18

第80回 参議院 内閣委員会 第15号

○内藤功君 鳩山外務大臣にお願いしたいのは、人権外交をやってもらいたい、人権外交。カーターのとは違いますよ、カーターさんのとは違う。いま指摘してある幾つかのこの土地ですね、色の塗ってある土地。これは五月十五日以降沖繩県民の所有になったわけです。日本国民の所有になった。ところが、数日後に国会で可決をされて、それがまた四日間の命で取り上げられちゃった。さっき私はあなたのいないときに言ったんだけれども、五月十五日の午前零時に所有権が完全に回復…

日本共産党1977/05/18

第80回 参議院 内閣委員会 第15号

○内藤功君 このとおりですよね。日本国民同様尊重しているんだから、アメリカ憲法修正五条、知っておられますね。アメリカ憲法修正五条、知っておられますか。

日本共産党1977/05/18

第80回 参議院 内閣委員会 第15号

○内藤功君 それはどういうものですか、存じておるだけじゃ……。

日本共産党1977/05/18

第80回 参議院 内閣委員会 第15号

○内藤功君 この中には、日本の憲法三十一条と同じように、人民の生命、自由、財産は法の定める正当な手続がなきゃ奪えないと書いてあるんですよ。これが有名な修正五条だから、これをもとに、カーターでもだれでも相手にして、アメリカの憲法はこう書いてある、ところが日本では修正憲法五条に反するようなやり方で取り上げられておる、一たん取得したものをまた取り上げられて地主は困っている、法律的にはいろいろ議論あるだろうけれども、こういう問題があるだろう、人…

日本共産党1977/05/18

第80回 参議院 内閣委員会 第15号

○内藤功君 確かに日本政府の中の問題である。同時にアメリカとの関係——アメリカとの関係というのがきのうあたりから出てきているものだから、私はこれを聞いたわけなんです。やっぱりちょっと失望したね、これは、答弁がですね。 そこで、私は時間が来ましたから、この法案審議が進んでおりますけれども、この修正案附則第六項というものを、何とかして、もう質疑はあと喜屋武先生が終わったらば終わりにして、本会議へ持ち込んでというような情勢のように私は感じるわ…

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 五月の十四日の経過をもちまして、沖繩公用地等の暫定使用法の二条に基づくアメリカ軍の基地、自衛隊の基地などに対する使用権原がなくなった。直ちにこれを遅滞なく返還しなければならぬ、原状回復しなければならぬ。本朝米同僚議員からこの点を質問されて、政府側は、法文上は確かに返さなくちゃいかぬ、原状回復をしなけりゃいかぬ、こういうことを何回も認めております。ならば、すぐやるべきなんです。返還の義務と原状回復義務だけでしょうか。その土地を…

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 法文に書いてあるのだけではなくて、使用権原がなくなるという法律状態になった場合には、返還義務だけではなくて、使用しないという不作為の義務が当然法律効果としては生じますね。

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 それは結局使用できなくなったということですね。

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 けさ方じゃなくて、本日の零時零々分から使うことが法律上できなくなった、こういうことですね。

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 防衛庁長官に伺いますが、わが国民の平和と独立を守るという、何よりも国民に奉仕するというたてまえを強調しておられる長官に伺いますが、また法を守ることを常に隊員に訓辞しておられるように承っておる長官に伺いますが、本日零時以降、在沖繩の自衛隊各部隊、各機関、各施設は、その暫定使用法に基づいていままで占有してきた基地等につきまして、使用できなくなったというのはいまお聞きのとおりですが、どのようにその点を各部隊、各施設、各機関に徹底し…

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 きょう以後は何しているかという質問ですよ。きょうの午前零時以後どうしているかということです。してないならしてないと答えてください。

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 さっき虫食いということを言った。私ここに予算委員会に出された航空自衛隊那覇基地の地図を持ってきました。恐らくこういう地図を見てああいうことを言ったと思うんです。はなはだけしからぬと思うんです。そこで、私は航空自衛隊那覇分とん地の地図を持っている。黄色くかいてあるのがその暫定使用法に基づく土地であります。そうすると、防衛庁長官、午前零時以降は、この暫定使用法に基づく土地について演習等の使用は禁じておる、こういうことを承っておる…

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 使用権原がなくなるということは、法律的に言うと一切そこで使用してはならぬということになる。ですから、いまのあなたの状態は違法状態だ、こう言わなければならぬわけです。防衛の必要があるというだけでは法律を守らぬという理由になりません。あなたはいまの状態が、演習以外に使用しているということがいま違法状態だということを認めますか。

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 施設庁長官に伺いますがね、いま、じゃ違法なのか合法なのか、どっちです。

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 防衛施設庁長官は施設の管理の最高責任者、それがいま自分の管理下にある基地の使用が違法か違法でないかわからない、そんなことがありますか、そんなことが。違法なのか違法でないのか、さっき三原防衛庁長官は部隊に演習の使用は禁止された、これは防衛庁長官の頭の中に、やっぱり違法だ、どうもまずいという考え方があるからなんでしょう。違法か違法でないのか、どっちかわからないんですか。違法なのか合法なのか、どっちかわからないのか、あるいはだれか…

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 いまの状態ですよ。いまの状態ね、いまの状態は権原、あなたは権原という言葉を使うが、これは権という字と原っぱの原ですね、権原ですと、権利ということですね。権原がないと、なくなったと、暫定使用法に基づく権原だから。そうすると、そういう権原がなくて人の土地、沖繩の県民の方の土地、この所有者の方の土地の上に居座って使用するには権原がなくちゃいけないですよ。ほかにこの権原だって証明できればいいけれども、証明できなければ権原がない、無権…

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 これのところ、あなたがさっき何とか言った部分だけ。

日本共産党1977/05/15

第80回 参議院 内閣委員会 第12号

○内藤功君 権原のある使用と権原のない使用と分けて、権原のある使用は適法使用ですよ。権原のなき使用は違法使用ですよ、違法占有ですよ。どっちかしかありませんじゃないですか。