内田常雄
会議録に記録された「内田常雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,607 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 1951/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金71 件
- 労働・賃金17 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会59 件・59%
- 物価等対策特別委員会33 件・33%
- 社会労働委員会4 件・4%
- 商工委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) 大変むずかしい問題でありまして、先般条約のほうの委員会におきましても、お尋ねの点が問題になりましたが、この補償法は日本に財政上の負担をかける法律であるから、この補償法の関係においては、でき得る限り日本の財政の利益になる実際上の措置を取つて参りたいと私ども考えております。そこでこの北緯二十九度以南の諸島につきましての主権につきましては、これは総理の説明その他におきましても、今直ちに完全な主権が回復されるわけではな…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) さようでございます。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) この連合国財産補償法の形は国内法になつて参りますから、国内法の運用をする者は結局日本政府でありますから、従つてこの運用上の問題として、沖縄その他南西地域にあるものは、この二条の適用上は補償しないでもいいものと解釈して、我々は運用して参りたい、こういうことでありまして、この連合国財産補償法の運用如何が、直ちに条約第三条のこの主権の問題を解釈する裏書とはならないように考えていいものだろうと思います。従つてこの条約で…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) それは具体的にはこの法律の第九条等にも出て参りまするが、旧工業所有権戦時法というようなものがございます。これは敵産管理法とは違つた法源になつておりますけれども、その内容は専ら敵国人の工業所有権を取消したり、或いは日本政府の一方的措置によつて広くその工業所有権の実施を認める等の措置をとつたものであります。これらのものが顕著なものでございます。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) なお更に、そういう法律がないものでありましても、この同じお尋ねの四項のあとにありますように、逮捕、拘禁、売却等の具体的処分といたしましては、日本の軍の機関等が強権を用いて具体的にやつたものも含まれると思います。例えば横浜の山の上に連合国人の家屋があつた、連合国人がこういう所に住むのは防諜上適当でないというようなことで憲兵等が強権を用いて撤去、立退きを命じたというようなものがあつたようでございます。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) 今申す憲兵であるとか、或いは府県その他の公共団体というようなものも入るものと解釈いたします。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) ここではこの代理機関について、第二条の中に特別な定義は設けませんから、一般の……これは政府委員の解釈じやありません、一般の解釈として、政府の代理機関と認められるもの、従つて或る個人が連合国人を圧迫してその者を私宅に監禁したとか、撲つたというようなものは入らない。今申す憲兵であるとか、或いは府県というものは代理機関に入るということで、運用上支障はないと考えております。なお万一代理機関の範囲について明確にする具体的…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) その代理ということのオリジナルな意味は、その効果が政府に及ぶ、従つて憲兵や府県がやつたことは政府の当該機関としてやつたものじやなくても、その効果が政府に及ぶという、こういう場合を含んでおると思います。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) この用語は、この法律で初めて使われておるのではなしに、他の最近の政令等にも、これは英語の用語との関係もあるので、ガヴアメント・エージエンシイという言葉がこれに対応する言葉として占領軍のメモランダム等にもしばしばございますので、それらの関係においてもエージエンシイという言葉を法律上有権的に定義付けないで用いられておるものでありまして、法務府の法律的取扱においても容認されているところでございます。但しこれが現実の問…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) それは法律上の観念として両方から相寄つて一致しておるものと思つております。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) 民法上の代理ではなしに公法上の権力の代理であつて、行政法上の解釈における代理という意味に解釈してもらえればいいと存じます。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) あり得ると思います。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) 日本の行政の観念からして例えば地方公共団体というものは……。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) 地方公共団体は国とは一応別の法人でありまするが、地方公共団体が国の事務を行なつておる場合においては、その場合地方公共団体の行為は国の代理機関としての行為と、通常こう読まれておるようであります。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) 二十五条に施行政令の余地を残しておりますし、他の法令においても同じようなことがあつて、現実に法律の建前には影響のないことでありますから、二十五条で日本の利益の必要に応じて政令で作つて参ると、こういう考え方で如何でございましよう。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) これは法務府のほうの政府委員からも説明をされるように願います。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) この財産の範囲につきましてはおおむね考えられるものをこの第五項に載せてあります。従つて「その他これらに準ずる財産権」としてここに掲げてあるもの以外のものは現実には余りないと思います。例えば考えられるものは商標権というようなものが入り得るものと考えます。それからなお尋ねの金時計その他を供出したということにつきましてはこれはその金時計そのものは動産として論ぜられるのでありますけれども、この補償法の趣旨が日本人には行…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) それにつきましてはこの法律のしまいのほうに請求手続が、ございまして、挙証責任その他必要の書類は請求者の側が提出しなければならないという旨が第十五条の第二項に規定してあります。つまり自分が本当の請求をすることができる請求権者であるとか、或いはその請求の内容を明らかにした書類を添附しなければならない。こういうようないろいろの責任を一応外国人側に持たせる建前をとつております。但しこれにつきましてはあとのほうに規定がご…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) その証明はアメリカ政府の証明ではなしに、日本政府に対して、日本政府がこの法律の運用上必要だと認めれば、一応の書類を連合国人に出させる義務を負わしておるのであります。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) 拒否することはできません。のみならず、例えばそれが登記簿の謄本といたしますと、そうすると自分が開戦時においてその不動産について所有権を持つておつたという証明をするときに、先ず不動産登記簿の謄本を持つて来れば……、相手方において謄本を請求すれば、日本側では交付することは勿論のこと、実費まで日本側に出させるということにいたしております。