内田常雄
会議録に記録された「内田常雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,607 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 1951/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金71 件
- 労働・賃金17 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会59 件・59%
- 物価等対策特別委員会33 件・33%
- 社会労働委員会4 件・4%
- 商工委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) そこが合衆国の面子でありまして、少くとも閣議で決定した條件を内容とする法律案をきめてもらえばあとは合衆国が引受けるという態度のようでございます。
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) 只今の木村さんの説は御意見でありましようが、先ほど私がお答えし、又木村さんの御質問にお答えが足りなかつた点でありますが、この法律案の内容は、最低限度であると同時に、最高限をきめるものでありまして、法律が一旦制定されますと、十五條の関係におきましてもこれは最高限でありまして、各国が批准をせられこの條約が成立する場合におきましては、これ以上の補償の要求は出ないものと解しております。
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) 異議の処理等については、個々の査定の問題といたしまして、しばしば御説明申しましたように、請求する側の連合国人が挙証責任を持つて請求して参るのに対しまして、その査定は日本の行政府できめるのであります。従いまして日本側の査定に服し得ない場合には、十八條の規定によりまして異議の申立をするということでありまして、これは別に補償の最低限度、最高限度という原則の問題にかかわりないと存じます。十五條から出て参るこの法律は、十…
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) 勿論この国内法の関係におきましては條約が優先いたします。その條約におきましては七月十三日の閣議決定よりも不利でない條件内容を含んだ法律措置を講ずれば、それでよろしいというふうに條約自身が規定いたしておりますから、日本側の諸般の立場上、更に日本側が飜つて考え直しまして七月十三日の閣議決定より有利な條件を含む補償法を作ることは、これは国会の立法権の措置として勿論可能なことでありまするが、この條約できめられておる閣議…
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) 昨日……
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) その通りでございます。大臣からはお話のありました二百六、七十億という金額もこれは連合国と全く打合せた金額でないのでありまして、條約の第十四條の関係で、賠償額等についてきめられる單位を異にするのであります。これより若干多いかも知れませんが、私どものつもりではこれより少くしたいと考えております。
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) 私が最高限をきめたと申しましたのは、この補償の條件等について一九五一年の七月十三日の閣議決定を限度として、ここでそれを最高限としてこの法律案を出しておるということを申しておるのであります。個々の金額等につきましては最高限もきまりませんし、最低限もきまらないわけであります。これは余計なことかも知れませんが、二百六、七十億円よりも多いかも知れません、或いは少いかも知れません。これは昨日も他の委員から御質問がございま…
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) まだできておりません。これも昨日申しましたように、二十條で大蔵省の附属機関として連合国財産補償審査会を置くということをきめただけでありまして、大蔵省設置法における別表等にこの審査会の規定を掲げまして、それに基く審査会の組織、運営につきましては、或いは單独の政令できめますか、或いは大蔵省設置法に基く総合的の組織規程を政令の中に織込むか、その辺研究中でございます。
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) さようでございます。二十五條は補完的に設けた規定でありまして、今の私どもの考えでは、成るべく具体的に必要の起るまではきちんときめないほうがいい場合もあろうかと思います。必要の起る都度折衝の過程においてきめて参りたいと考えております。従つて現在は総合的なものを用意いたしておりません。
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) お尋ねの通りでありますが、ただこの十八條の異議の申立、或いは二十五條の政令関係等におきまして問題になることは、主義、主張或いは條件等につきましての問題ではなしに、個々の金額査定についての問題が主たる対象であろうと存じます。で適当な例ではありませんが、個々の課税、所得等の通知に対しまする審査請求のような形で異議の申立がなされる、さようなものであろうと存じますので、あらかじめ諸般の原則をきめてかからなければならない…
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) 十五條には争いは予想されません。先ほども申上げましたように、この法律案の内容は、七月十三日の閣議案の内容と全く同じでございまして、その閣議案につきましては、アメリカ合衆国を主とする連合国の承認を得たことになつておりまするし、又この法律案自身につきましても、国会に出すと同時に英文にいたしましてアメリカ側その他と打合せを遂げております。
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) 條約十五條に基きまして出しましたこの法律案に定めた條件そのものにつきましては、先ほどから申上げておりますように、各国も了解しておられますので、別段苦情の申出はございません。なお又個個の補償の請求に対しまして、我が国の他の財政との関連でありますが、これは先般もお話に出ましたように、仮に計算の結果一会計年度に補償すべきものが百億を超えるものがありましても、一会計年度百億にとどめるのでありますから、この百億の範囲にお…
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) 私が折衝しましたのでお答え申上げますが、原爆のみならず、第四條の戰闘行為による被害は、事実の問題として日本軍の戰闘行為よりも連合軍の空襲等による損害のほうが多いのでありますから、その意味から敵方の戰闘行為による損害を日本側で補償するということにつきましては、これもお尋ねがしばしばあるのでありますが、私どもとしても割り切れない気持がありますので、そこでこの法律の建前といたしまして、日本側が補償の義務を負うのは、日…
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) なおこの機会に補足して答弁をいたしておきますが、この「相当の注意」というのは、まあ日本で申しますと、善良なる管理者の注意、或いは自己のためにする注意ということで私法上は拘束しておるのでありますが、連合国側にどうもそういう法律上の使い方がないために、むしろ連合国側の用語に従つて「相当の注意」という文字を入れたと思います。今直接お尋ねの第四條第一項の第五号の「占領軍が相当の注意」というのを入れましたのは、これは私ど…
第12回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(内田常雄君) これも昨日お答え申上げましたが、一旦この補償措置を国内法の形式に委されました以上は、この審査に当りましても日本側の査定に服することに話合いがついております。但しそれにつきましては、異議の申立を日本側が受付ける場合もあり得ると存じます。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) 先ず最初の菊川委員の御発言ですが、この法律案は余り急がない、講和条約の発効までに制定公布されればよかろうという御意見でありますが、議運における官房長官の御発言につきましては、今私どものほうの者が打合せに参つておりまして……。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) それに関して私はもう一度御説明申上げまして御了承願います。私どもが一番心配いたしますことは、発効までに公布されればということでございますが、講和条約が発効するためには御承知のように、アメリカを初め連合国の各国の批准書寄託が必要である。この補償法に一番関心を持つておりますのは、財産の額から申しまして米英が主でありますけれども、アメリカのほうはこの法律案を作ります際に、非常によく日本側の立場も理解してくれております…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) これはまあ私の説明は説明として、お前の説明の中どうもそういう点が納得できないという部分があれば、それは私の説明は私の説明として御理解願えるのじやないかと思います。
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) まあそれはそれだけにいたしまして、その次の送金額はどのくらいになるかということでありますが、これはこの前御説明申上げましたが、この法律案の第十七条のこの補償は、原則として本邦通貨で日本国内において支払うというのが原則であります。その限りにおきまして送金の問題は起きるのであります。ただ十七条の第二項及び三項の関連になりまして、連合国人の財産自身が外貨表示の財産であつた場合には、それは建前としては日本国政府が外貨建…
第12回 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(内田常雄君) お答え申上げます。この第二条の二項の第二号の解釈といたしましては、只今お尋ねの場合には、その法人が英国法に基いて創立され、設立されておる法人である限り、その持分にインド人或いは中立国人が加わつておりましても、その関係では連合国人と、かように解釈しております。