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自由民主党経済企画庁長官衆議院参議院
総発言数
6,607 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
経済企画庁長官
直近の発言日
1951/11/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会59 件・59%
  • 物価等対策特別委員会33 件・33%
  • 社会労働委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,607 件中 20 件を表示
大蔵省管財局長1951/11/14

第12回 参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(内田常雄君) 今のその点については條約局長が発言されましたように司法上の用語でありまして、民法上に詐欺又は強迫というような文句があるのでありますので、司法上の慣用語でこの自由意見というのを修飾したので、新しく発明した言葉ではないようであります。御了承願いたいと思います。

大蔵省管財局長1951/11/14

第12回 参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(内田常雄君) 條約局長が御答弁なさるでしようが、その前に今の木内委員の御発言ですが、私は実質的には修正する権限がないとは申したくないのでありまして、実質的にも形式的にも権限はあるのでありますが、條約は承認さるべきものであり、その條約の中にこの法律を調つて、條約審議の委員会におきましても、御承知の通り私らは説明を盡しているのでありますが、それが承認される以上はその修正に実質上の限界がある、こう私は申上げたいのでございます。決し…

大蔵省管財局長1951/11/14

第12回 参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(内田常雄君) この株式会社は法人でありますから、その株式会社が連合国人である場合には別に株式の問題を論ずる必要なく、その連合国人たる株式会社の積極財産がこの四條に掲げてある原因によつて損害を受けた限度において物理的、算術的に補償いたします。ところがその株式会社が日本法人であつて、連合国人でない場合に、今度は連合国人たる自然人又は法人がその株式を持つておるというような場合、その持つておる株式は戰争中いわゆる強迫によつて敵産管理…

大蔵省管財局長1951/11/14

第12回 参議院 大蔵委員会 第13号

○政府委員(内田常雄君) その点私はこれは趣旨論になりますけれども、百億を超えない範囲で一会計年度で補償するということは、むしろ日本側の利益のために、他の賠償債務その他との関連において、一時に非常に大きな財政支出を来たすことを避けるために、相手側の了解を得て一応苦心の下に入れた條項であることを御説明申上げたいのであります。法律論になりまするが、この十九條の書き方が、百億を超過するときはその超過額を翌年度に繰延ばすと書いてあるのであります…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) 平和條約の第十五條でございますが、十五條(a)項は、日本にある連合国の財産は、この平和條約の効力が発生したときから一定の期間内に一定の手続で返還する、その返還ができなかつた場合、又は返還ができても、その財産が戰争の結果損失又は損害を受けていた場合には、日本はその損害の分を補償するということが大意であります。その條文の中で、補償の仕方については、「日本国内閣が一九五一年七月十三日に決定した連合国財産補償法案の定め…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) お尋ねの第二点についてでありますが、アメリカ即ち連合国の無差別爆撃等によりました連合国財産の損失を日本側が負担することは、如何にも公正でないようにも感ぜられます。この点につきましては、第一次大戰のヴエルサイユ條約のときにもドイツ側からいろいろ問題が出たと聞いておりますが、敗戰国といたしまして、その敗戰国自身の軍隊が與えた損失のみならず、その交戰国の與えた損失も敗戰国が補償するということでヴエルサイユ條約ができて…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) 資料として配付をいたしましたこの補償見込額の二百六十九億という数字は、お尋ねのように全くこれは私どもの側における現在の肚積りでありまして、多少上にも下にも動く可能性は十分あると考えます。この数字の出し方はお配りした表の一番上にも載つてはおるのでありますが、大体この法律の構成上補償の義務を日本側が持ちますもののうち、中心になりますものは、当時の、昭和十六年の敵産管理法によつて連合国人の財産を管理処分した、さような…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) この法律案は、連合国財産の損失に対して総額を何億として補償すると、それを以て免責し得ると、こういうことを主として規定したものではないのでありまして、先ほど来御説明いたしておりますように、補償についての手続的事項をまとめておるのでございます。なお、これにつきましても、すでに御説明申上げましたように、他の條約すべてそうでありますが、このような手続的事項に類する事項がかなり長々と條約本文の中に規定されて来ておるのであ…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) 只今の御質問のような趣旨におきましては、この十九條は実質的の規定と或いは解することもできるかとも存じますが、十九條はその前の十五條のあたりから、請求権者が請求を提出すべき期限、それに応じて日本側が支拂うべき支拂の手続等がずつと規定されて参つておりまして、従いましてこの手続規定に従いまして連合国人が請求を一時にして参る場合には、一時に多額の補償金を支拂うような事態が算術的には起き得るのであります。従いまして今御質…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) この法律案の十五條に、連合国側が請求できるのは、日本との間の平和條約の効力が発生したときから十八カ月以内に請求書を出さなければならないことになつております。講和條約の発効が、批准書の寄託等の関係もありまして、仮に本年度内、来年の一月とか二月とかいう時期に発効いたしますと、或るものは十八カ月以内といたしまして、本年度内に請求書の提出があるかも知れません。尤も先ほど申しましたように、この請求をするためには、先ず平和…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) これが手続法であるか、或いは單に手続のみを含めるものでなしに予算の実体まできめるものであるかという点につきましての御意見のようでありましたが、私は、これは手続法であるということは、手続だけをきめてしまえば済むということではないのでありまして、第十五條の連合国財産補償に関する義務の原則を受けまして、その原則を実施に移すための手続をきめてあるのでありまして、従いまして、この手続の目的が、現実に連合国に対しまして、損…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) 他の條約上の負担に比べて優先的という趣旨ではございませんが、これは申請に応じましてケース・バイ・ケースに処理いたします関係上、時間的には他の十四條その他の條文に基きまする国の負担の実行よりも先に出て参ることは、御質問の通りだと思います。

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) その意味は、この百億円その他補償の総金額を支拂つた後でなければ、この十四條の賠償の履行をしない、こういう意味ではないと、かよう意味で申しておるのであります。

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) むしろ、お尋ねの点を考慮いたしましたが故に、当時から私ども、十五條の執行による補償総額は大体二百億乃至三百億円の見通しがついておりましたが、それらのものが二百億乃至三百億円でありましても、それをまとめて一年に支拂うような事態が起つたならば、ほかの弁済能力との関係も生ずるであろうということを考慮いたしまして、百億以内で毎年予算に組む。これは請求書の出され方によりまして、第一年度は或いは五十億で済むかも知れません。…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) これも先ほど私が申述べたところで或る程度御承知と存じますが、イタリアの場合、フインランド、ブルガリア等の條約の場合の補償の原因としては、戰争の結果生じた損害ということは條約自身にありまして、これをくだいた施行法のようなものはないのであります。ただイタリアの條約の場合は、戰争の結果生じた損害ということと、いわゆる戰時特別措置に基いた損害、こういう二本建になつておるのであります。殊に戰争の結果生じた損害ということに…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) これも先ほどから何遍か申上げておるのでありますが、連合国人のすべてに補償を與えるのではないのでありまして、原因が仮に第四條の各号に掲げる原因に当てはまつておりましても、その連合国人が日本政府、或いは日本政府の公権力を代表いたしますものによりまして逮捕、監禁、抑留されたり、或いはその資産を敵産管理にかけられたり、或いは工業所有権戰時法というような法律によりまして取消されたり、專用権を設定されたり、特に迫害されたも…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) その点十分研究はいたしたのでありまして、日本との補償についての條文の建て方におきましても、勿論いろいろなことを主張いたしました。ところが結果から申しますと、その点は不幸にして認められなかつたのであります。その理由とするところは、只今お読み上げになりましたイタリア條約の前文でありますが、前文に、イタリアは戰争を起して連合国側と戰つた、併しイタリアは無條件降伏したあとに、「右休戰の後に、イタリア国の政府の武裝軍隊及…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) 大変微妙な問題でありますが、先ほどの羽仁委員からの御質問に関連する法務総裁と外務省側の御見解にも関連すると思いますが、その補償法案では、主権の回復する地域と書いてありますから、従つてこの補償の利益を受けるためには、平和條約の第三條の文章のまま読んで、完全な主権が日本にない場合には、私どもは補償はしないものとして進めたいと考えております。これは二十九度以南の地域に対して日本側の主権がないということを、この補償法の…

大蔵省管財局長1951/11/13

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

○政府委員(内田常雄君) 只今の御意見に従いまして、事態がはつきりしますし、又その実益が生じた場合におきましては、その連合国財産補償法案の第二十五條に、「この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。」という委任規定もございますから、事態によりましては、又その利益の在するような、実益があります場合は、御指摘の点、政令等で処置することもできようかと存じております。

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) この法律はこの前のあの全般説明のときにも私及び政務次官から申上げたのでありまするが、本来なればこの条約の十五条の中にながながと規定され、或いは附属書の形で規定されるはずだつたのでございます。それはイタリアの条約そのほかの条約皆そうだつたのです。ただ余り条約が長くなると各国のまとまりが悪いということで別扱いにして、その別扱いのものを又これを協定のような扱いですと又まとまりにくいということでアメリカ側から日本と打合…