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自由民主党経済企画庁長官衆議院参議院
総発言数
6,607 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
経済企画庁長官
直近の発言日
1951/11/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会59 件・59%
  • 物価等対策特別委員会33 件・33%
  • 社会労働委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,607 件中 20 件を表示
大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 外貨との関係におきましては特に条文が置いてございまして、十七条に補償金の支払は原則としてすべて円貨で本邦内で支払う。それが原則でございますが、ただ連合国人の日本国内において有しておる財産自身が外貨で所持する場合、例えば外貨債権であるとか、或いは外貨債であるとか、或いは外貨契約による特許実施契約というような場合は、外貨の補償をしなければならん立場になつておりますが、これも無条件に外貨補償をするわけではなしに、外貨…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 木村さんのおつしやることはその意味において私もわかるのでありますが、政府委員としてお願いいたしますことは、先ほども又この前も申上げましたように、この条約の一部のような形で従来の経緯においてもやつて参つておりますから、国会におきまして条約が承認せられるものとするならば、大体それと前後してこの法律を制定して頂きたいと存ずるのであります。批准書の帰着等に関連いたしましてこの十五条に基く、ああいう形の法律が立法化されな…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) その経緯を御説明申上げますると、小林さんがお想像になるようなことではございません。七月十三日の閣議決定の法案というのは今日この委員会にお出ししてある法案と殆んど同じでございます。やはり全文が二十五条でありまして殆んど同じでありまして、その七月十三日の閣議決定の法律案は平和会議が調印される前に大蔵省発表として新聞等で発表いたしております。かなり当時の新聞も詳しく報道がされておりました。ここにも持つておるのでありま…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 二条の第二項の三号と同じ趣旨ですが、三号のほうは営利法人を指しておるのに対して、四号のほうは非営利法人を三号と同じ考えで規定したものでございます。従つてこの三号ですと株式の全部を持つておるとか、ただ日本人の役員等に対する貸株は別でありますが、四号のほうはそういう書き方ができないものでありますから三号と同じ気持ですが、こういう書き方をしておる、例えば日本の宗教法人、学校法人であつてもその役員理事者が全部連合国人で…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) キリスト教団のようなものでこういうものが具体的に。

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 今の点につきまして具体的に大体こういうような団体だというものを調べたものがありますから御説明いたします。

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) この点は私どものほうがむしろこの法律の建前を理解して頂くのに大変都合がよいのでありますが、第一条に「連合国又は連合国人が本邦内に有していた財産について戦争の結果生じた損害に対し、補償を行うことを目的とする。」こう書いておるのであります。例えばイタリアの平和条約における損失の補償の原則が、大体このわが方の法律の第一条をながなが延ばしたようなことで、どこまで行つても戦争の結果生じた損害を補償するということがながなが…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) まあ大部分は第一条の戦争損害が多うございます。だからそういうものが第一号と第五号の損害は敵の空襲であれ日本の空襲であれ、連合国の占領軍のほうの一部の損害でありますが、いわば物理的の損害だけを見ようということで、日本におらなかつた連合国人の分だけを拾つてみざるを得ません。それでもおよそ連合国人全部について広い意味の戦争の損害を見るといつた建前にあつてもできるだけ絞つたつもりでございまして、なおこのイタリア条約のほ…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) いわゆる得べかりし利益は入れない了解であります。これは私どものほうの法律関係、条約関係ばかりでなしに、例えば返還するまでの間の使用料に相当するものとか金利とか、そういつた意味のものは補償はしないのであります。ただその有価証券等で利札が一つの有価証券として独立の意味を有するというふうなものについては、利札その他のもので返さないものについては補償することが書いてございますが、一般的には向うの土地、建物の敵産管理をし…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) それは大変小林さん各条について細かい御勉強で恐れ入りますが、それは五条の一項が有体物で返還できたものが、返還はできたけれども一部壊れておつたから損害は残るというもの、それから二項が有体物で返還すべきだけれどもそれがすつかりなくなつたり解体しちやつて、返すに由ないというものが二項でありまして、三項はそうじやなしに、返還する義務がないもので、損失だけ補填すればいいもの、例えばさつき小林さんがお尋ねになりましたような…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) これは小林さんの御質問は、むしろこの第六条にそういうことを入れて置けばよかつたのでありますが、実は五条であつても、或いはその他の条文であつても、本当はそれには全部第四条の原則がかぶさつてしまう、後の条文は、特に第四条の戦争の結果受けた損害ということも各条では言う必要はないと思いますが、そのときの向う側との、そのときの考えで入れたのもある、入れないのもある。必ずしもこれがいい体裁ではないですが。 第六条の地上権云…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) そうではないのでございまして、これは今の措置法で公債、社債、或いはその他の物権等を敵産管理として、連合国人から政府が召し上げてそれを敵産管理人をして他に転売した、こういうものを指すつもりであります。

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 第七条の関係においては、御質問の通り額面だけを補填するということになります。ただこの第八条の公債については先ほども触れましたが、利札というものは独立したる有価証券と見る限り、有価証券を補償するということが例外としてあり得るわけであります。 なおこののちの十七条でありますが、本来この外貨建の財産であつて損失補償を外貨ですべきものを、この十七条の第三項で連合国人との妥協がついて、外貨でなしにそれを円貨換算で補償をし…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 第何条ですか。

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) そうであります。そのときの証券市場でものを買つて返せばいいわけですから、そのものを買うに相当する金というわけです。

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 市場相場を時価と見ると、こういうふうになろうと存じます。 なお五条から各条に対しましては観念的には戦争開始時の状態にものを返還するものは返還時において、又返還を伴わないものは講和条約の効力発生以来或いは現実には補償する時期なりにおいて、元の状態に復帰するに必要な金額という抽象的には割り切れたことを書いてありますが、実際個々の場合に当つては、やはり必ずしも割り切れないと思いますので、これはむしろ相手方がこれで満足…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) そうであります。株式その他財産すべて同じでありますが、現在政令がありまして、連合国人財産で敵産管理にかかり、或いはその他正当ならざる理由によつてその占有権を奪つておるものは返還する仕組になつておりますが、従つて株式等につきましては敵産管理人が連合国人から取上げて売つたものはその現物を還す仕組になつております。ところが一方株式がその紙としての現物に意味があるのではなくて、その株式が代表する会社の財産に問題があるの…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 私も小林さんと同意見でありまして、これは連合国人に聞えると困るのでありますが、できるならば株式については紙だけ還せばその紙が代表する会社財産が損害を受けておつても、それで株式としては還したのだ、財産の実体価値は還さんでも済むようにということで大分頑張つたのでありますが、イタリアの条約の中などにも不幸にして条約そのものに非常に明瞭な規定がありますためにどうも逃げ切れなかつたわけであります。そこで逃げる方法といたし…

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 審査会の決定に不服がある場合には、少くともこれを法律、手続、これは国内法でありますから、この法律手続に従つて請求するものである以上、条約に基く請求権であつても、日本法に従つて日本の裁判所に出訴する権利は残るのじやないかと私は思います。これはなお間違つたらあとで訂正させて頂きたいと思いますが、請求権者は最終的に補償審査会の決定に服するのじやなくて、裁判所に出訴する権利を言われないと思います。

大蔵省管財局長1951/11/12

第12回 参議院 大蔵委員会 第11号

○政府委員(内田常雄君) 今の御質問に関連して、第十八条には第三項が置いてありましてこれの経過をお話いたしますと、他の国の場合は不服申立を敗戦国の機関が最終的にきめるという建前になつていないで、たしかイタリアなんかの場合には英・米・仏三国の大使か何かが推薦する人物を入れた特別の委員会が審査するような形になつていたと思います。 〔委員長退席、理事大矢半次郎君委員長席に着く〕 従つて日本の場合でも、連合国と日本側との混合委員会を作るような申…