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自由民主党経済企画庁長官衆議院参議院
総発言数
6,607 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
経済企画庁長官
直近の発言日
1951/10/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会59 件・59%
  • 物価等対策特別委員会33 件・33%
  • 社会労働委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,607 件中 20 件を表示
大蔵事務官(管財局長)1951/10/29

第12回 衆議院 決算委員会 第4号

○内田(常)政府委員 ごもつともでございますから、主税局長にもとくと御趣旨を伝えまして、今日その計算ができるようでありましたならば、お出しいたすようにしたいと思います。ただ、申すまでもなく会社の経理は一体でありまして、おそらく資材部とか販売部とかありますが、業種の損益計益というものが、はたして可能であるか。総係費その他の経費等の関係もございましようから、この分だけはたして突き合せられるものか、出せるかどうか、あるいは非常に困難じやないか…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/29

第12回 衆議院 決算委員会 第4号

○内田(常)政府委員 四三七号に対します会計檢査院の御注意は、檢査院としては、まことにごもつともでありまして、これは法律制度の表面から取上げますならば、政府の売渡し価格は、あくまでも契約でなければならないと存じます。その点、理由のいかんはともあれ、契約が昭和二十四年の六月に至つておりますものを、二十五年一月以前のマル公で売り払つたということは、形式的には政府としては、檢査院に対しましても、また一般に対しましても、まことに申訳ないところで…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 林政府委員からいろいろとお答えいたしましたが、なお内藤委員の御質問に対して、林政府委員の説明を補足いたしまして、私がありのままにお答えを申し上げたいと思います。 ただいま御質問なさいました点は、前回から引続きまして、要するに内藤委員の質問は四点になると思います。第一点は、條約とこの法律案の一体性の問題で、はたして一体的のものであるか、分離すべきものであるかどうかということのようであります。これにつきましては、私が昨…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 内藤さんのお話は、それはお前たちだけ経過を知つておるが、国民あるいは国会議員は知らぬということは、この一点は先ほども触れました総理の第十一回国会における演説の一部を御参照願いたい。第二点には、八月二十八日に大蔵省がこの経緯並びに内容を発表いたしております。

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 国会は済んだ後で、総理の演説から引続いてそれを難行した意味において、まだ全権委員の調印前に……。

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 内藤さんはたいへんよくおわかりであるにもかかわらず、いろいろな立場から無理な御質問をなさつておられるのであります。林政府委員と私はまつたく同じ見解でありますが、簡單に申しますと、これは條約と別であります。従つて法律については国会は自由な修正ができるといたしまして、不利である修正をしたといたしますと、それは條約の一部を承認しない結果になります。つまりこの法律案の内容を含んだのが十五條でありますから、その内容を否認して…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 お答えいたします。前段につきましては内藤さんの申される通りでありますが、政府の責任と国会の責任あるは権能はわかれております。條約を締結するのは憲法第十三條で内閣の責任でありますが。それを国会の承認を求めなければならないことが書いてありまして、これを批准するためには、結局政府の條約署名権と国会の承認権が一体となりまして、條約が成立することに相なります。しかりしこうして内閣がこの法律案を提出することは、これも憲法法第七…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 昨日も同じような御趣旨の御質問がございましたが、狭義においては賠償ではございません。賠償とは、平和條約に基く敗戦国の義務でありまして、これは他の條約におきましても、賠償に関する規定と、戦勝国の財産の損傷に対する補償の規定がわかれております。日本との平和條約におきましても、賠償の関係は、連合国における日本の財産の接収を受けること、それと、東亜諸地域に対する技術賠償、作業賠償等はこれは一本に規定してありまして、その両方…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 ただいまのお尋ねでありますが、私の言葉の用い方が適当でなかつたかと存じますが、私の気持としては、昨日御答弁申し上げました意味も、きわめて広い意味においての敗戦国の負担、あるいはきわめて広い意味においての賠償という意味では、あるいは入るかもしれませんけれども、狭義においては別個のものであるということを申し上げたつもりでございます。なおこれを狭義においては別個のものであるとした場合に、平和條約第十五條、十六條、十七條等…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 若干相違がございまして、これは見方によりますが、私どもこれに携わりまして労力をいたした者から見ると、イタリア、ブルガリア、ルーマニア等に比べまして、わが国の今回の解決の方が有利にでき上つているように思います。その第一点は、イタリア平和條約、これはブルガリア、ルーマニアとほとんど同じでありますが、連合国財産の返還にいたしましても、補償にいたしましても、これは條約上、敗戦国であるイタリアの当然の義務である。イタリア自身…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 これはどうもはたして根本的な理由かどうか、私も断定がつかないのであります。また三分の二主義と——これは自分を弁護して申すわけではありませんが、先ほど来申しましたように、いろいろな限定でカバーをとつておるわけでありますが、ただこの理由として外務省を通じて伝えられたところによりますと、イタリアは敗戦国でありますけれども、途中におきまして例のバドリオ政権ができて、連合国に協力してドイツに当つた。その点をイタリアが強調せら…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/26

第12回 衆議院 大蔵委員会 第4号

○内田(常)政府委員 和解と信頼の條約であると私ども存じておりますが、他面賠償とか外国財産あるいは中立国における財産の接収、あるいは日本国内における連合国人財産の補償というような、幾多の痛い点は残つておるのであります。しかしながら他面総理がしばしば申されおりますように、わが国もこれから新しく出発して国際場裡に乗り出して行く際に、直接日本国にあつた連合国人の財産で被害を受けたもの、あるいは近隣において日本国軍隊に蹂躙されて損害をこうむつた…

大蔵省管財局長1951/10/26

第12回 参議院 大蔵委員会 第3号

○政府委員(内田常雄君) この法律案は過般政府委員より提案の趣旨の御説明がありましたように、今回の平和條約の第十五條の規定に基きまして国内法として制定することと相成つたのであります。すでに御承知の通り、平和條約の第十五條の(a)項によりまして、日本に所在する連合国人財産の返還のことが先ず規定いたしてあります。その返還の義務を日本国が負うのでありますが、これらの連合国人財産が返還できないか、又は戦争の結果損傷若しくは損害を受けておるときに…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/25

第12回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○内田(常)政府委員 ただいま議題となつております。連合国財産補償法案につきまして、その大要の御説明を申し上げます。 この法律は、すでに御承知のように、今回署名を経ました日本国との平和條約第十五條の規定によるものであります。 平和條約の第十五條におきましては、敗戦時に日本国内にあつた連合国人の財産あるいは連合国の財産について、その財産が戦争の結果損害または損傷を受けたときには、日本国政府がこれを補償するという原則を設けますとともに、その…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/25

第12回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○内田(常)政府委員 第三條の二項について御質問でございますが、第三條の二項は戦争中本邦に居住しなかつた個人、あるいは戦争中本邦内で事業を行つていなかつた法人で、これは戦争中に日本から引揚げてしまつておつた連合国人ということでありまして、この二項の趣旨も、二項で補償が適用されるためには、やはり昭和十六年十二月八日に日本と戦争し交戦状態にあつた国であつて、しかも今回のサンフランシスコにおける平和條約に署名し、また今後これを批准する国の範囲…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/25

第12回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○内田(常)政府委員 戦争中のいわゆる外貨債で、戦争中元本及び利息の支拂いを停止しておるものの御質問のように思いますが、これは約四億ドル余りございます。これの処理につきましては、平和條約の十八條のb項というのがございまして、日本は戦前の対外債務に関する責任を十分認めて、その処理を確実ならしめるために、連合国とすみやかに打合せをするという趣旨の規定がございまして、それに応じまして別個に処理をされることになつておりまして、それらの外貨債は連…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/25

第12回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○内田(常)政府委員 この十五條で十八箇月以内に日本に請求をしたものでなければ、その他のものは放棄したものと見なされる。それで十八箇月の請求をまつて、初めて日本側が、法律上は遅滞なく、あるいはすみやかにその支拂いを開始するわけでありますけれども、やはり日本側としても調査がいる。その調査決定しましたものを相手方に通告いたしましたものに対しまして、向うからさらに異議の申出があるということになりますと、支拂いの実行は二年なり三年なりずれるので…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/25

第12回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○内田(常)政府委員 補償金は十七條の第一項にありますように、原則としてはすべて円で支払いますから、一般的には為替換算率の問題は生じないわけでありますが、第二項で、先ほど申し述べましたような金銭債権とか、公社債等のものが外貨建である場合は、それは外貨で返さなければならない。そこで外貨建の場合には、昔の外貨の額面通りの外貨で補償すればいいわけです。つまり第十七條の二項で、円貨以外の通貨、すなわち外貨で表示され、外貨によつて支拂わるべきもの…

大蔵事務官(管財局長)1951/10/25

第12回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○内田(常)政府委員 円で補償する場合には御質問のようになります。昔十万円の家が戦争の結果半分飛んでしまつた。そうすると五万円の分を返還して、あとの五万円の分を補償すればいいのでありますが、その後十年の間に物価が百倍になつておつたといたしますと、その家を元の状態にして返すためには五万円ではなしに、五百万円相当額の支拂いがいる、こういうことであります。

大蔵事務官(管財局長)1951/10/25

第12回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○内田(常)政府委員 きわめて広い意味においては、敗戦国の戦勝国に対する賠償と言えないこともないでしようが、條約上のいわゆる賠償とは異なると思います。従つて平和條約におきましても、賠償関係の方は十四條で定められておりますに対しまして、連合国人財産の方は十五條で設けられてありまして、戦争の結果損害を受けた私有財産に対する敗戦国の補償ということでありまして、敗戦国としてのいわゆる賠償のほかに、條約上の慣習として、ヴエルサイユ條約以来別の意味…