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公明党参議院
総発言数
4,054
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1977/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会60 件・60%
  • 運輸委員会28 件・28%
  • 予算委員会第四分科会11 件・11%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,054 20 を表示
公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 それじゃ、引っかかる場合もあるし、引っかからない場合もあると、こういうことですね。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 それはだれが判断するわけですか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 非常にあいまいで、どこかにそういう条文をつくらないと非常にあいまいですね。これは先生方大変ですよ。依頼されて研究なさった先生方、これはもう大変だ、自分は大変だと思うと。健康に被害があると、そういう状況を見てたまらなくなって、人間の良心に基づいて発表なさった。それが、どこで判断するかわかりませんけれども、まだ適当な時期じゃないと言ってこれを守秘義務の事項に当てはめるようなことがあれば、これは大変なことになると思います。これは…

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 もし、その依頼された学者でないほかの先生が、一生懸命に研究なさって、同じテーマで研究なさっている、その先生がこの物資の有害性を動物実験その他によって発表された場合、これはどうなりますか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 今度は労働省です。 第二番目ですが、労働省が調査結果について企業への遠慮あるいは企業の了解が得られないことから、調査結果が出ないときに、学識経験者が、何といいますか、先ほども申しましたように、社会正義の観点からあるいは科学の発展のために公表した場合、この場合はどうですか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 労働省が調査結果、または疫学調査の結果について企業の了解や同意もなく発表するような場合、あるいは企業の調査結果とは異なるような発表をした場合、この場合はどうなんですか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 条文と関係なければ、この場合にはどうなんですか。守秘義務も何もないわけですね。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 そういう条文は必要ありませんか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 その企業の了解を得ないで、また企業の調査結果とは異なる発表を労働省がなさった場合、この場合の問題です。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 それじゃ、次に入りますが、次は労働省が調査結果について、企業への遠慮と申しますか、企業の了解が得られないということから、調査結果を発表できない、そういうときに、疫学調査に関係した、関与したと申しますか地方自治体が、住民保護の必要から早急に、あるいは科学の発展のために公表した、こういう場合にはどうなりますか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 地方自治体が住民保護の立場から公表した場合は別個の問題ですね。そういうことですね。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 次に、今度は一般論になりますが、学識経験者、それからいわゆる専門家が企業の調査結果について異議あるいは疑義を学会等で報告したり、あるいは学術論文として発表した場合にはどうなりますか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 わかりました。この規定とは関係ないということですね。 次に、第百八条の二の疫学調査、これは具体的にどのようなときに発動されるわけですか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 そうしますと、これは新規化学物質を調査するというのではなくて、何か労働者に疫学調査の必要があるとか、労働災害が起こったとか、そういうときに発動されるわけですか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 ある事業所で慢性の健康障害が続発してきたとしますね。そういう場合、これは非常に問題であるわけですが、このような場合に労働省なりその調査に従事した者が、大変だということでいち早く世間に知らせなければ、いろいろな退職者等の追跡などもむずかしいし、十分な疫学調査もできないのではないかと、このように思うのですけれども、この点はどのようにお考えですか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 また、「労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため」に調査すると、こうあるのですが、専門家が特定事業所の作業の実態と疾病の関係を実名で書いた場合はどうなりますか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 これを、現在問題になっている刑法改正案ですね——私たちは改悪案と言いたいのですが、この刑法改正案の企業秘密漏示罪の企業秘密、これと比較をしてみても、秘密の範囲が無限に広がっているということがわかるわけですが、この問題になっている刑法改正案においても、「正当な理由がないのに」とあるわけですね。公害告発あるいは買い占め、暴利、悪徳商法の類を告発したり、漏らしたような場合は「正当な理由」に当たり処罰されないと、このように法務省は…

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 やはり、この守秘義務、これは非常に無限に広がっておると思うのですけれども、百八条の二の4ですね、「第二項の規定により労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と、このようになっておりますが、この「者」の範囲は一体どうなっていますか。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 非常に範囲が無限に広がっていくような感じがするんですけれども、やはり刑法と同じように歯どめをかけるべきじゃないかと、このように思うんですね。いかがでしょう。

公明党1977/05/19

80参議院 社会労働委員会 第10号

○内田善利君 もう一回、重複するようでございますが、大臣から委託を受け、あるいは意見を聞かれた学識経験者の研究対象が、たまたま有害性調査等の対象物質と同一であった場合、その対象物質についての有害性、その他の研究成果を学術雑誌等に発表した場合、この場合の守秘義務はどうなりますか。