内山晃
会議録に記録された「内山晃」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,554 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 総務大臣政務官
- 直近の発言日
- 2004/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- こども・子育て3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会35 件・35%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会19 件・19%
- 総務委員会14 件・14%
- 予算委員会第六分科会12 件・12%
- 法務委員会5 件・5%
- 厚生労働委員会5 件・5%
※ 全 1,554 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 十五日の根拠を今ここで追求していますと持ち時間がなくなってしまいますので、問題を移します。 来年、十七年四月に施行が予定されているわけでありますけれども、この法第七条によりますと、認定をした日の属する月の翌月から支給をするとありますけれども、認定請求者の施行日、四月一日が六十五歳の誕生日を迎える方の取り扱いはどうされますでしょうか、お尋ねをします。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 民法の計算でいきますと、六十五歳に達するというと、恐らく三月三十一日ということになりますから、本来四月からもらえなければいけないわけでありますけれども、そういう年金との整合性がやはりそこでとれなくなりますね。法施行が四月一日からということでありますから、やむを得ないのかもしれませんけれども、検討の余地は十分あるんじゃないかなと思います。 同じく第七条にあります給付金の受け取りということでありますけれども、これは当然振り込みか…
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 続きまして、法第二十一条の支給を受ける権利、「五年を経過したときは、時効によって消滅する。」とあります。一体何が時効で消滅するのか、具体的に御説明をいただきたいと思います。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 先ほどからの質問と前後するかもしれませんが、六十五歳の前日までに請求をしなければならない、その請求手続がおくれて、十五日以内であれば、やむを得ない理由があるということでは認めると。では、十五日を過ぎてしまって提出ができなかったという場合には、この特別障害給付金はもらえないというふうに判断をするんでしょうか。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 そうすると、やはり法第七条の二項の十五日以内云々というのと時効との関連性、何が時効になってもらえないのかというのがよく理解できないんですけれども。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 年金をもらう権利というのは、六十五歳の誕生日の前日に要するに認定を受けるわけですね。それは届け出がおくれても、十五日をおくれても、例えば一カ月二カ月おくれても、この給付金はもらえるんですか。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 年金に直しますと、年金ですと基本権と支分権という、それぞれ時効があります。この辺の関係と今の時効の関係をちょっとわかりやすく説明していただけませんか。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 それでは、ちょっと質問を移します。附則のところに参ります。 第二条の「障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置」とありますけれども、特定障害者以外の障害者とはどのようなものか、これは重複すると思いますけれども、もう一度お願いします。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 特定障害者の定義について、定義一にあります「任意加入制度の対象者とされていた被用者年金各法の被保険者等の配偶者又は大学等に在籍する生徒若しくは学生で国民年金制度に加入しなかったもの」とありますが、それぞれ学生もサラリーマンの妻も、一たん加入をして未納になっていたとき、これはどのような扱いをしますか。サラリーマンの妻でも任意加入をした、また学生でも一たん加入をしていた、そういった場合、滞納してしまったというケースはよくあると思…
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 これはよくあるケースなんです、実際。サラリーマンの妻で、六十一年三月までに、任意加入のときにたまたま住んでいたところから、保険料の徴収、町内会か何かで納付をしていた、転居してしまった後、そこには保険料の徴収に来る方がいなかった、そのまま滞納になってしまった、こういうサラリーマンの妻というのは結構いるんです。 ですから、そういう一たん善意で任意加入をした者が滞納というのはあり得るんですよ、過失じゃなくて。ここを今回救済の対象と…
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 時間が来ておりますけれども、長年にわたりまして無年金障害者の救済に取り組んでこられた関係者の皆さん、もちろん当事者の皆様の御苦労に報いるためにも、遅滞ない給付の実現を強く望みまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 民主党の内山晃でございます。 質問通告の順番とは異なりますので、よろしくお願いをいたします。 まず初めに、財団法人社会保険協会の会費についてお尋ねを申し上げたいと思います。 本年五月二十六日、決算行政監視委員会で、財団法人社会保険協会について私は質問をいたしました。その中で、社会保険が適用されている百六十五万社のうち、協会に加入している事業所数と加入率をお伺いした際、政府参考人からは、加入割合は八五%が加入しているとの答弁で…
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 具体的にどんな改善を指示されたんでしょうか。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 ということは、やっていないということじゃないですか。 新規適用を受ける際に、協会費の払い込みの用紙をもらって、庶務の方に行ってください、これをいまだにやっているわけじゃないんですか。どうですか。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 あなたは現場に出て、その件見てますか。私は社会保険事務所に行って、そういう新適の実態というのを知っているんですよ。新規適用に行った事業主さん、そういう払い込みの用紙をもらって、これは強制加入と思って払っているんですよ。これは、八五%、払っているところと払っていないところがあるというのはおかしいじゃないですか。そこを何も八月四日以降やっていないということ自体が職務怠慢です。非常におかしい。 今後どうされるか、はっきりここで言っ…
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 ですから、文書を出すんですか、出さないんですか。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 答弁になっていないですよ。いいですか。新規適用はいまだに会費の払い込みの書類を渡されているんです。それから、更新のときも送られてくるんですよ。そこに、任意とかと明確には読み取れない。だからこそ、私は五月の二十六日に、同僚の長妻議員も八月四日に質問しているじゃないですか。それ以来何にも改善していないということは非常におかしいです。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 必要って何ですか。必要って何ですか。実際、やはり誤解をしている人は非常に多いんですよ。八五%がみんな理解をして納めているとは限らない。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 時間軸をちゃんと示していただかないとね。金額についてはささやかな金額かもしれないけれども、払わなくていいものと、払うものと、やはり区別しなきゃならないと思うんですよ。 だから、いつ、どのようなものを各社会保険事務局または事務所に通知するのか、ここではっきりと言ってもらえば、私はこの質問を終わりたいと思うんですけれども。 では、大臣、ちょっとお願いします。
第161回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○内山委員 さすが大臣です。ありがとうございます。早急に結論の方、お願いを申し上げたいと思います。 それでは、二番目の質問に移りたいと思います。 これもやはり、私、三月の決算行政監視委員会で質問させていただいたところでございます。社会保険庁から年金加入記録を通知される中に「年金加入記録のお知らせ」というものがございます。このお知らせの中に年金額を計算する根拠となる平均標準報酬月額または平均標準報酬額の記載をしないのかというお尋ねをしまし…