八百板正
会議録に記録された「八百板正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,721 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会93 件・93%
- 国民生活に関する調査会3 件・3%
- 科学技術特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 先ほど関連いたしまして少しくお尋ねいたしたのでありまするが、第三十六条の政治行為の制限の点についてでありまするが、党員であることはいいが、党活動に従事するということについては制限がある、こういうふうに考えられるのでありますが、「結成に関与し、」というふうな言葉を使つておりまするが、結成以外の場合においては、当然にこの問題はなくなると考えてはよろしいのでありますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 そうです。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 この三十六条の二項の二号に署名運動を企画し、積極的に関与することとあるのでありますが、積極的という言葉を使われましたからには、消極的に関与する場合はさしつかえないというふうにも考えられますが、この点はどのようにお考えになつておられますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 大体において政党に所属するということは、政党の決党の決議に従うという義務を負う場合が多いのでありまして、従つて党の決議に従つて署名運動に従い、党の方針に基いて消極的にこれに同意する、こういう形において事実上こういうことが行われることはさしつかえないと考えてよろしいのでありますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 ただいまの項目の五のところに、「前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為」ということがありますが、これは条例に定める場合は、どんな場合を考えておられまするか、御明示をいただきたい。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 五項の規定により当然にその運営の方向が定められるのであるから、その心配はないというふうにお答えであります。でありまするならば、具体的なものを詳細に明示いたしまして、これ以外の事柄を条例によつて定めても無効だというふうにされた方が、法の体裁としては親切な書き方のように考えられるのでありますが、この点はどうお考えになりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 次に「政治的行為を行うよう職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、」というようなことが書かれておるのでありますが、このあおつてはならないというふうなことが、このあとにもちよいちよい言葉が出ておるのでありまするが、そういう事例を具体的にひとつお示しを願いたいと思うのであります。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 先ほども一つの事例について、具体的な事案のお示しをお願いしたのでありますが、お示しがなかつたのであります。この問題については、具体的にあおつた事例などがおありになるから、こういうことが記載せられたのだろうと思うのでありまして、ひとつ具体的に自治体において自治体の職員がどこにおいてどういうことがあつたというふうな点を、お示しをいただきたいと思うのであります。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 申し上げることはいかがかと思うというふうなお話でありまするが、さしつかえなかろうと考えまするので、各地方々々の自治体について、各地域の例などを少しく述べていただきたいと思います。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 人からあおられたり、そそのかされたりして政治行為に入るのではなくして、期せずしてこれらの定められたようなことが、各人の自発的意思によつて一斎に行われたというふうな場合は、どうなりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 争議行為等の禁止の規定に対しまして「同盟罷業、怠業その他の争議行為」ということが記載されておりまするが、「同盟罷業、怠業その他の争議行為」というのは、どういう争議行為をさしてお書きになつたのでありまするか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 争議行為につきまして、組合の決議が経済条件を獲得するために、一定の行動を決定いたしました場合には、当然にそれを組合員一般に対して周知徹底しなければならないということが、組合員として当然起つて来るだろうと思いまするが、そういう場合に組合の執行機関が決定いたしましたことを連絡するという行為は、どこまで自由にされ、どこまで制限せられるというふうに考えてよろしいのでありまするか、この点をお伺いしたい。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 そそのかしまたはあおつたりするのではなくして、單に事務的に決定した事項を伝達連絡する、こういう行為については、さしつかえないと考えてよろしいですか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 その点まことに不明瞭なる規定のように考えられるのでありまするが、またこの点については、あらためてもう少し明確にする機会をいただくといたしまして、次に雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるということが、次の項目にありまするが、この場合に私が考えまするに、地方公共団体と申しましても、ピンからキリまであるのでありまして、わずかに五人か七人くらいの少数の職員によつて、まかなわれておるような団体の場合においては、あとの方で定…
第7回 衆議院 建設委員会 第26号
○八百板委員 さきに一般的なお尋ねを全体にわたつていたしましたので、それらの点につきましてはお尋ねする必要はないのでありますが、十七條の融資対象、この問題につきまして、もう少し詳細にお尋ねをいたしておきたいと思うのであります。この條文によりますと、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。」ということが規定せられておるのでありますが、そうしますと、この際に今まで住宅の用には供しておらなかつたが、その他…
第7回 衆議院 建設委員会 第26号
○八百板委員 そうしますと、その場合に施設の一部を改造して、その部分につき新たなる住居としての用途に供する、こういう場合は、その部分についてだけ考えるということができるでありましようか。
第7回 衆議院 建設委員会 第26号
○八百板委員 私のお尋ねするのは、現に住宅の用に供しておるものの場合ではなくして、ほとんど何にも使われておらないような場合において、それに若干の、あるいは相当の増設と申しますか、改造と申しますか、そういうことをいたしますれば、それによつて住宅としての効力を発生するような場合においては、それに対して当然住宅の不足が緩和することになるのであつて、この法の精神に合致するものだと私は思うのですが、そういう意味合いにおいて、こういう考え方を広く解…
第7回 衆議院 建設委員会 第26号
○八百板委員 一例を申し上げますれば、戦災のために焼けて鉄骨だけが残つておる。これを基礎にして利用するならば、住宅の用に供することができるというような場合、あるいはそういう例が具体的にあるかどうかわかりませんが、たとえば神社、仏閣とか、そういうふうな特殊なものであつて、ほとんどそういう方面の用には供されておらなかつたものが、手を加えることによつて住宅の用に供し得る。しかも條件にかなつたように改造し得るような場合における融資の対象としての…
第7回 衆議院 建設委員会 第26号
○八百板委員 先ほど同僚議員より生活協同組合に対する融資対象に関する質問があつたのでありますが、この前お尋ねいたしました場合に、生活協同組合はそれ自身住宅の隣人、建設を仕事としておるものではない、もつと広い目的を持つておるものでありますから、それは第三の項目に考えるのが妥当だというようなお答えがあつたのでありますが、もしかりに第三の場合に考えるといたしますれば、この第三の場合において建設しまする建物の規格というものは、さきに建設省の課長…
第7回 衆議院 建設委員会 第26号
○八百板委員 生活協同組合が住宅の購入建設だけを目的にするものではないというお考えに対しましては、いろいろさらに広い事業の面を持つておることは確かにその通りでありますが、それならげ購入建設を行う部分については、これを対象として、住宅組合に対すると同じような考え方でそれを取扱う、こういうふうに考えてよろしいのでございましようか。