八百板正
会議録に記録された「八百板正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,721 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会93 件・93%
- 国民生活に関する調査会3 件・3%
- 科学技術特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○八百板委員 さきに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の場合においては、人事院の勧告の給与の幅と申しますか、カーブのとり方と、政府のとり方との違いがあるのであるが、政府の案の方においては何と、申しまするか、能率給的な考え方を取入れたものであるということを述べられておるのであります。その際に、そういう能率給的な給与の体系をとるということは、そういうことをとつてもいい状態になつたということを前提としておられたように聞くので…
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○八百板委員 ただ財政上の事情でこの程度よりできないというだけでは、われわれは了解することができないのであります。財政上どうしてもこれだけの金額しか捻出できないというような理由を、さらに突き進んで全体の国家財政の上から述べていただかなければ、われわれは十分に了解することができないのでありますが、この点につきましては別の機会に申し上げることといたしまして、この際年末手当の問題と関連いたしまして、政府が民間の水準よりも低いところの給与水準を…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 ただいま人事委員会の問題につきまして、第九条の二項におきまして、「議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。」ということが定められているのでありますが、こういうふうになりますと、議会の長は通常において政党の公認のもとに公選せられる場合が多いのでありますから、従つてこの政党所属の政党員の色彩を強く持つておりますところの公選せられたる自治体の長が、自分の腹心を出すということは当然考えられ得るであろうと思うのであります。この…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 そうしますと党に所属しておるかおらないかということは、この法律を運用するうちに当然問題になるわけでありますが、党に所属しておるかおらないかという決定は、何を基準にして考えられておりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 その党に入つておるかおらないかという点については、その基準にするものが非常に不明確にならざるを得ないだろうと思うのでありますが、こういうことになりますと、事実上あるいは特定の党に所属する公共団体の長が、自分の腹心を人事委員に選任するためには、党籍を離脱さしても入れるというようなことも当然に考えられるわけでありまして、どうしてもこの点を防ぐためには、先ほど来質問にも述べられましたように、この選任の形式を自治体の長に発意させる…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 ただいま十三条の問題につきまして質問が続けられているわけでありますが、この中に第十六条第五号ということが明らかにされております。これは「政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、」ということが明瞭に法文の中に入れられてあるのでありますが、これは一体そういう政党とはどの政党を指しているのか、御答弁をいただきたいと思います。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 そういうものがありますならば、今までありましたものをずつとひとつ具体的にお示しを願いたいと思います。法律をつくりますからには、ただ漠然と予想して、想定の上に立つてこういう明文をつくることはどうかと思いますし、将来運営をいたします上にも重大だと思いますので、この際暴力をもつて破壊することを主張する政党として、今日まで扱つて参つた事例を、全部ひとつ教えていただきたいと思います。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 こういうことを明文にされる以上は、もつと具体的に何々党というふうに、はつきり言えるだろうと思うのでありまして、その点御遠慮なくおつしやつていただきたいと思います。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板委員 こういう重大な問題を法文の上に明記する場合に、具体的にどういうものがあつたという事例を、一例も示すことができないということは、提案者の立場としてまことに了解に苦しむのでありますが、ほんとうに一つも御存じないのですか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板委員 そういたしますと、そういう団体は右翼関係にあつたという事例を、具体的なものとしてお答えになつたのでありまするが、右翼関係だけにあつた、こういうふうに考えてよろしいのでありますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 こういう法律を規定いたしまするために資料となつたものは、右翼関係のそういう事例であつたということを御説明になつたのでありまして、左翼関係ではなかつたというふうな意味にお聞きいたしたのでありまするが、そういたしますと、今までの結果に徴して予想せられる場合を考えて、こういう法律をつくられたのだと思うのであります。従つてそういう主として右翼関係の、暴力で破壊することを主張する政党を頭においてそれに適用する。そういう方針のもとに、…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 政党に所属するということ、入党するということは、同時に党活動に従事するということを誓うところの一つの形式であろうと考えるのでありまするが、党員であることだけはよろしいが、党活動に従事することについては制限する、こういうふうに考えられるこの規定は、大きな矛盾を持つているのではないかと思うのでありますが、どのように考えられておられますか、御見解をお示しいただきたいのであります。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 この暴力的云々の問題とは別に、いずれ後ほどその点について詳細にお尋ねいたしたいと思いますが、第六節におきまして、いろいろと政治活動の制限をやつておるのであります。第十三条において、こういうふうな規定を定めておきながら、党員としての当然の政治的活動をあとの方において制限したという点が、この十三条の精神を無意味なものにしておるのではないか、こういう意味においてお尋ねいたしたのでありまして、そういう立場からただいまの点についての…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 この問題に関連してお尋ねすることは、まことに多いのでありまして、おそらく今晩中お尋ねしても、話はつかないのではないかと思いますが、ただいまお答えがありました点について、もう少しお尋ね申し上げたいと存じます。政治活動を制限した趣旨は、職員の利益を保護することを目的として定められたものであるということを述べられたのでありますが、そのことを示されました第三十六条の五項の規定には、それと並べて、「地方公共団体の行政の公正な運営を確…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 政治活動の問題に関連して参りましたので、少し順序を飛ばしまして、第六節の服務に関する問題について、少しくお尋ねいたしたいと思うのであります。この点は同僚議員によつて再三にわたつて質問が繰返されたものと存ずるのでありますが、この問題は非常に関連するところが大きいと考えまするので、さらに詳細なるお尋ねをいたしたいと考えるのであります。第三十条におきましては「服務の根本基準」を定めておるのでありますが、さらに三十五条におきまして…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 第三十条におきましては、服務の根本的、基本的考え方を述べ、第三十五条においては、職務に專念する義務に関する具体的なものを述べたということを、御答弁になつておりまするが、具体的なものを規定いたしまするためには、条文もまた具体的なものでなければならないと思うのであります。ところが三十五条を読んで参りますると、「職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 訓示としての言葉でありますならば、ある程度これを了解することができるのでありますが、法律の明文として書きます場合には、もつと具体的なものでなければ、いろいろの弊害を招くおそれがあるだろうと私は考えるのでありまして、この際にこれらの点について明確な考え方を探し当てるということは、立法の委員会として必要なことであろうと私は考えるのであります。勤務時間中職務上の法意力をその職務遂行のために用いるということがあるのでありますが、私…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 その前の三十四条には、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」というふうな規定があるのでありますが、私どもの今日見て参りましたところによりますと、とかくお役所の仕事にはたいていのものにマル秘や極秘のはんこを押されるようでありまして、どこまでほんとうに秘密であるかどうかということを制定するに苦しむ場合が、非常に多いのであります。ことに職務の公正な運営をせられまする場合において…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 時期的に秘密というものではなくて、そのこと自体が秘密を必要とするものであるという御意見でありまするが、そういたしますると、そのこと自体が秘密であるかどうかという決定は、だれがどのような基準によつてせられるのでありますか、こういうような場合について、少しくお考えを示していただきたいと思います。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○八百板正君 秘密はそれ事態として秘密なものである場合を、指すのであるというお話でありまするが、しかしながらそれ自体秘密なものであつても、時間の経過に従つて、その秘密を必要としない、あるいはその漏洩を処罰する必要のないような事態が、必ずあり得るであろうと私は思うのでありまするが、そういう場合にもなおかつ当時秘密であつたものは退いた後においても、そのことが追究せられるというふうな規定は、少し苛酷な場合が起り得るのではないかと思うのでありま…