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日本社会党参議院
総発言数
1,721
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1952/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会93 件・93%
  • 国民生活に関する調査会3 件・3%
  • 科学技術特別委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,721 20 を表示
日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 この町村職員恩給組合法案でありますが、今までの質疑を通じて、この法律案が單なる手続上の規定であつて、実体的なものに触れておらないというふうな意味の御答弁をいただいたのでありまするが、この法律の第一条を見ますると、この法律はこれらの「事務を処理するための組織及びその運営の方式を定め、もつて町村職員の福祉の増進を図ることを目的とする。」と、明らかに町村職員の福祉の増進をはかることを目的としているのであります。この第一条によるな…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 要するに府県から出るべきものが出なかつたから、これを町村の責任において出させようというだけでございますれば、それによつて実質的に組合員の利益がはつきり増大するということにはならないだろうと私は思うのでありまして、そういう意味合いにおいてよくなつたとしますならば、事実数字の上において、どういうふうな程度であつたものが、これによつて明らかに数字の上においてどういうふうによくなつたという証明をせられるものを提示せられんことを、私…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 地方の個々の町村が一部事務組合の構成單位になるといたしますならば、この法案に示されましたところの第二条の条項は、はなはだしく矛盾すると申さなければならないのであります。ごらんの通り町村職員恩給組合の設置ということをこの条項は示しておりますが、單位組合が町村でありますならば、單位組合が一部事務組合を設置するということはりくつが通らないのであります。町村單位組合が一部事務組合に対して参加し、あるいは加入するということは筋の通る…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 一部事務を共同処理するためのものが、一部事務組合でありまするならば、しかもその一部事務組合の單位というものが町村であるとしまするならば、それは町村が設立をするのではなくして、町村と町村とが連合で設立するものが一部事務組合と、私は理解するのでありまするが、そういうことになりますると、第二条は矛盾して来るように思われるのでありまするが、そうじやないですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 町村に恩給組合がないとしますと、第二条には、町村職員恩給組合の設置ということをうたつてあるのでありまするから、従つて第二条は、町村における恩給組合の設置を定めた条項だと私は理解するのでありますが、これはそうじやないのですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 一部事務組合というものは、自治法によつて当然認可を必要とするということになつておるのでありまするが、第二条によりますると、認可が問題ではなくて、設けなければならないと、強制力を条文の中に記載しておるのでありまするが、この点もどうも納得が行かないのですが、どういうことになりますか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 つまり第二条においては、設立を強制し、その際には何らの認可を要しないという建前をとつておりながら、この一部事務組合の規約の変更については、あとの方において、知事の認可を要するということを定めておるわけであります。設立というものには認可許可がいらなくて強制されて、部分的な規約の変更については許可がいるということは、少しく本末転倒のきらいがあると思うのでありますが、この点についてどんなふうにお考えになつておられますか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 設立の際には規約をきめる、それは自由に行われておりながら、その自由に定められた規約が、後において若干変更を加えるという場合にのみ許可がいるということは、法律の立て方としてはなはだ矛盾すると思うのですが、この点そうは思われないのですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 どうもそれでは私はわからないのですが、この二条の2の町村職員恩給組合というのは、これは法人ですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 そうしますと、この恩給組合というものは、言葉づかいが非常に間違うので、町村と言つても複数の町村ということを意味しておるのですか。「町村は、」というのは、單なる町や村はという意味ですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 さつきの話のつながりですが、第二条に「町村は、都道府県の区域ごとに、」と書いてありますね。そうしますと、町村は都道府県の区域ごとに一部事務組合をつくるということでありますと、この第二条そのものは、あとの第七条に連合会というものがありますね、これと結局同じものになつてしまうのじやないですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 この給付の責任というものは組合自身にはないわけですね。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 この組合というのは、町村の義務をただ履行させるための組合であつて、組合自体その責任をとらないのじやないですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 私のお尋ねしたいのは、組合の單位というものを都道府県にして、そうしてその給付責任を従来の都道府県がやつておつたものを町村に移す、それは平衡交付金等によつて行つているのだからと、そういうふうな形で行くその考え方にうなずけないものがあるので、そういう点についてのお尋ねなのであります。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 第七条の連合会の規定に関連してでございますが、この連合会は、規約を見て参りますと、加入及び脱退に関する事項が、それぞれ定款によつて定められることになつておりますから、おそらく加入脱退が自由な任意組合というふうに考えてよろしかろうと思うのでございますが、そういうふうに考えてよろしゆうございますか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○八百板委員 そういうことになりますと、当然に幾つもの連合会ができるということも予想せられるわけでありますが、たとえば地域ブロックごとに連合会ができたり、あるいはそんなことはございませんでしようけれども、一つの傾向を帯びた連合会ができたり、そういうふうなことは予想されないのでございますか。そういうことを考えておりますか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/18

13衆議院 大蔵委員会地方行政委員会通商産業委員会決算委員会連合審査会 第1号

○八百板委員 国有財産特別措置法についてちよつとお尋ねいたします。大体不動産処分については地方公共団体、動産の場合には民間企業も考えられる、こういう建前になつております。それから貸付の場合には、公共団体の場合も民間企業の場合も両方相手としておる、こんなふうに考えていいのですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/18

13衆議院 大蔵委員会地方行政委員会通商産業委員会決算委員会連合審査会 第1号

○八百板委員 そうしますと公共団体以外の場合にも、処分の対象になることがあり得ると考えてよろしいですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/18

13衆議院 大蔵委員会地方行政委員会通商産業委員会決算委員会連合審査会 第1号

○八百板委員 そうしますと、処分の相手方は地方公共団体であつて、不動産の処分の場合には相手は公共団体であつて、それは第三條に例示してあるようなものに限る、それ以外に対して讓渡されることはない、こういうふうに解してよろしゆうございますか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/18

13衆議院 大蔵委員会地方行政委員会通商産業委員会決算委員会連合審査会 第1号

○八百板委員 そうしますと、この法律は国有財産を処分したり、貸し付けたりする場合の規定について、特に公共団体を相手とした場合の点について、これを目標にして法律化する。一般の民間に対して国有財産を処分し、あるいは貸し付けるという場合、いわゆる第一條に基くもの、そういう場合については、この規定は特に考慮してない。自由にこの規定にかかわりなく通常の讓渡ができるのだ、こういうふうに考えておられるのですか。