八木昇
会議録に記録された「八木昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,057 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金18 件
- 社会保障・年金11 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- エネルギー2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会100 件・100%
※ 全 2,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 もう時間が大分たってしまいましたが、実はどうもわからぬ点がありますので、ほんの二、三点だけ御質問いたしたいと思います。というのは、行く先々によりまして、三十七条の解釈が区々まちまちでございます。そこでこの際一つ端的に見解を述べてほしいと思う点が二、三ございます。その点だけお伺いしておきます。まず第一点は三・三・四割の有給休暇をとれ、こういう指令を出したことそれ自体が違法である、こういう解釈を文部省はおとりになっておるの…
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 それでは、指令を出したことだけでは三十七条違反にならないという解釈であるとすれば、ではどこが三十七条に違反したことになっておるのか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 校長の許可なしに、三・三・四割の休暇をとったというその行為が三十七条違反だ、こういうわけですか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 ということは、その指令が出ておっても、校長の許可を得て休暇をとった場合には何ら問題は起らない、こういうことになるわけですね。そういうわけですね。そうだとすれば、許可をとった人は、今度の停職処分を受けておる人の中には御承知の通り一名もおりませんね。休職者です。これが処分の対象になっているのはどういうわけでしょうか。端的にお答え願いたい。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 いやいや、校長が許可をしないのに休暇をとるという行為が違法だと、こうおっしゃるが、休暇をとっておる人が処罰の対象になっているのでなくて、指令を出した執行部の人が処罰の対象になっておる。その執行部それ自体は、元来組合専従で休職だから、休暇をとっておらないわけです。どういうわけかと、こう聞いておるのです。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 そこでこの休暇の指令を出すこと自体は違法ではないとおっしゃる。従って今の第二項の、校長の許可があるないにかかわらず、お前は休暇をとれということを実際に教唆扇動をしたという行為を執行部の人がやっておるとするならば、それが違法だと、こういう解釈ですか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 そうしますると、具体的に、休暇をとれという指令だけしか出ていないのであって、校長が許可をしなくたってお前は休めということを実際に指導したという行為が処罰対象だ、こういうことにしぼられますね、そうですか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 ごまかしては困りますよ。休暇をとるようにあおり、そそのかしたことは問題にはならぬとあなたは言っておる。校長の許可がなくたって休め、こういうあおり、そそのかしをやったことが処罰の対象だ、こう言っておるのでしょう。そうでしょう。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 そういうわけですね。そうしますとこれは警察庁の御解釈も、先ほど来の御解釈と同じでございましょうか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 指令そのものはどうなっておりますか。有給休暇をとれという指令ですか。有給休暇とは校長の許可を得て休みをとることをいうと文部省は言っているのです。指令文はどうなっておりますか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 その解釈は何によってとられたのかということが一つと、解釈なんというものは、たとえば労働法にいたしましても、各種の本になって、労働省の解釈と学者が出す解釈、総評あたりが出す解釈といろいろございますので、そういう解釈をいろいろ言ったって、これは警察庁あたりがそういうことを言われるのは私はどうも了解ができないのです。そこで問題は指令文でしょう。そういう解釈を幾ら出そうとも、それを強制したり、やらせたり、強引にしなければそれは…
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 なかなか巧みというか何というか、とらえにくいように言われるから困るので、私は逆の方から聞きますが、教組が出しました三・三・四の有給休暇をとれという指令そのものが違法だとおっしゃるのですか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 抽象論でなくて、具体的に聞いておるのですが、今度の指令をもとにして佐賀教組が出した指令文をどういうふうに解釈しておられるのかと聞いているのです。今度の佐教組の出した指令文を違法だと思っておられるかというのです。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 くどいようですがもう一度聞いておきます。要するに前に出した法の解釈その他前後の状況から考えて、三・二・四の休暇をとれという佐賀教組の指令は、校長の許可なくしても休暇をとれというような意味に解釈される、だとするならばそれは違法だ、こういう意味なのでしょうか。ただ単に休暇をとれということ自体、違法ではないという御解釈でしょうか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 そこで私が聞いておるのは、再三再四聞いたことですが、ただ単に休暇をとれというような指令は違法ではないかということなのです。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 そこで私も考えるのでありますが、佐賀の成田警察本部長も、福岡では校長が全員許可をした、そこで処罰されなかったというのです。実際に福岡の場合は三・三・四の休暇をとれという指令が出た、そうすると校長さんがみんな集まって、困ったことになった、どうするかということで話された結果、みんな同一行動をとって校長としては許可してやろう、こういうことで許可をしたらしい。これは問題にならないということらしいので、休暇を指令すること自体は違…
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 そこで警察庁と文部省との間に三十七条の解釈については微妙な差異があることを発見いたしましたが、それはそれといたしまして最後に一点だけ御質問いたしまして終ります。 私ども現地に行っていろいろ聞きますと、関係方面の方の御意見で、争議行為の目的で休暇を請求するということは違法であるかのごとき申しようでされる向きがある。そこで目的というのが問題になるのかということをお伺いしたいのです。たとえばある学校で花見をしたい、きょうは全…
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 ちょっとよくわかりませんが、目的を含めて云々という意味をもう少しわかりやすく言って下さい。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 それは一割ででもだめだとさっきはおっしゃいました。そうすると、たとえば自分の部落の花見だというのですが、その部落には二人の学校の先生がいる。その学校には全体として二十名先生がいるのですが、その二人の先生が花見であした休みたい、実際には二人が休むことによって学校の運営についてはさしたる支障はないと思われるのに、校長ががんこで、それは許さぬ、こういうことばできるのでしょうか。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○八木(昇)委員 あるとかないとかいうことではなくて、許可しないことができるかということです。