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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,057 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
—
直近の発言日
1957/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術委員会100 件・100%

※ 全 2,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,057 件中 20 件を表示
日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 関連いたしまして、さらにほかの二、三の問題についてお伺いをしたいと思うのですが、大体警察にしても検察庁にしましても、被疑者の取調べは、人権擁護の建前から考えましても、どういう配慮をしてどういうふうにやるべきものだとお考えになっておるでしょうか。その点から、一つこれは大臣並びに警察庁の長官からお伺いしたいと思います。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 いつも私、この委員会に出ていると、御答弁はきわめて抽象的にりっぱなことをおっしゃるのですが、実際にその通りには行われておらないのですね。 それで、これは五月四日に勾留理由開示の公判がございましたときに、被疑者がそれぞれ申し立てておるのでございます。私は昼も晩も、一日取り調べられた上に、夜の十二時に起されました、そして一時間くらい調べられた、ある人は夜の十二時にやはり起されて、約三時間調べられた、こう言っておるのですが、…

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 それではそれは検事取調べにはそういう事実があったことを認めるということでしょうか。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 そういう特殊の事情とか何とかいうことをおっしゃるのでは、私どもどうしても納得がいかないのでございます。それで検事勾留を請求した十名に対し、十名とも裁判所はその必要なしとして却下したのですね。それならば検察当局は、常識的に考えると当然その裁判所の決定に服すべきであるが、さらにそれに準抗告をしてその決定に不服申し立てをされたというような経過自体、非常に私どもは遺憾に思っておるのであります。しかも、何かそういうことだからとい…

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 それで先ほどの御答弁について、そういう深夜取調べをすることができるような何か法律上の根拠があるのかどうか、お示しを願いたい。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 私はそういうようなことが今後ともなしくずし的に許されていくということになるならば、これは重大な憲法違反の続出だと思うのです。しかも裁判所は身柄勾留の必要なしとして、一度は検事勾留請求を却下しているでしょう。その程度の被疑者に対して、真夜中の十二時から三時間も調べることが許されるというような見解は、私はどうしても納得できないのですが、もう少し何か明瞭に御説明を願いたい。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 それは全くもって私は筋の通らぬ御答弁だと思う。裁判所の決定が不当であると検察庁が考えたから深夜取調べをすることが許される、こういう御見解でございますか。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 これは不服申し立てをする権利はあるから、従って不服申し立てをして準抗告をされたんで、それは別問題であります。それでその不服申し立ての結果、その後決定取り消しがあったのでございますけれども、だからというて、真夜中の三時まで取り調べるということの合法性の立証にはちっともならぬじゃないですか。それならば必要があるという場合には徹夜で取調べをやったってそれはかまわぬ、こういうような見解に通ずるのですが、そうでございましょうか。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 裁判所の決定が何時になされようと、それとは全然無関係のことであります。そこであくまでも夜中の十二時から三時間も取り調べるというようなこともよろしいという御見解ですか。この見解だけをこの際はっきりしておいていただきたい。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 そういうような考え方で貫かれておるから、随所にいろいろ無理な取調べが行われておると私は思うのです。 それでもう一点お伺いいたしますが、実はこれも勾留理由開示の公判廷で、丸山という被疑者が申しておったのでございますが、この人は二十四日の朝警察から来た。そうしてこの人は佐賀市の人ですが、いきなり大町という警察署に連れていった。これはその人の住居から四里くらい離れておるところです。そうして取調べを開始した。そこで今自分の身柄…

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 それで実はそれまでの間に本人は何度か意思表示をしておるのでございます。逮捕状を示されたのは御本人も三時近くだったと言っておるのですが、そういうことは許されるのでしょうか。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 その辺は私どもの聞いた事実と非常に異なっておりますが、問題を将来に残すことといたしまして、関連でありますからもう一つだけで一応終りますが、もう一点お伺いしたい点は、実は警察に身柄を勾留されていたときに、弁護士が被疑者に面会に行ったわけです。ところが警察官がどうしても立ち会うわけですね。それで非常に憤慨をして、弁護士の方は一言も話さずに帰ってきておるのですが、こういうことは許されましょうか。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 これは私が聞いて参りましたところでは、鳥栖署だというんですがね。それで立会いをすることは法律上許されておるかどうかということを聞いておるのです。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 ところが事実それに違反する行為が行われておるのですが、いかなる責任をとられましょうか。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 私が聞いて参りましたのは、そういうのと事実が違うのでございます。初めから警官立ち会いを主張されるというので憤慨をして、そこでにらみ合いのまま弁護人の方も被疑者の方とは話をせずに遂に引き揚げてこざるを得なかった、こういうふうに事実を聞いておる。もし御調査の結果、事実その通りだとするならば何らかの処置をとられますか。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 関連して。今の三十七条の問題と二十九条の問題について、もう一度文部当局の御見解を確かめておきたいと思うのです。地公法の二十九条には、職員が左の各号の一に該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。その第二号に「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」、こうあるわけです。この第二十九条の適用によって処分をした、また処分をすべきものである。もし職務上の義務に違反しまたは怠ったと認める場合は、教育委員会としては当…

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 文部大臣の御見解はどうでしょう。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 そうしますと今のような解釈は、私は当然刑事罰をもたらす結果になってくる、こう考えざるを得ない。何となれば、今度処分をされたところの人たちの教育委員会から出された処分理由は、そういうふうに明らかに書いてある。このことは地方公務員法第三十七条の規定に違反し云々、こういうのが各人全部の処罰理由書になっておる。そうしますと三十七条違反だということであるならば、これは当然刑事罰を伴うものであるから、教育委員会がそういう出過ぎた解…

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 三十七条違反というのは、これを受けて六十一条の刑事罰の適用となる、これは明らかです。しかしながら教育委員会のとる処置としては、単純に二十九条違反として処置すべきものではなかったか、その間に根本的なミスを犯しはしなかったか、こういうことを考えるのですがどうですか、もう一度この際明らかにしていただきたい。

日本社会党1957/05/08

第26回 衆議院 文教委員会 第22号

○八木(昇)委員 そういう文部省の考え方が、必然的に教育問題に官憲が入ってくることをみずから招来しておることになると私は思う。教育というものは一切の時の権力その他に対して独立であるべきであって、今の二十九条違反として教育委員会が行政処分をした場合には、人事委員会に審査を請求して問題の解決をやっていく、こういう本来の法の建前であると思うのですが、そういう点を非常に軽々に処置をしておられることを非常に遺憾に思うわけであります。これらにつきま…