八木昇
会議録に記録された「八木昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,057 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金18 件
- 社会保障・年金11 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- エネルギー2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会100 件・100%
※ 全 2,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 もう一つお伺いいたしますが、アメリカ間の十二条六項の解釈は非常にシビアーです。そこで、たとえばある政党に属しているとか、米軍の施設内ではなくて施設の外で政治活動をするとかいうようなことは、十二条六項による保安解雇の理由にならないと私は思うのですが、政府としてはその辺どういうふうにお考えになっておるか。 もう一つは、昼の休憩時間に組合の幹部が組合の一報、指令を伝達するとか、その他そういうようなことをやることについても、米…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 それは基地の囲いの外に労働者を集めてやる場合はどういうふうに考えられるか。 それから、政党に属しておるということだけをもって首切りの対象にすることについてはどうであろうか。 また、基地の外の一般の地域において政治活動や選挙運動をするというな事柄について、一体どう考えておるか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 ところが、いま申し上げますように、大船の場合は、アメリカ軍に直接雇用をされておった場合ですらこういう地労委の決定が出ておる。今日間接雇用になっておるときにそういう事柄が起こると、それは文字どおり地労委も地方裁判所も、その解雇は不当であり、職場へ復帰させろという決定が出ることは明らかです。そうすると、それにもかかわらずアメリカ軍は、一回保安解雇をした者について実際に復職をさせた例はないんじゃないかと思うのです。それじゃ一…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 一回駐留軍によって解雇されたものであって、日米協議をした結果、復職が認められたという前例が一つでもございますか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 本会議が始まる前の委員会の際にいろいろ質疑をしたわけでありますが、その結果明らかになりました点は、要するに駐留軍に働く労働軒についても、日米相互間で別段の合意をする場合を除くほかは、日本の国内法の適用がなされるものであるということでございました。その日米相互間で別段の合意をする場合というのは、地位協定十二条六項でそれを示してある、そうして十二条の六項の適用は、いわゆる駐留軍の秘密を守ることその他のそういう保安関係に関す…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 日米間のこの協議の結果、アメリカ駐留軍が一応解雇を申し渡した者の中で、保安関係解雇以外については復職が認められた例があるかもしれないということでございましたが、この保安解雇に関する限りは復職を認められた例がないということであるとするならば、事実上第十二条六項というものは全く有名無実、こういうふうに理解してよろしゅうございましょうか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 いや、十二条六項というものは、保安上の理由でもって労働者が首を切られた場合は、日本国の政府は、その首切りが不当である場合、労働委員会の決定もしくは裁判所の決定を待ってその決定を駐留軍側に通報する、そうしてそれに対して駐留軍は、その通報を受けてから七日以内に、今度は逆に日本側に通報する、そうして両者が協議を始めて、実際的な解決方法を見出すために協議をしなければならぬ、こういうことになっているわけですね。ところが、この協議…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 新協定になってからはそういう事例はないわけですね。しかしこれは、旧協定の時代にこれができなかったということからこれを類推すれば、これは今後も非常に困難だと思うのでございますが、その点について防衛施設庁の考え方が何らかあってしかるべきだと思のです。この十二条六項の(a)(b)(c)(d)というこの定めは、やはり将来は改定せらるべきものだと私は思うのですが、戦後二十年もたったわが国において、こういう定めがあること自体おかし…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 それはどうもいただけないですね。それは保安解雇の場合、正当なる保安解雇と一応認められるような場合、たとえば駐留軍に働く労働者がスパイ活動をやったとか、あるいは駐留軍に働く労働者が何らかの軍紀の破壊活動を実際にやったとかいうような場合には、労働委員会も日本の司法裁判所も、これは不当解雇であるという判定は出さないはずなんです、実際にそういうことをやった場合には。ところが、ここの十二条六項に得いてあるところは、日本の労働委員…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 そこで、これは労働大臣にお伺いをいたしたいのでございますが、ただいま施設庁のほうの答弁は非常にあいまいでございます。そこで実際には、日米地位協定十二条六項に基づくいわゆる保安解雇というものが、非常に幅広く適用されているわけです。事実は特定政党と近しい関係にあるというだけで首を切られます。それから組合活動を非常に積極的にやって、そうしてストライキを指導したというような場合にも、保安解雇として首を切られておるというような事…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 それは保安解雇、不当なる保安解雇と思われるような事柄が行なわれた場合の手続に、(a)(b)(c)(d)と項目が分かれているわけですね。その(d)の項目に当たるわけです。しかしながら、本来の考え方というものは、(c)の条項で両者協議をして、そこに結論を見出すということが本来なんですね。(d)というのは、それでも合衆国政府が納得をしないという場合に、一年間を限って金を出す、こういうわけでございますから、実際から言いますと、…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 時間もございませんから先へ急ぎますが、先ほど来防衛施設庁の答弁にありましたように、実際は、この(c)項による協議がととのうたという前例は実は一つもないのでございます。保安解雇の場合については。保安以外の場合で協議のととのった前例は多少あるそうですか、保安解雇については前例がないということから考えましても、これは十分前例等を研究していただいて、今後積極的に前向きの方向で、労働者の利益を守るという立場から前向きの方向で努力…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 これは労働省で非常に苦心をして、無理にそういう解釈にしたんじゃないかと私には感ぜられるわけなんですが、実際幾つかのところを見ていきますると、この労務基本契約で定められてある事柄のうち、日本の基準法に抵触すると考えられる部面が幾つかあると私は感じておりますし、それからまた、駐留軍労働者の就業規則につきましても、今度は逆に基本労務契約より下回っておると申しますか、そういう部門もあるように見受けまして、その間が非常に混然とし…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 たとえば給与の支給日等につきましては、これは就業規則で明示すべきじゃございませんか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 駐留軍の労働者のための就業規則には、支給日が明示をしてございませんですね。こういう書き方なんというものはないでしょう。「第十七条 毎月支給される給与は、その月の一日から末日までの分をその翌月十日又はその頃に支給する。」なんというような、ばかな就業規則はないでしょう。「その頃に支給する。」なんという……。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 日本の普通の国内の企業において、そんなふうなことが私はあるとは思わないのですが、これは当然就業規則によってぴしゃりとせらるべきでございまして、労働者は生活設計というものを常に立てなければならぬ。今月の給料は十一日にもらうということが明示されておらなければいけないから、法はそのことを命じておるわけですね。就業規則において月々の給与支払い日はいつ何日ということを規定しろということになっておるわけでございまして、それを規定づ…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 それは理由にならないですね。就業規則というのは、各基準監督署ごとに、それから各職場ごとに定められておるのですから、そこの職場が十一日なら十一日とその就業規則に規定すればいいし、ある職場が十日ならば十日と規定すればよろしい。これはどうしてできないのですか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 就業規則に別紙なんというのは、大体おかしいじゃないですか。これは基準局長、そういうものがあるのですか。こういう重要な事項について、別紙に規定しているなんというのは――給料がいつもらえるかというのは、労働者にとっては基本的な問題ですよ。極端に言いますと、あした給料がもらえると思っていたものを、三日先、四日先に延ばされたといえば、その日暮らしの労働者は干上がってしまいます。だから就業規則の第十七条で、「翌月十日又はその頃に…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 それで法律上適法であるかどうかということについては、かりに適法だとしましても、これは就業規則の本来の目的から言ってあまり望ましくないという意味に理解をしたわけでございます。そういう点は、ひとつ防衛施設庁のほうにおきましても将来十分御勘案願って、労務行の方からのいろいろな強い要望もあると思いますが、前向きで御検討いただきたいと思います。 そこで、先ほど基準局長の答弁に漏れておるのでございますが、この就業規則の中に、在日合…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 私もいまの局長の御答弁のように考えるのです。それは相手が軍隊のことでございますから、やはり通常の工場や鉱山の場合と違うというような場合なきにしもあらずと思います。と思いますけれども、その軍隊が必要とするときに日本政府側に、雇い主側に、それは連絡が当然あるはずでございます。そして日本の防衛施設庁関係機関が、アメリカ駐留軍の意を受けていろいろなことをやるというわけでございますから、就業規則そのものにアメリカ駐留軍が必要とす…