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総理府事務官(近畿圏整備本部次長)衆議院参議院
総発言数
971
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
直近の発言日
1964/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会100 件・100%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 20 を表示
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 工業団地造成事業の施行主体といたしまして、この法律では、日本住宅公団及び地方公共団体、府県、すなわち市町村あるいは地方自治法上の開発事業団というものを予定しているわけでございますが、現地における審議の過程におきましては、いわゆる民法法人でございまするところの協会であるとか公社であるとかいうふうなものを、公共団体と同じように工業団地造成事業の施行主体にしたらどうか、そういう方向でひとつ検討してみてくれという御要望がございま…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 工業団地の規模でございまするが、これは工業団地が、結局そうした近郊整備区域ならば、その市街地開発の目になる、あるいは開発地域でありますならば工業都市の目になる、こういうふうなところでございます。したがいまして、その規模というものは、首都圏におきましては、現在のスタンダードといたしまして、十五万坪以上というふうな標準をきめております。したがいまして、近畿圏におきましても、大体同じようなスタンダードで考えていいのではなかろう…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 ただいままでの整備計画立案の事務的な進捗状況といたしましては、基礎的な調査をずっとやっておりまして、さらにこの基本整備計画におきまして根幹になる基本方針をまずきめなければならぬわけでございます。そこで、この基本方針をこの夏ぐらいまでにきめたい。それに引き続きまして、区域の指定に関すること、さらにはまた広域根幹の主要施設の計画というものをこの秋ぐらいまでに打ち出したい、こういうふうに考えておりまして、ただいま事務当局でその…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 前段の事業予算の確保、並びに産業資金の活用という問題についての努力につきましては、私どもといたしましても、できるだけ早く根幹になる整備計画をつくりまして、そして来年度予算からでも反映するということで、せっかく鞭撻をしてやっておるわけでございます。計画を決定する段階におきましては、来年度の予算の裏づけができるように、関係各省とも十分連絡をとって、これが実現されるという方向で努力してまいりたい、こう思っております。 後段の、…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 都市開発区域及び近郊整備区域につきましては、整備審議会の意見を聞いて、内閣総理大臣が指定する、こういうことになっておりまするが、内閣総理大臣の指定は、内閣総理大臣の告示という形で官報に公告される、こういうわけでございます。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 近郊整備区域なり都市開発区域というものの指定なり、あるいは近畿圏整備計画というものの決定につきましては、すべて審議会の意見を聞いて、そして内閣総理大臣が決定する、こういうわけでございまして、その決定の対外的な効力を発揮させるためには、総理府令の定めるところによって公表する、すなわち告示するということで対外的な効果を発揮する、こういうことでございます。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 既成都市区域なり、近郊整備区域なり、都市開発区域というふうなものを、どういうような線を引いて、どこでどのような規模できめるかということにつきましては、計画の内容とも関連するわけでございます。したがいまして、そうして計画の内容がきまりました上で——問題は、この範囲で近郊整備区域を確定する、この地域について、この規模で開発区域を設けるというふうな内容の計画がきまりましてから、初めて審議会にかけて、それによって一つの図面の上で…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 近畿簡整備本部の所掌事務は、第四条に規定してございますとおり、近畿圏整備計画の立案及びその立案のため必安な調査、第二号として、近畿圏整備計画の実施に関し各省関係の連絡調整、その次は、近畿圏整備計画の実施の推進、その他近畿圏整備計画に関する内閣総理大臣の権限に属する事務を処理するということでありまして、近畿圏整備本部の所掌事務は、昨年法律が成立いたしました段階におきましては、こういう範囲で所掌事務が行なわれておるということ…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 第四条の「近畿圏整備計画に関し、内閣総理大臣の権限に属する事務を処理する」、この内閣総理大臣の権限というのは、何でもかんでも全部という、内閣の首班としての権限という意味ではございませんで、総理府の主務大臣、行政府の長という意味での内閣総理大臣でございます。したがいまして、総理府のこの近畿圏整備本部にどういう仕事をあてがうかということは、それぞれの法律に書いてございまして、その大もとと申しますか、その大部分は、近畿圏整備法…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/05

46衆議院 建設委員会 第35号

○八巻政府委員 この整備開発法のほうにおきまする、近郊整備区域の建設計画、あるいは開発区域の建設計画というものの内容といたしましては、この第四条に定めてございますように、その区域の全体の土地利用というものの計画、そしてまたその中身の——土地利用の全体の間取りというものをどう考えるかという間取りの計画と、その中身におけるいろいろな施設の整備に関する計画というものに分かれておるわけでございまして、工業団地をつくるだけの計画ではございません。…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/03

46衆議院 建設委員会 第34号

○八巻政府委員 今川、近畿圏整備法付属二法を提案いたしたわけでございますが、この二法案を提出いたしますにつきまして、近畿圏の基本計画、基本方針というくらいのものでも、きまっていないやさきにこの二法案を出すのは尚早ではないか、せめてもあらかたの構想がきまった後に、この法案は用意されるべきではないかというふうな御意見だと承りました。この点につきましては、先回も申し上げましたとおり、昨年七月に近畿圏整備本部が成立いたしまして、それから逐次準備…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/03

46衆議院 建設委員会 第34号

○八巻政府委員 いま京都市の例を引いてお話がございましたが、御指摘のようなところは既成都市区域を取り巻く地域、これからまた放置すればどんどんと無秩序な市街になるような地域というようなところをおっしゃっていらっしゃるのじゃないかと思います。そういうようなところにこそ、先ほど申し上げましたように、近郊整備区域という指定をいたしまして、そこでのこれからの工業の発展あるいは住宅の建設というものが統制のとれた秩序のある状態にしておきたい。そこで近…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/03

46衆議院 建設委員会 第34号

○八巻政府委員 御指摘のとおり、既成都市区域内におきまして、問屋さんの倉庫その他を疎開する、あるいは問屋そのものが出るというような流通施設の機構につきましての疎開の現象がいま起こりつつあります。そしてまたその受け入れの態勢をつくるための仕事も逐次行なわれております。これを容易ならしめるために、開発法におきまして、工業団地造成事業と並んで流通施設団地造成事業というものを加えたらどうか、そうしてまたそれと見合いまして、既成都市区域内における…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/03

46衆議院 建設委員会 第34号

○八巻政府委員 流通施設の団地をつくって、そうして疎開してくる、あるいは建設されるそうした商業施設、流通施設というものをそこへ受け入れていくというための用意というものは、この開発法の中でも考えておるわけでございます。その手法として、強制力をもって土地収用法を発動する、あるいは先買い権を発動する、そういう手段を与えなかった、こういうだけでございます。ですから、実質的にはこの開発区域あるいは近郊整備区域におきまして、そうした商業施設をこの部…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/05/27

46衆議院 建設委員会 第32号

○八巻政府委員 近畿圏の範囲につきましては、近畿圏整備法で、その第二条の規定におきまして、きまっておるわけでございます。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/05/27

46衆議院 建設委員会 第32号

○八巻政府委員 法律第二条では「「近畿圏」とは、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域(政令で定める区域を除く。)」となっております。この、「政令で定める区域を除く。」となっておりますが、ただいまのところは、この範囲から除くということを政令で定めておるものはござ言いません。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/05/27

46衆議院 建設委員会 第32号

○八巻政府委員 ただいまの段階におきましては、計画策定の段階でございまして、全県を一区としてのいろいろな統計調査等もございまして、したがいまして、ただいま計画策定の段階におきましては、特に政令でもってある特定の地域を除くという作業はいたしておりません。将来の問題といたしまして、たとえば、御指摘のように、福井県というようなものにつきましては、北陸開発計画というものとダブる面が出てくる、こういうふうな折衝面におきまして、そういうような必要な…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/05/27

46衆議院 建設委員会 第32号

○八巻政府委員 近畿圏の定義は、すでに二府六県というふうに範囲がきまっておるわけでございまして、そのうちの一部を政令で除けるようになっておるわけでございます。あくまでも近畿圏というのは、広い意味ではこの二府六県、こういうふうに考えております。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/05/27

46衆議院 建設委員会 第32号

○八巻政府委員 政令でもって一部を除くということもあり得るということを、これに保留してあるわけであります。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/05/27

46衆議院 建設委員会 第32号

○八巻政府委員 既成都市区域の区域の取り方につきましては、政令で定められるようになっておりますが、その実態といたしましては、既成都市区域をきめることは、すなわち近郊整備区域との折衝点をきめるということに相なりますので、全体の区域の策定といたしまして、ただいま、整備審議会の下部機構でございます専門委員会の計画部会において、検討いたしております。